いま足鹿先生が言われましたように、日本列島の象徴としてという意味でいまの特別法を考えたらどうか、これは私も同感なのであります。御承知のように、自然の保護の関係は、公園法もあればあるいは自然環境保護法もあるわけですが、それになおプラスして富士山だけに特別立法をするかとなりますと、その富士山は日本列島の象徴であるからという前提でなければならぬ。ですから、富士山を守るためにどのような区域が必要であるか、また、その周辺にはどのような施設なら許していいか、どのような施設を許しちゃいかぬかというようなことを考えながら法律をつくらなければならぬだろうと、こういうふうに思っておるわけです。
