その調査を踏まえて対策が必要だと思うんですけれども、その点、いかがですか。
その調査を踏まえて対策が必要だと思うんですけれども、その点、いかがですか。
日中一時支援でいうと、自治体によっては、給付サービスと同じ日には使えないというルールを設けているところもあるんですよね。ですから、そうすると、前回言った生活介護の後の時間帯というのはもう本当に親が見るしかない、こういう自治体もあるわけです。 あとは、本当に、前回も言いましたけれども、財政的な支援が地域生活支援事業というのは大変弱いですので、法人の持ち出しで支えている面があって、ニーズはどんどんどんどん放課後等デイサービスを卒業して増えていくわけですけれども、良心的な法人の努力だけではどうにもこうにも支え切れない状況がありますので、是非具体化をお願いしたいと思います。 もう一点です。 朝日新聞の調査を今日も前回同様お配りし
大臣、必要な予算は確保できていないんですよ。だから、必要なだけの移動支援のサービスができませんので、いや、少しずつ増えているのは知っていますよ、地域生活支援事業の予算が増えているのはそれは私も知っておりますけれども、まだまだ必要な支援をするためには足りないということで、努力していただきたいと思います。 その上で、ここからは追加の通告でございますけれども、前回と今日と併せて、障害のある子の親の両立支援ということを質問させていただいているわけですけれども、これは労働法制の面からも支えなきゃいけない、そして福祉サービスの面からも支えなきゃいけない。そして、放課後等デイサービスはこれはこども家庭庁になっていますし、あとは通学とかを考えた
何らかの新たな検討会を是非大臣のイニシアチブで立ち上げていただきたい。うなずいていただいていますので、よろしくお願いしたいと思います。 あともう一点ですけれども、今回の法案では、障害のある子の親の両立支援について、指針で望ましい対応を示すということになっております。じゃ、指針で示された望ましい対応を取らない企業に対して国はどうするのか、これをお答えいただきたいと思います。障害のある子の親の両立支援のための相談体制、あるいは事業者への助言の体制、こうしたものはしっかり整備しなければならないのではないかと思いますし、また、中小企業については助成金の制度も更に検討する必要があるのではないかと思いますが、大臣、いかがでしょうか。
今年から創設された新しい助成金もあるわけですけれども、それをもっと、障害がある子の支援をした中小企業にかみ合わせた形で、要件なんかも是非設定して発展させていただきたいと思いますけれども、局長、いかがですか。
周知と同時に、中身も、要件なんかも含めて、障害がある子の親の両立支援を支えようという事業主がしっかり使える助成金制度にしていっていただきたいと思います。 続きまして、次のテーマに移ります。 昨日の参考人質疑で、転居を伴う配置転換命令への規制をしてほしい、こういう意見がございました。JILPTの調査を見ましても、転勤経験に照らして困難と感じたことは何かということで、結婚しづらい二九・三%、子供を持ちづらい三二・四%、育児がしづらい五三・二%、通学期の子供の教育が難しい六五・八%となっておりました。 大臣の認識を伺いたいと思いますけれども、転勤があることが結婚や子を持つこと、仕事と育児の両立を妨げる要因になっている、こういう
育介法二十六条で育児、介護に対する配慮義務規定が、大臣がおっしゃったとおりあるわけですけれども、じゃ、この規定に基づく改善指導件数というのはどれぐらいでしょうか。
余り指導件数はないわけですね。法律が配慮義務ということでそうなっているのかなと思うんですけれども、実際は裁判でも争われてきているわけです。 配付資料の裏面に、転勤命令を適法とした裁判例というのを少しまとめてみました。 司法判断の今の基本になっているのが、一番上に書いてあります、東亜ペイント事件の最高裁判決なんですよね。これは、小さい二歳のお子さんとお母さんとパートナーと暮らしていたわけですけれども、転居を命令されたということで争って、地裁では労働者の側に有利な判決も出たわけですけれども、最高裁は、それをひっくり返して、神戸から名古屋への転勤というのは、通常甘受すべき程度を著しく超える不利益ではないという判断をしたんですね。こ
配慮しなければならないんだけれども配慮をせずにこうした転勤というのは、たくさん実際には行われているわけですよね。裁判で争われる例なんて、ごくごく一部にすぎないわけですよ。 私、こういう解釈を許してしまう今の法体系自体をやはりもう時代に合わせて変えていかなきゃいけないんじゃないかと思うんですよね。やはり、男女とも育児、介護の家庭的責任をしっかり果たせるようにするために、育児、介護との両立を困難にするような転勤命令はしっかり法律で厳しく規制する、こういう法改正を是非検討していただきたいと思うんですよ。今日、やりますと言っていただかなくて、まず検討を是非していただきたいと思いますが、大臣、いかがでしょうか。
時間が来ましたので繰り返しませんけれども、これはやはり、今の、幾ら周知しても、もちろん周知は大事ですよ、配慮しなければならないという規定自体があるわけですからそれは配慮してもらわなきゃいけないんだけれども、それでも、配慮しましたと企業の側は言って、無法な転勤をさせているわけですよ……
これをやはりそのまま放置するわけにいかないと思いますので、是非、法改正を検討していただきたいということを強く申し上げまして、質問を終わります。
日本共産党の宮本徹です。 今日は、五人の参考人の皆様、大変貴重な御意見を賜りまして、ありがとうございます。 まずは、小野山参考人にお伺いをしたいと思います。 今日、配られております日本労働弁護団の出している意見書を見ますと、転勤命令における育児、介護への配慮が必要だというお話が書かれておりまして、転勤命令に対する司法判断について、基本的に広く使用者の裁量を認め、労働者への配慮に余りにも欠ける硬直的な判断がなされる傾向が続いているという指摘があるんですけれども、最近の転勤命令をめぐる裁判ではどういう司法判断が特徴的なんでしょうか。
今、小野山参考人から、司法判断では企業の側に幅広く転勤命令権を認めるという判断が続いているというお話がありましたけれども、これは何らかの法改正なんかも必要ではないかと思うんですけれども、ちょっとその点について、五人の参考人の皆さんに、この問題、どう対応すればいいか、配転の育児、介護との両立の問題についてお伺いしたいと思います。
ありがとうございます。 次の質問ですけれども、男性が育児、介護を女性と同じようにしていかなければならないというお話が今日もたくさん述べられて、その中で、今日、山口参考人からクオータ制をイメージしたお話があったんですけれども、山口参考人以外の方にちょっとお伺いするということなんですけれども、このクオータ制についてどう考えるか、あるいは、それ以外に、男性が家事、育児に、やはり更に家庭的責任を果たす上でどういうことが必要になるのか、お考えをお聞かせいただけたらなというふうに思います。
最後ですけれども、障害のある子をケアする親御さん、この方々への両立支援というのは、今回、指針で望ましい方向を示すということになったんですけれども、指針で示すだけじゃ不十分かと思うんですけれども、この点、布山参考人と小野山参考人に御意見をお伺いしたいと思います。
時間になりましたので終わります。 大変貴重な御意見、ありがとうございました。
日本共産党の宮本徹です。 今日は、こぼれ落ちてしまっております、障害のある子をケアする家族の両立支援について質問させていただきたいと思います。 まず、現状の把握、認識です。 障害のある子の母親の就業率、未就労の母親の就労希望率、障害のある子のいる世帯の平均年収、そして離職の要因や再就労を諦めた要因、さらには両立支援のためのニーズ、こうしたものについて調査、把握されているでしょうか。
しっかり実態を把握するところから対策は出発しなければいけないと思うんですね。 今日は、昭和大学の美浦先生のアンケート調査というものをつけておきました。障害児の母親の就業率五五・三%、フルタイムは二四・七、パートタイムは三〇・二ということで、フルで働ける方というのは大変少ないわけですね。世帯収入も、児童のいる世帯平均に比べてかなり低い状況があります。そして、少ない収入というのは、当然、老後の低年金にもつながっていくわけですね。ここには、今日の資料には載せていませんけれども、未就労の方の七一・七%が就労希望が実際にはあるという数字でございます。そして、正規で働き続けたいのにパートにならざるを得なかった方々もたくさんいます。ですから、
大変少ないというのが政府の調査の結果なわけですよね。ですから、こういう声がたくさん出てくるということだと思うんですね。 私もいろいろなお話を聞きますけれども、やはり、子供が生まれて、障害があって、短時間勤務を取る、あるいはその先に介護の時短勤務を取る、その機が来た時点で仕事を辞めざるを得ない、正規からほかの仕事に替わらざるを得ない、こういう話も多く聞きます。 その一方で、この間、朝のNHKニュースでもやっていましたけれども、JR東が短時間勤務について年齢制限の上限を取っ払ったんですね。これによって、ずっと辞めなきゃいけないと思っていたのが働き続けられるようになったという話も、私の知り合いの知り合いの話でありました。 です
指針で望ましい対応を示すだけで、四%とか三%しか取り組んでいない企業の状況が根本から変わるんでしょうかね。実際は、今、法的義務がかかっている、例えば介護の短時間勤務、これは三年以上の期間で二回以上取れるということが書かれているわけですけれども、この間聞いた話では、介護の時短勤務の延長を会社に打診したら、うちの会社は一年以上は認めていないんだということを言われて、その方は正規から収入の下がる契約社員にならざるを得なかった、こういう相談なんかもあるんですね。 法律であってもこうで、それが、指針で、望ましい、これだけでいいんだろうか。助成制度をつくるだとか、もっと何か踏み込んだことを私は是非考えていただきたいと思うんですけれども、大臣