例えばイランについて申し上げますと、一九九二年、我が国は、イラン国籍者の不法就労問題を背景として、一九七四年から実施されてきたイランに対する査証免除措置を一時停止いたしました。
例えばイランについて申し上げますと、一九九二年、我が国は、イラン国籍者の不法就労問題を背景として、一九七四年から実施されてきたイランに対する査証免除措置を一時停止いたしました。
まず、査証に関してですが、トルコに対する査証免除措置は、日・トルコ間の人的交流の促進を通じた両国間の友好親善関係の発展に寄与するものと認識しております。同時に、トルコとの間では、これまでも、犯罪の防止や出入国管理上の懸案解消に向けた二国間の対話、協力を行ってきており、その強化に取り組んでいるところでございます。 こうした状況を踏まえまして、現時点で、トルコに対する査証免除措置を直ちに停止する状況にあるとは考えておりませんが、引き続き、当該措置の実施状況を不断に注視してまいりたいというふうに考えております。
入管の施設を実際に見に行ったわけではございませんが、今般、御質問いただくに当たって、外務省からもしっかりと話を聞いて、当然、報道等も目にしておりますので、そうした状況については認識しているところでございます。
先ほど申し上げたとおりでございますが、査免につきましては、トルコに関しては、とりわけ難民申請の問題が取り上げられておりますが、一方で、先ほど申し上げたとおり、査免は、日・トルコ間の人的交流の促進を通じた両国間の友好親善関係の発展に寄与、これは間違いなくしているものと考えておりますし、同時に、トルコとの間で、犯罪の防止や出入国管理上の懸案解消に向けた二国間の対話、協力を現在も行っております。 そうしたことを踏まえまして、現時点で、トルコに対する査免、査証免除措置を直ちに停止する状況にあるとは考えていないということでございます。
御指摘のクルド人の問題等々に関しまして、もちろん、川口市を始めとして様々な自治体で問題が発生しているということは認識しております。 したがって、今、関係省庁で連携して、どうした対策を講じていくべきかということは、これは法務省と外務省のみならず、警察庁も含めて検討しているところでございますので、そうした中で、外務省としてどうした取組ができるかということは不断に考えていきたいというふうに思っております。
もちろん、政務としてこちらに参っておりますが、当然、外務副大臣としてこの場に立たせていただいておりますので、そうした中で、今回、御質問を受けて省内で様々説明を受けた中で、やはり法務省でできること、外務省でしなければいけないこと、できること、そして警察庁にも取り組んでいただくべきこと、様々あると思いますので、その中で最善の道を取っていきたいというふうに思っております。
お答え申し上げます。 委員御指摘の一九九五年の漁船員訓練、資格証明及び当直基準条約は、漁船員のための訓練、資格証明及び当直に係る国際基準の設定等について定めたものです。 附属書改正前、本条約が適用される漁船の条件は船体の長さのみとなっておりました。そのため、欧州の漁船と比較して細長い傾向にある日本を含むアジアにとっては、比較的トン数の小さい漁船にも厳しい要件が課されることとなり、不利でありました。 そうしたところ、二〇一五年に我が国が主導して包括的な見直しを提起いたしました。それを契機に本条約の改正が検討されることとなり、その後、二〇二四年五月に、船体の長さと船のトン数の読替規定が設けられるなど、我が国の主張が反映される
在外公館の現地職員について御質問いただき、ありがとうございます。 現地職員に対する研修を通じてその士気向上を図り、優秀な現地職員を育成、確保することは、我が国の外交力を強化する上で大変重要だと考えております。 こうした観点から、外務省では、勤続年数が五年や十年に達し在外公館からの推薦を受けた優秀な現地職員に対し、各種講義や施設の視察等を通じて、職務遂行に必要な知識経験を習得し、我が国外交政策等への理解を深めるための本邦における研修を毎年実施しております。本邦研修に参加した現地職員からは、有意義な研修を受講できたことに対する感謝の声や、今後の勤務に活用していきたいとする声が多く寄せられています。 委員御指摘のとおり、本邦研
CELACについて御質問、御要望いただきました。 我が国は、CELACを全ての中南米諸国が参加する重要なフォーラムであると認識しております。先週十四日には、CELACの前議長国であるホンジュラス及び現議長国であるコロンビアの外相が、万博もあり、訪日した際に、岩屋大臣との間でそれぞれ外相会談を行い、日・CELAC間の対話を強化していくことで一致したところであります。 加えて、我が国としては、中南米の多様性を踏まえ、昨年発表した中南米外交イニシアティブに基づき、二国間や準地域的なグループとの対話を積み重ね、多様なネットワーキングを構築しつつ、中南米諸国との関係強化に取り組んできております。 例えば、昨年は、日・CARICOM
お答え申し上げます。 海洋生物多様性の保全及び持続可能な利用の確保は、国際社会全体として取り組むべき喫緊の地球環境課題です。本協定は、その確保を目的として、公海及び深海底における新たな国際ルールを整備するものになります。我が国として、このようなルール作りの進展を評価しております。 その上で、我が国による本協定の締結には、海洋の生物多様性の保全及び持続可能な利用の促進への貢献、そして、本協定の下での今後のルール作りに能動的に関与することを通じた我が国の海洋権益の維持、確保、三つ目に、法の支配に基づく海洋秩序の発展への寄与といった意義があるというふうに考えております。
青年海外協力隊に対する応援メッセージということで、外務副大臣として心から感謝申し上げます。 まず、本年で発足から六十周年を迎える海外協力隊は、九十九か国に延べ五万七千人以上が派遣され、現地の人々と生活を共にしつつ、開発途上国の経済社会の発展に貢献し、草の根レベルで信頼と相互理解を深め、受入れ国との間の懸け橋とも言える存在となっており、日本の国際協力の中でも顔の見える開発協力として、受入れ国側からも高い評価を得ております。 そうした中、新潟県出身の協力隊員が、派遣前訓練の一環として、島根県海士町において数か月間の実践経験を積んだ後、サッカー指導者の隊員としてスリランカで活動し、その後また海士町に戻って勤務しているという実例もあ
日中両国間には、様々な可能性とともに、数多くの課題や懸案がありますが、両国は、地域と国際社会の平和と繁栄にとって共に重要な責任を有するものと考えております。中国との間では、戦略的互恵関係を包括的に推進するとともに、建設的かつ安定的な関係の構築を双方の努力で進めていくというのが日本政府の方針であります。 三月の日中外相会談では、岩屋大臣と王毅外交部長の間で、課題と懸案を減らし、協力と連携を増やしていくための歩みを確かなものにしていくことで一致をいたしました。その中で、グリーン経済や少子高齢化への対応を始め、幅広い分野において互恵的な実務協力を推進していくということを確認するとともに、ハイレベル往来を重ねる中で懸案を解決していく重要
我が国のODAは、開発途上国の自助努力を後押しし、自立的発展を目指すとの考えに基づいて実施してきております。こうした考えから、インフラ整備や機材供与といったハード面のみならず、これを担う人材育成といったソフト面の支援にも力を入れてまいりました。 とりわけ、現地での人材育成はもちろん、日本国内の大学院にて母国の経済発展に資する専門知識を習得する機会を提供する、研修を通じた行政官の能力向上や産業人材育成といった人材育成についても相手国のニーズに応じたきめ細かな支援を実施してきておりまして、これがまさに日本の支援の強みだというふうに考えておりまして、我が国は、相手国との対等なパートナーとしての関係の下、その国に合ったものを共に考え共に
本年は八月にTICAD9が開催されます。ニーズも変化してきていると思います。日本の革新的な技術や知見を生かしながら、課題の解決策をアフリカとともにつくり上げる機会にしていきたいというふうに考えております。 この会議に向けては、日本らしい協力の着実な実施を通じて、これまで長きにわたり培ってきたアフリカ各国との関係を一層深化させなければいけないというふうに考えておりまして、本日の山本委員の二つの報告もしっかり参考にさせていただきながら、TICAD9に向けて準備をしてまいりたいと考えております。
我が国のODAは当然相手国のニーズに応じて展開してきたものであります。 御指摘のとおり、このGX、我が国のみならず、グローバルに世界各国、そして途上国も含めこのGXというのは求められる中において、燃費性能のいいものを求めるというニーズは高まっていくと思います。 これまでも船や消防車等においてそうしたニーズを受けて展開してきた事例もございますので、引き続きそうした意識を持って、ニーズの調査であるとか、あるいは相手国のリクエストに応えてまいりたいというふうに考えております。
お答え申し上げます。 我が国は、唯一の戦争被爆国として、核兵器のない世界の実現に向けて、核兵器国、非核兵器国双方と連携しながら国際社会の取組を主導していく決意です。 御指摘の核兵器禁止条約については、かねてから述べているとおり、核兵器のない世界への出口ともなり得る重要な条約ですが、同条約への対応は、国際社会の情勢を見極めつつ、我が国の安全保障の確保と核軍縮の実質的な進展のために何が真に効果的かという観点から考えるべきものであります。 政府としては、国際的な核軍縮は、核兵器国を交えず進めることは難しく、核兵器国と非核兵器国が広く参加する核兵器のない世界に向けた唯一の普遍的な枠組みであるNPT体制の下で進めることが引き続きよ
今回のJICA法の改正に伴う、御質問にもありますポートフォリオ保証は、ODAの一環でございます。 ODAというのは、開発協力大綱にもあるとおり、法の支配に基づく自由で開かれた国際秩序の下、平和で安定し、繁栄した国際社会の形成に資するものであると同時に、我が国と国民の平和と安全の確保、経済成長による繁栄といった我が国自身の国益の実現にも寄与するものである。そのODAの手法を多様化し、民間のスキームを有効に活用するというものでございまして、その意味で、今回、日本政府が信用保証を行うということでございます。
現時点で規模感は定まっておりませんが、小規模なものから取組を始めまして、実績を積んでいく考えでございます。
今回のこの信用保証は、他国、例えば、フランスの開発金融機関、プロパルコであるとか、あるいは国際金融公社、IFC等と協調して行うことになるということを想定しております。 例えば、フランスの開発金融機関の例でいきますと、二十八・五百万ユーロ、約五十億の信用保証を行っている、あるいは国際金融公社であれば、三千六百万ドル、約五十四億円の信用保証を行っている、そうしたことが一定の参考になろうかと思います。
これも、先ほど申し上げた他国、他の開発金融機関の例を挙げてお答えしたいと思いますが、米国の開発金融機関においては、一九九九年から二〇一六年に実施した保証額に対する保証履行額の比率は約三%であったと承知をしております。 仮にJICAがこれと同様のリスクを想定するポートフォリオ保証を付与する場合は、三%をやや上回る程度の保証料率を設定することが考えられますが、実際の保証料率の設定に当たっては個別のケースに応じて慎重に検討してまいることになろうかと思います。