労働法制上、一年で退職できることになっているということなわけですよね。 何で労働法制に合わせないのか、目指しつつになってしまうのか、ここが大変問題だと思うんですけれども、今日、厚労大臣にも来ていただいておりますが、改めて、労基法のコメンタールも資料でお配りしております。 労働基準法附則第百三十七条は、期間の定めのある労働契約を締結した労働者は、当該労働契約の期間の初日から一年を経過した日以後においては、その使用者に申し出ることにより、いつでも退職することができると規定しているわけですね。 この規定の趣旨とは何なのか、また、この規定は外国人にも適用されるのか、お伺いしたいと思います。
