先ほど御説明しましたもののほか、我が国におきましても、例えば、暴力団による組織的な殺傷事犯、薬物取引や人身売買等の事犯、いわゆる振り込め詐欺やリフォーム詐欺といった組織的な詐欺事犯等が現に多発しておりますが、このような組織的な犯罪は計画性が高く、また組織の指揮命令等を利用して行われるため、実際に犯罪が実行されるおそれが高い。また、一たび実行されると重大な被害や莫大な不法収益を生ずることとなります。 したがいまして、今回、組織的な犯罪の共謀罪が新設されますと、先ほど申し上げたような組織的な犯罪につきましても、これが実際に行われて重大な被害が発生する前にこれを検挙し、処罰することが可能になるなど、我が国における組織的な犯罪により一層
