ただいま議題となりました四件につきまして、外務委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。 まず、日本・香港租税協定は、平成二十二年十一月九日香港において署名されたもので、日本と香港との間で二重課税の回避を目的とした課税権の調整を行うとともに、両者における配当、利子及び使用料に対する源泉地課税の限度税率等を定めるものであります。 次に、日本・サウジアラビア租税条約は、平成二十二年十一月十五日東京において署名されたもので、日本とサウジアラビアとの間で二重課税の回避を目的とした課税権の調整を行うとともに、両国における配当、債権から生じた所得及び使用料に対する源泉地国課税の限度税率等を定めるものであります。 次に、日
