何か私の質問に答えているようで答えていないんですよね。 実の親あるいは実の親族から不当な干渉をされる危険性がある、可能性があるから断ち切るんだと。だが、私が聞いているのは、親子関係断絶しなくても、不当な干渉ができないような仕組みを構築すればいいんじゃないか、不当な干渉をさせない仕組みをつくればいいんで、何も親子関係を完全に消し去るということまで必要がないんじゃないかと聞いているわけです。
何か私の質問に答えているようで答えていないんですよね。 実の親あるいは実の親族から不当な干渉をされる危険性がある、可能性があるから断ち切るんだと。だが、私が聞いているのは、親子関係断絶しなくても、不当な干渉ができないような仕組みを構築すればいいんじゃないか、不当な干渉をさせない仕組みをつくればいいんで、何も親子関係を完全に消し去るということまで必要がないんじゃないかと聞いているわけです。
何か質問と答弁がぴしっとかみ合っていないように思うんですがね。 親子を断絶する、それもやむを得ない、子供のためにはそれも必要だというケースもあると思いますよ。ただ、世の中はもう様々な人生があり、様々な状況があるわけですから、一律に全部がそうだというふうには言えないと思うんですね。 親子関係が全く断絶すると、そうすると、子供にとっていいことばかりじゃなくて、損することもあるんですよね。例えば、親の財産を相続することができないわけです、実親のですね。しかも、そういう判断をするのは、乳児期、乳幼児ですと自分に判断力がないから、言わば第三者機関なりが、そこが勝手に決めちゃうと。今度は十五歳なら多少は判断できるとしても、果たしてそこま
まあ世の中はいろいろ、人の考えはそれぞれですからね。ただ、相続分があれば必ず相続関係で協議を要するということはないんで、別に放棄してしまえばそれで一切関わらずに済むわけですから。必ずしも、世の中いろいろありますから、全て画一的にというところで、そこまで考慮しても親子関係を断絶した方がいいというケースももちろんあるでしょうけどね。 それから、お話聞いていると、この特別養子制度、その子供が、子供のために十分な養育監護を受けるという、子供のためだという御趣旨、それはよく分かるんですけれども、ただ、この特別養子関係というのは子供の幼少期のことだけじゃなくて、一度そういう関係に入れば、子供が成人になって、年取って、亡くなるまでずっとその関
法律上当然に切れちゃう。遺贈があるからいいといっても、遺贈を受けるためにはやはり何らかの事前の関わりを持つ、あるいは要望しなくてはいけないんで、むしろ遺贈を受けたいがために何らかの行動をしなくちゃいけないというようなこともあり得るんでね。むしろ当然、法律上親子関係切っちゃうといったって、実の親子関係なんだから、相続の分を請求できてもいいようにも思うんですけどね。また、相続の権利を奪わないで、与えることによって子供の養育監護の妨げになるということも全然ないと思いますので、是非考えていただければと思うんですが。 例えば、じゃ、一つの私が頭の中で考えた例なんだけれども、親がいて、父親がいて、子供は男と女の子がいると。ただ、父親がその女
終わります。
立憲民主党の小川敏夫です。 法曹養成制度について、一言で言うとひどい状況になっていますので、いろいろ聞きたいこと、言いたいことがたくさんあるんですけれども、五十分いただいても尽くせるかどうか、尽くせないんじゃないかと思いますけれども。 最初に、今、新たなその法科大学院受験、在学中から司法試験を受験することができるというこの制度について、私としては納得できない部分がありますので、そこの点について集中的にお尋ねしたいと思います。 文部科学省、法務省と、この法案の事前の説明の際に、法科大学院を中核とする法曹養成制度改革についてという資料をいただきました。 そこで、現行は、法学部を四年間、あと二年コースですと法科大学院を二年
いや、今大臣の御答弁、余り長々とその制度の説明はいいんですけれども、今の仕組みですと一律に八か月の空白期間があるような趣旨でしたけど、ちょっとその意味が分からないんですが、そこの点に絞ってちょっと説明していただけませんか。
ちょっと話のすり替えがありますよね。まず、大臣のお話のすり替えがあるのは、在学中に司法試験に受かるという方は非常に少数なんですよ。在学中に受からない方は圧倒的多数。圧倒的多数の人は恩恵を受けないんですよ。 じゃ、聞き方を変えましょうか。 在学中の大学院生がその年の秋に司法試験に合格すると。今、現行制度のまま十一月に司法修習を開始しちゃうと、その人たちは大学院を修了していないから司法修習生になれないわけですよね。だから、そういうその在学生が司法修習生に合格しても、司法試験に合格しても、すぐ司法修習を開始しちゃうと司法修習生になれないので、その合格した在学生を待つために修習開始を翌年の四月にしちゃっているわけですよ。ここは間違い
全然関係ないことをしゃべって私の質問に何にも答えていないんですけどね。そうやって、何か関係ないことをくちゃくちゃしゃべって論点をそらさないでほしいんですよ。 私、難しいことは何にも言っていませんよ。今の司法試験なら、九月に合格発表があって十一月に司法修習が始まるんですよ。今度は、九月に合格発表あっても司法修習は翌年の四月になるんですよ。この説明資料に書いてあるじゃないですか。 だから、在学中に合格できた人は、一年早く受験しているんだから、五か月分遅くなったって七か月得しているわけですよ。だけど、それ以外の人はみんな、やっと受かってすぐ入れるところが、今度は五か月遅くなっちゃうんですよ。この客観的事実は動かない事実ですよ。それ
いやいや、理解できないんですよね。 三、四か月延びるという、そういう曖昧なこと言わなくていいんですよ。だって、今十一月なんだから、それが翌年の四月に延びるんだから、五か月でしょう。それ以外何物でもないですよ。 それで、在学中に受かる優秀な方、これは本来なら、卒業して、卒業した年の九月に受かって、それで十一月に司法修習に入れる、卒業した年の十一月に司法修習になれると。今度は、新しい制度は、在学中に合格した人は卒業したと同時に司法修習生になれるわけですよ。だから、そういう優秀な方は今の制度よりも七か月早く入れる、司法修習生になれるということなんです。だけど、それ以外の方は、十一月に司法修習生になれるものが翌年の四月になってしまう
私は、今、七万円配る、五万円を取り上げるという話をしました。 これを、今度は法律の話です。優秀な学生、千五百人のうち百人ぐらいはいるかもしらぬ優秀な学生には、あなたよかったね、七か月早く司法修習に入れますよと。でも、それ以外の千四百人は、合格したね、でもあなたたちも五か月待ちなさいと。何で五か月待つのと。いや、優秀な学生百人が四月にならないと司法修習生になれないからといって待たせるわけですよ。これ、客観的な事実ですから。それを、いろんな制度の仕組みを云々かんぬん言う。 だから、そういう制度の仕組みについて、それは、優秀な学生に早く法曹へ出すという、その仕組み自体は私は別に異論はありませんよ。それによって優秀な人材が法曹に入っ
何か全然具体性がないんですけれども。 ただ、今度の法律の仕組みから、在学生が合格した場合でも、在学生が司法修習生になれるのは法科大学院を卒業した者に限ると書いてあるわけですよ。これ、もうそうなっているんだから。だから、在学生、在学中に司法試験を合格しましたね、はい、立派ですね。はい、でもあなたは、司法修習生は残念だけど来年だよといったんじゃ制度の意味が全くありませんから、だから、論理必然的に、在学生が在学中に合格した、その人たちが早く司法修習生にするためには、秋に司法修習生を開始しちゃったら間に合わないんだから、法科大学院を卒業、三月に修了する、その直後の四月に司法修習生が採用する、開始するということでなくちゃ、制度の趣旨がない
つまり、それまでずっと司法修習は四月に開始するという仕組みでした。それが、期間が変わって秋に修習を開始するという仕組みができたけど、前の四月から修習生に採用するというのもあったから併存したわけですね。 だから、やれるじゃないですか。司法修習生を何も年に一回全員一律に採用しなきゃならないという必然性はないので、裁判所が工夫すればですね。まあ、私はそれでもちょっと嫌な気はしますよ。何か優秀な方百人だけ特別に四月に採用すると、その人たちは何かエリートコースのA級修習生で、十一月に採用する千四百人ぐらいは一般の修習生だと、何か差別ができるような気もして余り気持ちが良くないところもありますけれどもね。 ただ、そういう技術的な工夫で法曹
大分時間を費やしましたけれども、今度は、今、文科委員会で審議される法案ではないんですけれども、司法修習の時期ですけれども、時期というか司法修習の期間ですね、かつては二年だったと、それが一年半になり、今は司法修習の期間が一年なんですね。 短縮された背景には、法科大学院で、それまで司法修習で行っていたトレーニングの前段部分、こうした実務に関するものは法科大学院でしっかりとトレーニングするということがある。つまり、従来司法修習生でやっていたうちの前段部分は法科大学院でしっかりとトレーニングして学んでくるんだ、だから短くていいんだということで一年になったというような理解で私はおります。 もう一つは、修習生が余り増えたら負担が大変だか
言葉は丁寧だけど、中身的には全く私の要望はむげに断られたというような答弁でありましたけど、でも、理念的には、法科大学院でしっかりトレーニングしているはずだ、予備試験の合格者は法科大学院と同等レベルのはずだと、だから変わらないという論理かもしれませんけど、だけど、予備試験の人はそんな実務のトレーニングをやっていないというのは客観的事実ですから。だって、やる場がないんだから。法科大学院に学んでいる人は、そうしたカリキュラムの中で入るかもしれないけれども、予備試験の人はただ単に試験に受かればいいんだから、そうしたトレーニングなんかしていないわけですよ。 ですから、今の実際の実情の中では、ロースクールに行って受験資格を取る人よりも、若く
ですから、曖昧、まだ具体的に決まっていないというけれども、でも大臣がおっしゃられた、現在のところ法律科目の単位を修得していると。つまり、法律科目なんですよね。ですから、幅広い法曹、豊かな倫理観、あるいは豊かな判断力をしっかりと身に付ける、実務を身に付けるというのが法科大学院の本来の教育の在り方だった。だけど、そういう豊かな教養あるいは倫理観あるいは判断力とか、そういう、これまでで言えば、点で選抜するんじゃない、今度はプロセスでそういう豊かな法曹を育てるんだという、そのプロセスに相当する部分は入らなくて、結局法律の基本科目ができればいいという、本来反省したはずの点での選抜にまた戻ってしまうんじゃないかと。つまり、法律科目の単位だけ、あ
立憲民主党・民友会・希望の会の小川敏夫です。 白須賀政務官にお尋ねします。 当日の行動の大枠がお示しいただいたんですが、印西市の出初め式、十時から出席されたそうです。これは、その出初め式が終了したその会場を去ったのは何時頃なんでしょうか。
そうすると、次の会場が松戸市ですね。大分時間があるんですけれども、その十一時過ぎから出た後、その次の会場に行くまでの間はどういうふうにしておられたんでしょうか。
昼食をした場所も印西市ですか。
じゃ、聞き方を変えますが、政務官の政治活動の事務所は印西市にございますね。御自宅も、差し支えなければ、印西市なんですか。