お答え申し上げます。 都道府県が徴収する手数料については、旅券法施行令において標準額を定め、都道府県の条例において具体的な金額を定めるということになってございます。先ほど申し上げたように、現在の標準額ということは、これは二〇二三年に都道府県に対して行った調査を踏まえて定めたものでございます。 各都道府県において、それぞれの条例において具体的な手数料額を定めるということとなっているため、各都道府県で人件費や物価が異なる場合には、それぞれの条例において標準額と異なる額を定めることも可能ではございます。一方、実際のところは、現在、全ての都道府県が外務省が示した標準額を採用しているというところでございます。 我々としても、物価の