出て來るのは一ですが、プラス一が……
出て來るのは一ですが、プラス一が……
と申しますと、地方行政から二名を引くのでございますか。
一、二の御変更がありましても、委員の割当は元の会派で済んおるわけでございます。そこでそれが例えば予算委員ばかりが甲の会派から乙の会派に移られるという場合に、著しい変更が起きた場合には何とか考え直して頂かなければならないことになるでしようけれども、一、二の人に移動があつて、その人に委員の割当が行かないという場合は起きないと思いますから、その点は大体辻褄は合わないことはないと思います。或いは合わんかも知れませんが、著しいことがない限り合うということに考えております。
そうです。
召集日の翌々日くらいのところで異動があつても、そこのところは基準にならんという意味で、正午現在とされたのです。十一日の正午現在とこの案を比べてみて、若し変化があれば変えるし、なければそのまま行く、こういう意味でございます。
プラス、マイナスを数字の方からいたしました点を申上げます。民自党の一名を減すのは決算の方から一名減して、決算の六を一名減して頂きまして、六マイナス一、民主党の方は同じく決算の方を五プラス一、それから無所属懇談会は豫算のところで四マイナス一、それから共産党のところでは議院運営委員会にプラス一、それから欠員のところで豫算のところへプラス一、それから議院運営のところでマイナス一、これは豫算の方が欠員が二名になりますけれども、止むを得ないかと思うのでございます。それから欠員の方で議院運営委員会があるということはおかしいことであるというのは、只今板野さんのおつしやつた通りでありますけれども、諸派及び純無の方が行く率が多いのでございますけれども
先程事務総長から御報告がありましたように、衆議院の方では常任委員長を決定しないで各会派でやるということになつておりますが、規則の建前から言いますと、臨時会、特別会の会期は……、その会期における立法計画に関して、議長は常任委員長に相談いたさなければならないことになつております。從いまして與党関係だけから選任するということの必要のない参議院におきましては、常任委員長がやはり会期決定前に、常任委員長の問題につきまして、常任委員長の選挙は議場選挙ということが建前になつておりますので、その議場選挙の建前を、例えば動議等によつて決するとかいうことを運営委員会で御決定になることだろうと思います。個々のどうするかということは佐々木さんのおつしやるよ
衆議院の方では、先日までは、召集日の当日午前中に國会法の改正案を上程いたしまして、直ぐに議決し、参議院に送るということで、衆議院の議院運営委員会で、そういうふうに決定になつておるのでございます。内閣が総辞職ということになりましたのに伴ないまして、只今佐々木さんから仰せられるように、総理の指名ということをやらなければいけませんが、この点に関しまして、昨日來衆議院の事務局といろいろ打合せをいたしたのでございますが、國会法の改正案も、総理の指名の後に廻らなければならないという見解も一応あるということなんであります。併し國会法の改正案というものは、各議院の組織法に関するような問題であるから、強いていわゆる憲法の「すべての案件」というものの中
常任委員及び委員長の選挙ということは、総理の指名の案件の中に入らないという見解は、第一回國会のときに、先ず先例的に決つたと申上げてもよいのではないか。というのは、日程を組むときに、総理の指名の方が後に組まれております。それで只今の問題は、國会法という法律は、ちよつと案件の中に入るという説も成り立ちそうでもあるということじやないかと思いますが、それも組織法の範囲内なら差支えないではないかということなのであります。常任委員及び委員長の選挙そのものは総理の指名の前に行い、それによつて各議院の組織を成立させるということは、大体先例になつていると言つていいのであります。
参議院規則も、常任委員長が欠けておるときは、その補充選任をいたしました後に、参議院が成立したということを議長が宣告するという、こういう建前を取つております。
参議院規則のお手許にあります改正案につきましては、第二國会を通りました國会法の改正及び第三國会の初めに行われる予定の國会法の改正、それに伴います最小限度の改正ということでございまして、從來いろいろ細かい点では、参議院規則の内容につきまして改正しなければならんという御議論もあつたりしたことを承知いたしておりますけれども、それらはこの際皆問題にいたしませんで、最小限の必要のあるものだけを挙げるということにいたしたのでございます。第七十三條につきましては、「委員会の審査中の事件について議員五十人以上から中間報告の要求があつたときは、議長は、これを議院に諮らなければならない。議長が必要と認めたとき、また、同樣とする」。これは國会法の改正に伴
申し落しましたが、七十三條に類する規定は、衆議院の方では置かないことにいたしております。
置かなくとも結末におきましては多数決でこれをやりますのですから、ただ動議そのものは、一人の賛成者でも出せるという建前を衆議院ではとつております。決は取らなくちやならんが、動議に五十名の要求を必要とするというのがこの案の立て方でございます。
先程冒頭にそのことについて申上げましたように、事は極めて重大であるからということでございます。委員会から取上げるとか、委員会の審査に期限を附するというようなことの前提になるような行動なんでございますので、そういうことをただ一人の賛成者というようなことで動議を出せるということは穏やかでないのじやないか、こういうことを考えただけでございます。
さようでございます。
動議のうち相当重要な動議につきましては、例えば記名投票の要求のように、五分の一以上を要するというようなことは、まあ他の個所にもあるわけでございます。ただ問題はさように重大なものと、この中間報告の要求を認めるかどうかというところにございますので、ただ事務局の案といたしましては、非常に重大な要求であると見たというところでございます。
衆議院の方はこの規定を置かないでやると言つております。
一人の賛成者でもつて一応の要求はできるという建前を取つております。
衆議院の規則案にはないのでございます。國会法第五十六條の三でございます。衆議院の方では一人の賛成者で以てやれる建前を取りますけれども、実際問題としては、いろいろ細かく交渉会等で從前とも議事の進行を規律いたしておりますので、さような事態が起らないということを考えておるわけでございます。ただ一名の賛成者を以てこれが行われるということになれば、これはまあ非常に簡單な事項については、それで宜しいのでございますけれども、若しこれが重大な要求であるということをお認め願えれば、その前提の上に立てば、この程度のことは必要ではないか、こう思うのでございます。
記名投票でございます。