そうすると、具体的に言ってたとえば百里基地あるいは立川なら立川の空域はどういうことになりますか。立川の飛行場の標点を中心にしてですね。
そうすると、具体的に言ってたとえば百里基地あるいは立川なら立川の空域はどういうことになりますか。立川の飛行場の標点を中心にしてですね。
だったら、たとえば百里基地なら百里基地の標点があるでしょう。これを中心にして空域はどれだけあるのか、それから高度……。
そうすると、六十マイルの空域外に自衛隊の飛行機が出た場合に、あなたのほうでそれはどういう処置をされているのですか。一一それを掌握できますか、自衛隊の飛行機が演習している場合。
そうすると、計器飛行の場合には運輸省の管制の中に把握されるから、それはあなたのほうで指示しているのであって、有視界飛行の場合にはそれじゃあなたのほうでは全然管掌してないのですか。
そうすると、実際問題としてはアメリカ空軍のものは向こうの自家管制でやっている。それから防衛庁の場合は、実態としてあなたのほうで完全に掌握できているのですか。たとえばきょうの日ならきょうの日にどこの自衛隊の航空機が何機どういうような高度でどういう演習をやったかということについての報告なり管制は掌握できておりますか。
その期間はどうなるのですか。たとえばきょう飛行する場合に、それはいつあなたのほうに飛行計画なり何なりを提出するようになっておりますか。
航空法の第二条には「この法律において「航空機」とは、人が乗って航空の用に供することができる飛行機、回転翼航空機、滑空機及び飛行船その他政令で定める航空の用に供することができる機器をいう。」という規定がありますが、無人機はどういう範囲内でこれを押えていますか。
そうすると、米軍が無人機を飛ばしていることについては、あなたのほうでは最初米軍は自家管制をやっているということであったのですが、そうすると、米軍が無人機を飛ばしていることは米軍のかってであって、あなたのほう、日本の政府としてはそれは掌握していないということですか。飛行機として扱うしかないでしょう、無人機であっても。
そうすると、この国際民間航空条約の第八条には「無操縦者航空機」という規定があるのですが、この無操縦者航空機というのは、無人機をさしていうのじゃないですか。
「人が乗って」という意味は、操縦するかしないかではなくて、ただ人が乗っておればいいということですか。航空法の第二条の規定は当然操縦する人が乗って操縦し、飛行することをさしていうのじゃないのですか。
この無操縦者の飛行機が飛んでおる事実をあなたのほうでは全然掌握してないのですか。アメリカ空軍が無人機を飛ばして偵察飛行をやっていることをあなたのほうは全然掌握してないのですか。
厚木から飛び立って中国大陸で撃墜されている飛行機があるでしょう、無人機が。あれは明らかに厚木から飛んでいるのですよ。こういう場合、これは無人機が飛ぶということについてアメリカ空軍はあなたのほうへ一々出しているのですか、いないのですか、その点。
どうもおかしいですよ。 それから国際民間航空条約の第八条には、「操縦者なしで飛行することができる航空機は、締約国の特別の許可を受け、且つ、その許可の条件に従うのでなければ、その締約国の領域の上空を操縦者なしで飛行してはならない。各締約国は、民間航空機に開放されている地域におけるそのような無操縦者航空機の飛行が、民間航空機に及ぼす危険を予防するように管制されることを確保することを約束する。」こういう条項があるでしょう。そうすると、無操縦者の飛行機が厚木から飛び立てば日本の領土内、日本の領空を飛んでいるのです。この場合に、「締約国の特別の許可」のこの「締約国」というのは、一体どういう形で米軍を掌握していますか。
しかし無人機が日本の領土から飛んでいるということをあなたのほうが全然知らないなんということはあり得ないですよ。それはおかしいですよ。 それじゃあなたのほうでなく、防衛庁の方に伺いますが、防衛庁としてアメリカの無人機が日本の領土、日本の領空の中を飛んでないというふうにあなたのほうで否定できますか。
これは、米軍が無人機を飛ばして北朝鮮やそれから中国大陸の領空で現に撃墜されているでしょう。あの飛行機は一体どこから飛んでいるかといったら厚木から飛んでいるということは明らかでしょう。それを全くわかってないとほんとうに否定するのか、それともここで発表できないからそう言うのか、その点どうなんです。
そうすると、あなたのほうへ米軍が出してきたフライトプランの中には、無人機を飛ばしているという報告は何にもないわけなのですね。
では、この民間航空条約の第八条の解釈について、運輸省としてはどういうぐあいに掌握されていますか。
現在民間航空機の中で無操縦者の飛行機はありますか。
これは委員長、資料として出してもらいたい。米軍が出しているフライトプランの中には全然ないと言って運輸省のほうでは否定されている。これは調査の結果日本の領土内から飛行しておったらどうします。これについての資料を日本政府として出してもらいたい。無人機のですよ。日本にある米軍の飛行場から飛び立っているのかいないのか、その点について資料を出してもらいたい。
さっきからあなたのほうでは、アメリカも自家管制はやっているけれども、フライトプランは全部私のほうへ提出している、こう言っているのでしょう。ですから提出以外のものがあるかどうかという点ですよ。これをあなたのほうで掌握していなければ、無人機は明らかにフライトプラン外として、彼らが秘密にかってに飛ばしているということですよ。日本の領空をあなたのほうで管制できないということです。これは重大な問題ですよ。