そうすると、この合意事項というのは全く白紙の立場に立ったところの検討というふうに理解をしておってよろしゅうございましょうか。そして、その白紙に対して文部省はあくまでも従来の方針を堅持をしていくんだというふうに理解をしてよろしゅうございましょうか。
そうすると、この合意事項というのは全く白紙の立場に立ったところの検討というふうに理解をしておってよろしゅうございましょうか。そして、その白紙に対して文部省はあくまでも従来の方針を堅持をしていくんだというふうに理解をしてよろしゅうございましょうか。
私は大臣があくまでも堅持をするという方針は支持をするものでございますが、しかし世の中に言われておりますところの再検討論というのは、これは純然たる白紙論ではございませんね、率直に申し上げて。これは有償論の立場に立って再検討しようと、客観的に見ればそうだと言わざるを私は得ないと思うんです。それはいまも御答弁にありましたところの財政当局、臨調の物の考え方、そういう考え方から含めまして相手側の意図はそうだと明確に私どもは理解を受けとめざるを得ないと思うのでございますが、それに対して、どうしてもやはりいま申し上げたように、大臣は決然たるひとつ決意でもって私はこれはやっていただきたい、こう思うのでございます。 そこでこの問題の理解を深めるた
私は、大臣が教科書無償の物の考え方の基本を憲法二十六条の精神に基づいて、当然無償であるべきだというお考えについては全面的に賛意と敬意を表するものでございます。 この点、御承知のように、この有償、無償論は、ややもすればそういうものではなくして、単なる政策上の問題として取り扱われておるところの傾向があるのでございます。私はいま大臣の発言を聞きながら、いわゆる毎年予算編成期の大詰めになると、いわゆる文教の、文部大臣経験者のOBの皆さんがよく党の首脳に申し入れられる。その皆さんの主張も、いま大臣がおっしゃったように、数料書無償制度は憲法二十六条の義務教育無償の理念に少しでも近づこうとするところの国の基本理念なんだと。無償は将来にわたって
文部行政の最高の責任者が教科書の有償、無償の問題は銭金の問題ではない、そういうことよりももっと次元の高いところからこの問題を判断をすべきだと、あるいは憲法の二十六条の精神からいってそれはあくまでも守っていくというのが国の行政の大筋なんだという御主張でございまして、非常に私も意を強くしておるところでございますが、もう一つお尋ねをしておきたいと思うのであります。 それは、今度は逆に無償論の中に、この憲法二十六条の精神ではなく、有償化すれば教育正常化に重要な役割りを果たしてきた現行教科書制度を根本から揺さぶられることになるんだ、買い主が国から父母に移れば発行者は国より国民の声に耳を傾けがちになり、思うとおりの検定がしにくくなるんだと。
私も大臣がいまおっしゃったように、検定制度のあり方の問題とこの無償の問題は全然別でなきゃおかしいと思うんです。もしその検定制度をさらに統制を強める、広域採択にするあるいはどうするという一つの手段に、口実にこれが使われるとするならば、それこそやはり私はこれは党利党略の無償論だと、こう言わざるを得ないんです。その点、大臣が明確にこれは別問題なんだと、こうおっしゃっていただいたことについては、これまた私、深く高く評価をし、敬意を表したいと思うんです。まれに見る、歴代文部大臣で思い切ってそこまでおっしゃった方はいらっしゃいませんよ。さすがやはり私は憲法の大家だと思いますよ。だからひとつ在任中は、そういうもろもろの雑音に惑わされてこれをひん曲
私、初めて瀬戸山文部大臣の見解をお聞きいたしたわけでございますが、事教科書問題については、事がなければなおいいんですけれども、全く同感でございまして、これは大臣、もう単なるここでの答弁だけではこれはおさまらないぐらいの大きな政治問題化する要素があるわけでございます。まあ党内でも非常に影響力を持っておられる方でございますから、もう次の概算要求時、八月ですからね、あと五カ月しかありませんから、ぜひともひとつそれを貫いていただいて、今後の文教行政の基本を、単なる財政論とか便宜論でねじ曲げられることのないように、一層の御検討をお願いを申し上げておきたいと思います。 次に、私学助成の問題についてお聞きをいたしたいと思うのであります。
そうおっしゃりたいのでしょうけれど、どうも、先ほどもちょっと申し上げましたように、財政上とかあるいはいろんなところからもうぎりぎりなんだというのもそれも一つの物の考え方だと思うんですけど、ちょっとこれを見ますと、どうもそう思えぬですよ、大臣。 六ページから七ページの私学助成に関する経費云々の説明を見てごらんなさいよ。これ減額のことは全然触れてないんですよ。そうしておいて、「新たに私立大学等の研究装置等整備の補助として二十五億円」計上しましたと、こう書けば、これは素人が見ると、あ、今度も私学に理解があって増額してくれたかと、こう思いますよ。これは高校の場合も同じですよ。同じ筆法なんです。減額しながら、この補助は対前年比一・八%減で
この三つの目的ですね、特に。この全体を考えながらと言うけれども、この三つ全体を見て、どれ一つ、なるほどここに力点を置いて、ほかのものは減額されておるけれども、これだけはうまく考えておるのだと、こう理解はできませんよ、これ。ここにも私学関係の委員の方いらっしゃいますけれども、これは率直に申し上げて、僕は、やはり今度はなかなかとれなかったんだということを率直に申された方がいいと思いますよ。 そういうあなたのような答弁をされますと、それならば一体、私学振興助成法の第四条とこの予算とはどういう関係になっておるのかということを聞きたいんだよ。御承知のように「当該学校における教育又は研究に係る経常的経費について、その二分の一以内を補助するこ
これはまた大臣に憲法上の問題等でお尋ねをしたいのですが、実は私学助成の問題は憲法八十九条との関連の中で、かつていろいろ議論されたことのあるところの問題なんです。これも大臣、この問題についての御所見がございましたら、私学助成の問題と関連してお聞きいたしたいんですが、ちょっと突然申し上げてあれだと思いますが、若干問題点を私申し上げまして、大臣のお考えをお聞かせいただきたいと思います。事前にお話し申し上げることなくぼんとやるわけですから、それは経緯を若干申し上げながら申し上げたいと思うんです。 昭和二十四年に私立学校法が制定された当時からこれはいろいろ意見があったわけです。すなわち「公の支配に属しない慈善、教育若しくは博愛の事業に対し
いま大臣から答弁いただいたように、これはさまざまな議論があるにしても、ずっと戦前からの私学のあり方という議論のいろんな集積として、いま大臣が最終的に申された、サポートはする、しかしながらコントロールはしないというのが一番のやっぱり基本ですからね、これを、私学のいろんな事件が起きたからといって便宜的にまた改めるということには非常に問題がある、あくまでもこれは貫かれるべきだということを私はこの機会に強調しておきたいと思うんです。 ただしかしながら、公費をもらってやっておるところの私学に不正事件やいろんなものがあれば、これは不当な干渉じゃないでしょう。これは助成法の十二条、十三条に明記されておるんですよ。この明記されておるところの事項
私は、九州産業大学問題は、私学経営の中でのいろんな問題点の氷山の一角じゃないかと見ておるんですよ。よく文部省の担当者の皆さんとかあるいは私学振興財団の皆さんの中には、あの大学はあれは特別の悪なんだ、ほかにはそんなことは決してないと、こうおっしゃっていますけれども、どうも私はそれはそう取り消すわけにはまいらないと思うんです。本委員会におきましても、委員会のたびにとは申しませんけれども、回数から言えば恐らく、私学助成法に基づくところの公金を、補助を受けながらいろんな問題を起こしておるところの大学というのは、私学の場合にはやっぱり絶えないんですね。 私は以前、私立医大の寄附金の問題についても委員会でやった記憶があるわけですが、それだけ
終わります。
ただいまから公害及び交通安全対策特別委員会を開会いたします。 公害及び環境保全並びに交通安全対策樹立に関する調査を議題といたします。 最初に、昭和五十八年度環境庁関係予算及び昭和五十八年度各省庁の環境保全関係予算について説明を聴取いたします。加藤官房長。
次に、公害等調整委員会の事務の概況について説明を聴取いたします。桐澤公害等調整委員会事務局長。
次に、昭和五十八年度陸上交通安全対策関係予算についての説明を聴取いたします。滝田交通安全対策室長。
次に、昭和五十八年度交通警察の運営についての説明を聴取いたします。久本交通局長。
次に、昭和五十八年度海上交通及び航空交通安全対策関係予算についての説明を聴取いたします。西村総務審議官。
最後に、昭和五十八年度道路交通安全対策関係予算についての説明を聴取いたします。沓掛道路局長。
以上で予算案の説明聴取は終わりました。 本日はこれにて散会いたします。 午前十一時四十四分散会
ただいまから公害及び交通安全対策特別委員会を開会いたします。 まず、委員の異動について御報告いたします。 去る十八日、大石武一君が委員を辞任され、その補欠として沖外夫君が選任されました。 ─────────────