ちゃんとやってください。 今回のパブコメの間に、自分の望む改正が行われると喜んだ方と、ぬか喜びした方の両方に分かれました。会社の代表者に関しては、この登記においては非公開の方向性の改正でしたので、喜んでいる方が多かったんですけれども、その他の団体の方々、NPOの代表者の方々は引き続き非公開の対象に含まれず、公開され続けたままになっている。これは何でそういうやり方をしたんですか、局長。
ちゃんとやってください。 今回のパブコメの間に、自分の望む改正が行われると喜んだ方と、ぬか喜びした方の両方に分かれました。会社の代表者に関しては、この登記においては非公開の方向性の改正でしたので、喜んでいる方が多かったんですけれども、その他の団体の方々、NPOの代表者の方々は引き続き非公開の対象に含まれず、公開され続けたままになっている。これは何でそういうやり方をしたんですか、局長。
今、まずと言いましたので、今回の会社の代表者の非公開を踏まえた上で、それがまずでしょうから、NPOの代表者の方々の検討も入るということでよろしいですか。
順序立ててやるということ自体には、まあ私は一括でやるべきだと思いますよ、会社の代表者とNPOの代表者が、公開されるされないの差がつくことに合理的な理由というのはほとんどないですから。取りあえず、公開されている方々の中で声が上がっていた会社の代表者の部分を非公開にするという、単なるそういう順番だけの話ですから。早急に、本件整い次第検討し、実行に移してほしいと思いますし、私がこの場にいることができる限りにおいてはしつこくしつこくやりますので、是非取り組んでください。 もう一点の方です。これも数年間かけてこの法務委員会でやった性犯罪刑法についてです。 前の齋藤大臣のときでしたけれども、かなり大きな改正でしたので、議論を踏まえながら
当時、牧原さんを含めてやっていますけれども、去年の改正自体がどのように運用されているのか。当時、私もさんざんやりましたけれども、五歳差の年齢差要件というのは余りにも現実とかけ離れている部分が多いんじゃないかということはありましたけれども、それはまず施行してみて、実態を見て、五年後、見直しを含めてやろうという話でしたけれども、時効の問題に関しては、そもそも政府としても、参考にすべき、そういう調査がないのだというところからあったので、それはそれでちゃんと調査しましょう、施行状況は別としてということで、与野党で話合いをしてこの附則が盛り込まれた。 今、大臣御答弁されましたけれども、調査はやるんですという意気込みは、まさしく附則の中で政
時効の調査、時効がどうあるべきかということをやる上で、附則にも書いているんですけれども、性的な被害を申告することの困難さ、まさしく自分自身が被害に遭ったということを訴えるにはどれぐらいの時間がかかっているのかということ自体は、去年やった法改正は、要は性交同意年齢がどうこうとかそういう話ですから、まず、時効の問題もやりましたけれども、そもそも政府としてその調査自体持っていないからということで、与野党で話し合って、ちゃんと時効の調査をやるようにと話をしているんです。 なので、実態の把握、その施行状態がどうであるかということではなくて、そもそもとしても、この時効の在り方について検討する上での調査をちゃんとやってほしいということを言って
今局長が言った、足りる、いわば改正のとき、去年の改正で行われた内容に対して、公訴時効に関しても、どのように施行状態がなっているのか、そのことはちゃんと検討はするけれども、それで足りるのか足りないのかということも考えなきゃいけないという御答弁が今あったんです。その結論はいつ出るんですか。
そのスケジュール、今、前段と後段の話をした上で、その後段のスケジュール感はいつぐらいに分かりますか。
関係省庁にはもう働きかけているんですか。どういうふうな調査をしましょうかということを関係省庁ともう協議を始めているんですか。
そんなもの、詰めれば詰めるだけ、幾らでも時間をかけようと思えばかけられるし、ある程度の区切りの中で物事を判断するというのもあるでしょうから、もうそれは政治判断でしょうね。 大臣、早くやりましょうよ。それに対して、少し考え方を述べてください、大臣として。
今大臣がお話しされたのは、二十条の一項の、いわば法改正の仕込みをいつからやるのか、それは五年後に見直すためには前から仕込まなきゃいけないという話を今されているので、それなりの意味のある話だと思いますけれども、調査をいつやるのかという話をして、今、局長自身が、調査自体は、今関係省庁といろいろ話をしているけれども、スケジュール感自体も述べることができないという話をされていたので、それはもちろん、調整をかければかけるほどそれなりの成果があるとはいいながら、ずっと調整をかけ続けるわけにはいかないでしょうから、ある程度区切りを持ってやらなきゃいけないと思うので、大臣として御判断いただきたいという、調査の話です。
局長、もちろん、お時間がかかるのは分かりますし、他省庁の方々の温度感とかもあるでしょうし、省内の人事とかもあるのかどうか分からないですけれども、せっつき続けないとやってくれないんじゃないかという恐怖感があるわけですよ。恐怖感というか、焦りがあるわけです。 この手の問題というのは、大概、それは一般的に役所として面倒くさがりますから。とはいえ、物すごく大事な話だし、今まで内に秘めて声を出せない方々の本当に苦しい思いをどう外に出すことができて、適正な処罰を受ける道筋が開けるかどうかの問題ですから、法案が通ったら急にやる気をなくすみたいなことじゃなくて、まさしくあのとき修正協議をして与野党で合意した内容ですから、しっかりと調査をやってく
早くやってください。調整に時間がかかるとは思いますが、よろしくお願いします。 もう一個は、新たにお話を受けてこの場で質問することなんですが、いわゆる人質司法というものに対する問題意識を持っている方は多いです。(発言する者あり)大問題ですよね。まだ質問していないですけれども。 まず、やってもいないのにやったと言われる、自白をすること、虚偽の自白は検察にとって望ましいことだと思いますか。
それは、検察にとっても望ましくないわけですよね。 虚偽の自白が行われたケースというのは何がありますか。
大臣、何でそんなことが起きたと思いますか。
いろいろ理由を述べられましたけれども、何かちょっと、聞いていて、私、素人ですし、取調べを受けたこともないんですけれども、取調べを受けている人の性格によって虚偽なことを言っちゃいましたという判断って何なんですかね。いや、それは性格は多少みんなそれぞれ違いますよ、僕と牧原さんだって違いますけれども。 ただ、身柄を取られて、誰とも連絡できず、今局長とかは穏やかに座っていますけれども、検察になったらどうだか分からないですけれども、いやいや、本当に、僕は国会議員ですけれども、国会議員として聴取を受けることがあったとしても、一般の人としてあったとしても、それは身柄を取られて、誰とも連絡できず、その中で誘導的な質問をされて、否定してもいいとい
じゃ、僕がそういう、将来、予測したくないですけれども、僕がメモを取るときに止められることはないんですよね。ですし、今、これから取調べを受ける人がメモを取るときに、おい、メモを取るなと言われることは、大臣として、ないということですよね。取っていいということでしょう。
何で検察官がメモを取ることを止める権利があるんですか。あるなら、それを大臣が説明してくださいよ。
それは作られた答弁を読んでいるのかもしれない。正気ですか。集中力がなくなる、メモを取っていると。そんな、黒板で、授業中メモを取っている人間、全員集中していないことになるじゃないですか、小学校で。 それは、自分が何をしゃべったか、及び、僕も、ここにいる人たちみんなそうですけれども、どこかの式典で挨拶するときに、自分で集中しながら、自分で何をしゃべるかというメモを書きながら、及び、会議の中でメモを取りながら、自分がどういうことをしゃべったか、及びどういうことをしゃべるべきかというのを頭の中で整理しながらやっているとしたら、別に普通の行為じゃないですか。 大臣、本当に、メモ、取調べ中、受けていたら、集中力がなくなって本当のことを言
じゃ、そのとき聞かなきゃいいじゃないですか。メモを取っている間待っていてくださいよ、取調べするときに。駄目なの、それは。 僕は、今回、この件に関して、人質司法という問題意識を持って、いろいろな方から働きかけを受けて、真っさらな気持ちでいろいろな話を聞きましたよ。いや、検察は検察で僕は大変だと思うんですよ。今回の裏金の問題にしても、何であそこの人たちを立件しないんだみたいなことを強く言われながら、とはいえ、法と証拠に基づいてやっていくんだという姿勢は大事だと思うし、取調べの中で様々な御苦労はあるとは思いますが、一方で、自分がその立場になったことを考えたら、身柄を取られて、誰ともお会いできず、誰とも連絡することもできず、メモすら取れ
いや、だって、僕は取調べを受けたことがないから分からないですけれども、検察官の方だって何か書いているんじゃないんですか。 僕は難しい話はしていないですよ。正直、こんな、何があるの、検察に。メモを取るぐらい、別にいいでしょう。 大臣、いいでしょう、これから僕が万が一取調べを受けたときにはメモを取りますよ、そのときに、大臣が別に問題ないと言っても。大臣、メモを取っていいでしょう。