ありがとうございます。 では、法改正で多子世帯が支援対象に加わることについて、以下、確認させていただきたいと思っています。 仮に、三人が年子で、私立大学、上限七十万円の授業料減免支援を受けることができるという御家庭を想定しますと、延べで七十掛けることの九年分として六百三十万円相当になりますが、ここで兄弟のいずれかがアルバイト等で、年収、扶養を外れてしまうということがあった場合、これはまさに故意ではなく、うっかり外れてしまったというようなときのセーフティーネットがあるのか、気になるところです。 そこで、お伺いします。扶養を外れてしまったときのセーフティーネットはあるのでしょうか。
