仰せのとおりでございます。
仰せのとおりでございます。
今回の判決につきましては、私どもは、訴訟を提起する利益なしというかねてからの文部省の主張が原則的に認められたものと理解をいたしております。私も最高裁の判決を論評する自由を持っておりますから、この判決を妥当な判決であると申し上げておるわけでございますが、勝ったとか万々歳というようなことは一言半句も申しておりませんから、この点誤解なきようにお願いを申し上げます。 それから、教科書の問題でございますが、かねてから時代の変化に対応する初中教育のあり方いかんということを中教審に諮問申し上げておるわけでございまして、その際、教育内容と密接な関連を持っております教科書についても検定、採択あるいは給与の面も含めて白紙で検討をお願いいたしておるわ
委員に委嘱申し上げました方々、個人としてどのような御意見をお持ちかは存じませんが、公の立場で教育のあり方について御審議なさいまする場合に、憲法は現に存在をいたしておるわけでございますし、憲法の精神を受けて教育基本法も存在をいたしておるのでございますから、これに違背するような答申が出るとは考えておらないわけでございます。 また、私が戦前の教育に後戻りをさせるようなことがあってはならない、仰せのとおりでございまして、さようなつもりは毛頭ありません。
一挙に後ろ向きの方向に突っ走る懸念が多分にあるという御判断でございますが、私はそのようには考えておりません。必ず中正な、かつ妥当な答申をいただけるものと期待いたしております。
政府委員から答弁申し上げましたように、まだ教育委員会から詳細な報告をもらっていないわけでございますが、仮に、伝えられますように、仰せのような世界にもまれな大規模な集会の場で捏造した報告をしたということが事実であるといたしますと、これはまことに驚くべき行為であって弁護の余地は全くない、いかにその教師が反面において非行を犯した少年を指導するというような、教職員として当然の職責を尽くしておったからといってその責任がいささかも軽減されるものではないと私は考えておるわけでございます。 いずれにいたしましても、教育委員会から全体の状況について報告を受けておりませんので、私といたしましては、この際論評は差し控えさせていただきます。
私はきわめて率直に申し上げるのでございますが、先日予算委員会におきまして、まことに驚くような雑誌を野党の方から見せていただいたわけで、こういうものをどうして警察が取り締まらないのだろうと考えたわけでございます。これは文部大臣に就任以前からしょっちゅうそういう気持ちを抱き続けておったのです。警察には警察のそれなりの理由があるに違いない。前回も申し上げましたが、この種のことは一種の国際的な相場とも申すべきものがあるわけでございましょう。仮に強い規制を加えて訴訟を提起された場合勝てるかどうかわからぬというような種類の判断もあるのかもしれませんが、私は非常に不思議なことだという感じを抱いておるわけでございます。 警察が規制をするまでに至
ユネスコの活動を活発ならしめますためには、ユネスコの基本理念を国民の各層に正しく理解してもらい支持してもらう必要がある、かように心得まして、文部省として各種の啓蒙活動も行い、必要な助成もいたしてきたわけでございます。ただいま、よくそこまでやったというお褒めの言葉をいただきました反面、配慮において欠けているではないかというきついおしかりもいただいたわけでございます。実情を見直しまして、これから先も鋭意努力をしていくつもりでございます。
何か発言したかという仰せでございますが、閣議で発言をいたしましたのは、自治大臣から、昨日出されました最高裁の判決について解説をせよ、こういう趣旨の御発言がございましたので、簡単に御説明をいたしたわけでございます。
ほかには何も発言はいたしておりません。
閣議で何か発言をしたかというお尋ねでございましたので先ほど申し上げましたようにお答えいたしたわけでございますが、この問題につきましては、文部省といたしましてかねてから関係各方面に対しまして割引率の引き下げを極力小幅にとどめてもらうように強く要請をいたしておったわけでございます。本日は、運賃問題に対して運輸大臣から報告がございまして、それによって最終的な結論を出すための閣僚並びに与党の三役を交えての会議でございました。 冒頭に運輸大臣から運賃引き上げのやむを得ざる理由の説明がございました。これを受けて経済企画庁長官から、国鉄においては改善計画に基づいて人減らしも実行しようとしておることでもあり、同時にまた、学生定期の割引率の引き下
御趣旨を体しまして努力いたします。
仰せのとおりだと考えております。
ちょっと恐縮ですが、お言葉の後の半分、聞き取れませんでした。第二の点は……。
ただいま仰せのことに対しましては、基本的にはそのとおりだと存じております。
教科書の検定は、申請された図書につきましてそれが真に教科用として適切であるかどうかを中正な立場で判断いたしておりますことは、申し上げるまでもございません。 先ほど来の御意見でございますが、憲法の前文をそれが憲法の前文であるがゆえに削除を求めるというようなことは、起こり得ざることだと私は考えております。先ほど来初中局長から、特定の事柄について削除を求めるのにはいろいろなケースがあるということを、一般的な問題としてお耳に入れた。お尋ねのポイントと申しますか、憲法の前文の点につきましては、この点については従来調査をしておるところで、いま初めて承る問題でないと、こう前置きをいたしまして事実をお耳に入れたわけでございますから、これ以上、改
私が個々の検定の内容を詳細に知悉しておるわけではございませんので、担当者から答弁を申し上げさせたわけでございます。私自身の考えておりますことは、先ほどお耳に入れたとおりでございます。
御質疑の趣旨が少々私にはわかりにくいのでございますが、私が仮に答弁をいたしましても大筋において局長の答弁と変わらなかったと存じます。 ただ私は、繰り返しになりますが、一々細かい検定の内容を知っておるわけではございませんから、これは担当者からお耳に入れた方がより御質疑に対して懇切な答弁になる、かように考えておったわけでございます。
宣伝云々という言葉は適切でなかったということで、現に局長が取り消しておるわけでございます。私はこの宣伝という言葉を用いたことについて局長を支持しておるわけでも何でもございません。
仰せのとおりでございます。
御趣旨は十分理解いたしますので、すぐにとはまいらないかもしれませんが、調査をいたします。