ごあいさつを申し上げます。 私、昨日をもって大蔵政務次官を退職することになりました。任期中は、まことに不敏でありまして、十分の働きもできませなかったのですが、皆様方の御好意のおかげで、大過なく職を終えることができまして、まことに心から喜んでおります。この段厚く御礼を申し上げます。 なお、今後はまた当大蔵委員会の委員として働かしていただきたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。(拍手)
ごあいさつを申し上げます。 私、昨日をもって大蔵政務次官を退職することになりました。任期中は、まことに不敏でありまして、十分の働きもできませなかったのですが、皆様方の御好意のおかげで、大過なく職を終えることができまして、まことに心から喜んでおります。この段厚く御礼を申し上げます。 なお、今後はまた当大蔵委員会の委員として働かしていただきたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。(拍手)
ただいま中曽根科学技術庁長官の御答弁になった通りであります。
お答え申し上げます。第十条の二項にありますように「補償契約に関する事項は、別に法律で定める。」ということで、今御提案の法律が成立後、政府の方針を検討し、定めるわけでありますが、その中において補償料をどのようにきめるかということでありまして、ただいま各国の例その他いろいろ調べておりますが、はっきり御答弁申し上げるような材料が実はまだございませんので、御了承願いたいと思います。
重ねてのお尋ねでありまして、大蔵省としても、はっきり申し上げられる限りにおいてはできるだけはっきり申し上げたいと思いますが、お説の通り、こういう災害はあってはならぬし、また、万々一あった場合、その補償料をどう考えるかということであります。科学技術庁の原子力局からも案を持ってきておられます。大蔵省もいろいろ検討しておりますが、ちょっと私としてははっきりお答えいたしかねます。
ごもっともなお尋ねでございます。しかし、一体どんな損害が発生するのかということがわかりませんで、それをすべて援助できるかというお尋ねでありますと、これは非常にむずかしい答弁であります。そこで、十六条の第二項におきまして「国会の議決により政府に属させられた権限の範囲内において」とありますので、御趣旨の通り、あらゆる援助をしなければならぬが、そういう建前でもって国会の議決を求めておるということでありますから、その程度で御了承いただきたい。それ以上は、私はちょっとお答え申し上げられないと思います。
建前として、ただいま科学技術庁長官のお述べになりました通りでありまして、しかも、それを実行するために、二項において「国会の議決により」とありますから、私は、これは補正予算をも組むという場合も想定しておると思うので、それも含めまして、政府に属せられた権限の範囲内において援助を行なうということでありますから、ただいまの御趣旨に沿うものと存じます。
これはむずかしいお尋ねでありまして、この法律では、損害が起こった場合に被害者の保護をはかり、それから原子力事業の健全な発達に資するという趣旨でありまして、被害者の保護という規定については、民間における損害に対する保険と、それから、それを補完する意味の政府の補償措置と、それでも足りない場合の第十六条の国の措置というものでありまして、それ以上に国としても、また、財政上の立場もありまして、何かはかに具体的にせよというお尋ねでありましょうが、私は、これで一応被害者と原子力事業者を守る規定は完備しておると思います。
先ほどの私の答弁は、少し言葉が足りませんでしたので、つけ加えて申し上げますと、原子力事業者が、第十六条の規定の場合に、破産してもかまわぬのかということでありますが、決してさようなことは考えておりません。つまり、第三章の損害賠償措置において、賠償措置が十分できない、その額をこえた場合において、原子力事業者に対して必要な援助を行なう援助の内容というものは、補助もあるし、貸付もあるし、融資もありますし、つまり、国の力を相当加えて、被害者に対しての援助を十分いたしますという意味でありますから、逆に言えば、原子力事業者を破産に追い込むまで、原子力事業者だけで被害者の損害を埋めろという意味を持っていない、こういう意味で、中曽根大臣の御答弁と同一
私は、実は御質問の途中から入りましたので、詳しい内容をちょっと聞き漏らしておるかと思いますが、供託のことをおっしゃっておられるのであろうかと思います。私も、実はこの供託ということは、実際はほとんどないだろう、それよりも、損害賠償措置として、責任保険契約あるいは政府の補償契約ということで、万一の場合に備えるというふうに考えますので、供託はほとんどなかろう。しかし、これは法律の建前として、両方ともない場合には、供託ということも、一応建前としてつけ加えたので、決してそのために原子力事業者がふえないというようなことはないと考えます。
お尋ねの御趣旨は、非常に広範な問題でありまして、大学における原子力の研究について、私学と官学との間に不公平な措置をするなということについては、まことにごもっともな問題だと思います。そのようにできるだけ配慮して参りたい。この法律に関連しましての大学の原子力研究につきましては、ここにありますように、政令で定めまして、特別の措置を講ずる。また、保険などについては、中曽根大臣が先ほど御答弁申し上げましたように、保険料に対する国の補助ということも、これは研究してみるべき問題であろうと考えるわけであります。
国の施設についての保険とか損害賠償というのは、国が全額賠償をいたします。私学が原子力の研究施設を持つということになれば、これはこの法律に基づく損害賠償の措置が必要になるわけであります。そうしますと、ただいまお尋ねのように、官学と私学との間に非常に差が生ずるということでありますから、私学の場合にどうするかということも、これは十分検討いたしまして、私学の原子力研究も促進できるように善処しなければならぬと存じておりますが、これは今後の検討を待ってお答えいたしたいと思います。
ただいまの大蔵大臣に対する当委員会の出席に関する御要求につきましては、なるべく早く御趣旨に沿うように大蔵大臣に伝えまして善処いたします。 —————————————
この十七条の場合は、先ほど中曽根大臣の御答弁にもありましたように、「異常に巨大な天災地変又は社会的動乱によって生じたもの」というのでありますから、原子力損害だけじゃなしに、あらゆるり災害が起こるという——十六条は原子力の損実賠償だけに限る、十七条は、ほかに一般の災害もあるわけでありまして、主として行政措置として行なうという意味で書かれてあるので、規定の性格が全然違っておる、かように存ずる次第であります。
政府部内でその点についてまだ検討しておりませんが、この法律の趣旨からいきまして、十九条の規定は、主として十六条の規正を受けておるのでありまして、十七条はごらんの通り一般的な規定で、率直に言えば、この規定は法律にあってもなくても当然政府のなすべき規定でございますから、十九条は十六条を受けておる、かように私は読みます。もちろん、十九条もこれは含んでおる。しかし、主たるなには十六条であって、十九条の場合は、十七条ももちろん受けてはおりますが、十六条の方を主として受けておる、かように考えます。
お答え申し上げます。正確な法案の名前は約しますが、いわゆる中央道整備に関する法律案と、それから東海道幹線整備に関する法律案、両法案とも成立いたしました場合、その予算の関係はどうか、こういうことでございますが、両法案とも国会で成立いたしました暁におきまして、政府におきましてそれぞれの整備計画を調査、立案いたしまして、そして、かかるわけでありますので、その調査の経費につきましては、この法案が成立いたしますれば、その経費は振りかえることのできる費目はございます。 なお、実際の整備にかかる予算については、これは今年度は必要ではないと思っておりますので、法律案が成立しますならば、今後実行できると思う次第であります。
ただいま建設大臣がお述べになりました御意思をできるだけ急速に実現できるように、大蔵省としても善処いたしたいと思います。
大蔵大臣に対するお尋ねにつきましては、私かわって御答弁申し上げます。 この法律案が実施になります場合には、第八条に基づきまして政府として必要な資金の確保をはかり、また、財政の許す範囲において、実施を促進することに努めなければならぬということでありますから、大蔵省としてもそのつもりでやって参るわけで、現に、基礎調査の経費はことしの予算にも盛り込んであります。また、実施の資金につきましては、現に起債等をもって資金を融通しております。ただ、この公団方式につきましては、この法律の目的を達成するのに必ずしも公団方式でなければならぬということは、大蔵省は考えておりません。それは地域によりまして、その地域の実情に即するようにやっていけばいい。
資金の面においては、ただいま申し上げたように、起債等のワクの中に盛ってあります。公団ができなければ融資しないというのじゃなしに、融資の対象は市町村あるいは株式会社、そういういろんなものがあります。それに対して融資をするということでございます。
これは、ただいま大蔵省としては賛成いたしかねます。
お答えいたします。 当委員会において、ただいま小林委員から御指摘の通り、数回にわたりまして、第三者に対する滞納の差し押え徴収のやり方について厳重な注意をいただいたことについては、まことに遺憾なことでありまして、これについては、その後国税庁部内でいろいろ内部的に検討いたしまして、まずかった点は今後改めて参りたいと考えまして、いろいろそのための方策は現にとっております。先般のお尋ねにもありましたように、単に小林委員だけがこういうことにあったんじゃない。全国的にこういうことにあわれた方が相当たくさんあるかもわからぬ。大ていの人は泣き寝入りしておられる。それを小林委員として取り上げて御注意を与えられたということについては、税務当局として