だからそのときに身障者がおられれば、健常者と全く同じに能率とかそういうことで考えられるとハンディがありますよと、だからそのハンディがあるということは当然だということで考慮の中にお入れになるべきじゃないでしょうかと、考慮の中に入れていただきたいということを言っているんです。それは間違いですか、大臣。
だからそのときに身障者がおられれば、健常者と全く同じに能率とかそういうことで考えられるとハンディがありますよと、だからそのハンディがあるということは当然だということで考慮の中にお入れになるべきじゃないでしょうかと、考慮の中に入れていただきたいということを言っているんです。それは間違いですか、大臣。
適正な運用を何も曲げろなんていうことは一言も言っていない。こういう運用をしていく中で、身障者に対してはハンディがあるということを考慮に入れてこの運用を考えていったらどうですかと、こういうことを言っているんですよ。身障者に対して全く何も考えないと、そのハンディはもう知らないと、こういうことなんですか。
人事院ね、あなたの方はそしたら身障者に対して全く何の考慮も払わなくてよろしいと、人事院としてそんな冷たい態度でこの運用に当たれとこうおっしゃるんですか。私は審議の過程でそういうことではなかったはずですよ。この「能力及び経験を考慮し、公務の能率的運営を確保するため」云々という中には、長年いろいろと行政に貢献をされてきた、その中で身障者は身障者なりにそこで経験も積み能力も発揮してやってこられているわけです。そのときに、ただ平面的に健常者と身障者とただそれだけで比べるというのではなくて、この人にはこういうハンディはあるけれどもこういう能力もあるんだと、私はこういうふうにいろいろと弾力的に身障者については考えて差し上げなさいよと言うことぐら
大蔵省、おわかりでしょうか、大臣も。今の運用に当たって、身障者とか身障者でないとかというふうなことでなくて、この運用に当たって、私は、その人の能力とかあるいは経験とかというふうなことを考慮しとなっているんです。ただその中で、単に一般に健常者とただ比べるということになれば、身障者ということになればハンディを背負うこともあると、だからそれは考慮に入れていろいろな運用をおやりなさいと。考慮ぐらいするのが当たり前じゃないですか。
大蔵省の言う有権的解釈というのは何なのですか。
大臣にもう一言お伺いしておきますけれども、身障者に対して身障者であるということを考慮に入れて物事を考えるというふうなことを大蔵省としてはおできにならないわけですか。私はこれは人間として当然なことだというふうに思う。別に公務員でなくたって人間としてこれは当然だと思いますけれども、いかがなんですか。人事院だってそういうニュアンスなんです。
まあ物わかりが余りおよろしいことはない。しかしやっぱり私は、いろんなことを考える場合に障害をお持ちの方を健常者と同じようにすべての物事を考えては、それはその人が本当に経験もあり能力もあってもなかなかそれを発揮するのにハンディを背負っているのだという、そういう立場を十分に含めて考えていただかないと私はだめだと思います。 それでいつまでもこう言っておられないので行(二)の問題で聞きますけれども、行(二)の場合は高齢で入省するというケースが多いわけなんです。老後のことを考えますと一日でも長く職場におりたいという希望が出てくるのも当然なんですが、いわゆる労務(乙)の人は六十三歳まで、それで運転手などの技能(乙)の人は六十歳定年だと、こう
それで私は大蔵省に要望したいんです。 私は、今の人事院の趣旨に沿いまして、それは当人の事情がいろいろありますので十分当人の事情も考慮しつつ職種転換も考えるという柔軟な立場でやっていただきたい、こう思いますが、いかがですか。
職種転換も可能だと言われているわけです。ですから私は個々の事情もしんしゃくしてということも申し上げている。あなたはどうしてそういうかたくなな態度をとられるんですか。高齢で入ってきた人たち、そういう人たちに対して一片の思いやりもないわけなんですか。私は人事院が今言った趣旨を大蔵省は生かして職種転換も考えてという立場で物事を処置するというのが当たり前ではないかと思います。後で御答弁ください。 それで大蔵省、――一遍これ御答弁いただきます。ぱっとやってください。
どこでそんなことになるんですか。私は法案審議にはちゃんと参加しておりますよ。こういうときにはいろいろと弾力的に運用せよというふうなことをちゃんと国会の中で論議をしているわけです。人事院の方からも職種転換ができるというのに、なぜ大蔵省がそれができないんですか。何という態度なんですか。私は大臣に後で御答弁いただきますので。 そして、大蔵省に私は言いますけれども、大臣、局長よく聞いていただきたいです。税関で長年にわたって極めて不当な組合差別が続いております。私は神戸に住んでおりますから神戸税関のことはよく承知をいたしております。極めて問題であるというふうに思っているわけです。今のょうな御答弁が出るからそういうことはなるのかもわかりませ
最後に人事院に伺いますけれども、同期同格で能力も経験もある人、こういう人が同期同格の人に比べまして部内で著しく不均衡な立場に置かれているということは、私は部内均衡を欠くような状態というのはこれは人事政策上好ましくないというふうに思いますが、それに御答弁をいただきたい。そして先ほどの大蔵省はこの一人一人のことをもっと温かく考えるべきでないか、大臣も今まで適切にやってきたとおっしゃいますけれども、二十何年間係長に据え置かれたままで四等級、同期はもう局長とかそういうことになっている、そういう事実がいっぱいあるわけなんですよ。ですから私はそういうことは全く好ましくないというふうに思うので、それに対してどういうふうにするかということはお任せす
大臣の答弁をいただいて。
私は、けさほどから論議になっております臨教審とそれから教育基本法の問題についてお伺いをしてまいります。 臨教審の設置に当たりましては、総理並びに当時の森文部大臣が、教育基本法を守っていく、こういうふうに述べておられます。そういう立場に立ちますと、臨教審の論議というのは教育基本法に基づく教育の内容の充実、そしてその発展ということになろうと思います。 文部大臣にお伺いいたしますけれども、臨教審における教育改革の論議と、それから教育基本法のかかわりについてまずお伺いをいたしとうございます。
ところが、臨教審の委員の一部の方の発言でございますけれども、教育基本法の見直しにかかわる意見があちらこちらで展開をされております。十月の七日に全日本教職員連盟主催の教育改革シンポジウムの席上で有田委員が、教育基本法につけ加えるべきものがある、こういうことで宗教心の涵養、国を愛する心、伝統文化の尊重、こういうことを挙げておられます。また金杉委員は、ソビエト体制や共産主義体制の国を民主的な国家とするような教育を内容としているような教員組織は問題だとして基本法の見直しを論じておられます。さらに、第一部会長の天谷委員でございますけれども、部会長就任の抱負の中でおっしゃっていることですが、これは基本法の運用状況についての意見や基本法が時代の要
自由濶達に意見を述べていただいて結構だということは、こういう意見も野放しにするということで、私はこの設置法の第一条の「教育基本法の精神にのつとり、」ということから大いに逸脱しているということを私は野放しにするものであると思うわけです。大臣は教育基本法これを守られる先頭に立たなければいけないお方でございます。この天谷委員の抱負発言といいますのは、この教育基本法が二十一世紀にマッチしているのか、時代の要請に合っているのかどうかという基本法の理念、精神にかかわる問題、これを審議の対象とするというものでございまして、およそ基本法の精神にのっとってその実現を期するというふうなものではございません。教育基本法の理念の実施という上での論議、これで
大臣、つまみ食いしていただいたら困るんです。この方の発言というのは宗教心の涵養ということ、こういうこともつけ加わっておりますし、それからほかの委員には、共産主義体制の国を民主的な国家とするような教育、これを内容云々というふうなこともありますし、私が問題にいたしておりますのはこの天谷委員の就任の抱負、これは公式的なものだと思います。ここのところについて基本法の運用の見直しということを言っておられますけれども、それでいいんですかということを申し上げて、それを御質問申し上げているわけでございます。 そこでさらに伺いますが、香山健一委員が臨教審委員として九月の十四日、二十七日に審議会の議題への意見やそれから基本方向に対する提案を行ってお
重大な御発言でございます。教育基本法の四条、六条、私が先ほど申し上げましたけれども、こういう学校教育これがどういう性格を持つかというふうな――六条ですね、先ほど読み上げたというふうなこと、それから四条はこれ義務教育でございます。こういう義務教育の問題あるいは六条の問題、そしてこの中ではっきりとこれを改正すると言っている問題。しかも、先ほど天谷委員の発言を擁護なさいましたけれども、この中でははっきりと基本法は何も見直す論議をせよと言ってはいないわけでございます。基本法のこの精神にのっとってその実現を期して、そしてそれを充実して必要な改革を図るんだと、着実な前進を求めているんです。 設置法の目的にも違うような、この第一条をないがしろ
だれも一般的に自由濶達な意見を開陳することが悪い、それをとめろと、そういう論議は全くいたしておりません。大臣もおっしゃ るように、基本法の精神にのっとってそれを着実に前進させていく、そういう教育改革をするためのこれは審議会でございます。これは設置法にもはっきりと目的がうたわれております。その目的から外れた意見が開陳されるということについて、そのことに対して文部省が毅然とした態度をおとりになれないというふうなことになれば、そういう意見が幾らでも野放しになって、そして幾ら期待をなさっても、教育基本法にのっとったそういう答申が出てこないと、逆に幾ら政府が教育基本法を変えないと言っても、変えるべしというふうな答申になりかねないという危険を
大臣がお信じになるのはそれは御勝手でございましょうけれども、これほど基本法を、まあ承知しているとおっしゃっておられますが、承知していながらこんな無謀な発言が続くというふうなことは大問題でございます。私はやっぱりそういうふうにこんなに基本法を逸脱した発言に対して毅然とした態度がおとりになれないということは、文部省の中にもこの基本法を否定するというふうな御見解をお持ちであろうというふうに思うわけなんですが、これちょっと確認しておきます。そういうお考えあるんでしょうか。
では、ここで文書を配付させていただきます。 〔資料配付〕