長官は、一般の公害病と同じようなお考えでいらっしゃったのじゃないかと思います。水俣病の熊本の分につきましては、いま申し上げましたように、昭和三十四年から水俣病と認定された者が、全員が見舞い金を受けるか、厚生省の仲裁に基づく補償を受けているわけです。不満な者は裁判に持っていく、裁判に持っていくという限りでは、これは長官おっしゃるとおり、この行政認定と裁判は別個のものであっていいと思います。ところが今度の公害紛争処理法の中でも、調停委員会なり、あっせん委員会なりがあって、行政的に片づけるという道が残されております。まして厚生省では、四十三年に公害認定をされましてから処理委員会を、三好さんとか笠松さんとかああいう方々を委嘱してつくって、一
