これは、この法律の目的自体が、行政の取り締まりというものがあって、それと相まっていく、こういうことをきめておるのでありまして、したがって、この法律自体としては結果をひとつ見るということであって、その経過はそれぞれの法規でまかなわれている、こういうような考え方であります。
これは、この法律の目的自体が、行政の取り締まりというものがあって、それと相まっていく、こういうことをきめておるのでありまして、したがって、この法律自体としては結果をひとつ見るということであって、その経過はそれぞれの法規でまかなわれている、こういうような考え方であります。
これは行政罰とは別のものだ、しかし、それじゃおまえは行政罰をどういうふうに思うかというと、必ずしも適当かどうか、こういうことについて私も疑問を持ちます。
それはその御意見のとおりだと思いますので、そういう努力をいたします。
これは先ほどもお話がありましたように、いまの医者、科学者等にも依頼して、わかりやすい基準をやはりつくらなければなるまいというふうに思っておりまするし、たとえばそういうことの調査、あるいは検事が捜査する端緒を得ることが非常に困難じゃないか。検事が回って歩いておるわけじゃありませんし、また、検事が的確な知識を有するようなくふうをするが、これはやはり専門家にそれらの知識を借りなければならない。すなわち、基準をつくるとかあるいは鑑定をしてもらうとか、いろいろそういう方法を講じなければならぬ。しかし、何といたしましてもいまの、事前にこれらを危険が生ずるかどうかというようなことは、私は、やはり相当これに関心を持つというか、これをひとつ専門に担当
法務省設置法の一部を改正する法律案につきまして、その趣旨を御説明いたします。 この法律案の改正点の第一は、矯正施設の移転並びに廃止及び設置についてであります。現在、東京都豊島区にある東京拘置所は、首都圏整備計画の一環として他地区へ移転させる必要があるため、これを東京都葛飾区の小菅刑務所の現在地へ移すこととし、これに伴い、小菅刑務所を廃止して、栃木県那須郡黒羽町に黒羽刑務所を設置しようとするものでありますが、同所の施設が完成いたしますと宇都宮刑務所の施設が不要となりますので、これを廃止することとし、また、いわゆる精神障害受刑者に対する処遇の充実をはかるため、岡崎市に岡崎医療刑務所を設置しようとするものであります。 改正点の第二
これはもう長い間いろいろな国会の場で論議をされておりまするが、そしていま矢山委員のおっしゃるような経過をたどってきておる、こういうことでありますが、政府の取り扱いとしては、やはり基準あるいは処理方針というものができなければ扱いようがないと、こういう事態になる。多少無理があってもいまのような統一見解が政府としては出た、そうするとそれによって事務を処理したい、こういうことでありまして、外国人登録などという問題は、これは一般の外交問題等と同じく、市町村がそれぞれの見識によっておやりに在ることになると、この問題が私どもは全国的に画一的に処理さるべき性質のものである、こういう点からいたしまして、自由な見解によって国の見解と異なる処理をすること
これはもう御案内のように、日本の国内処理が先に立った問題じゃない。問題は分裂国家なるがためにこういう問題が起きておる。外から出てきておる問題じゃないか。日本政府のやり方が原因しておると、こういうことでありませんことは御承知のとおりであります。したがって、いま矢山委員は、ある時期前においてはなぜわずか百三十七件しかやらないんだと、こういうことになれば、一応政府の処理方針によってやってきたが、この問題に対する圧力とは私は申しませんが、その要望の熾烈さというものが前とあとでは非常に違ったと。前でもそういう希望はもう出ておったことは御承知のとおり。しかし、それを厳格に審査したと申しまするか、それしがなかった。その後これはまた日本の国内におけ
これは私はそういう事実があるということを申し上げて、いけなければこれは、それはそうですかと、こう申し上げる以外にありません。しかして、これらの問題はここでいろいろ議論をしてもいたしかたありませんが、私はあなたのおっしゃることもよくわかる。したがって、そういう御意見も十分ひとつしんしゃくしてまいりたいと、こういうふうに申し上げておきます。
いま申し上げたように、あなたのお話も十分ひとつ拝聴して、またいろいろの考える参考にいたしたいと思います。こういうふうに申し上げておきます。
これは非常に初めから世界にも異例のような特殊事情があったことはあなたも御承知のとおりで、戦争に日本が負けて、とにかく、いままで日本人だった、日本におった在日の朝鮮人が、もう何でもとにかく日本の関係においてはこれは外国人だ、日本人じゃないと、こういうことになったことはこれはもうあなたもお認めになる。日本人じゃない。それじゃどういう外国人だということはこれはなかなかむずかしい問題であったが、それを全部朝鮮と表示したと、最初ですね。朝鮮と表示して、それからまあ役所がへ理屈を言ったというかもわかりませんが、役所のほうが韓国に直しなさいという強要をしたことはないと、こういうことになっております。すなわち、とにかく日本人ではない、外国人だと、最
ただいまのお話につきましては、いまお話のような態勢で作業を進めております。
私はそのつもりで事務当局を督励しておる、事務当局もそのつもりでやっておると聞いております。
いまの監獄法の問題でございますが、これは法制審議会に付議しなければならぬ。ですから、これは、二月くらいまでに国会に提出しなければ、この国会に出した、こういうことになりませんから、そのつもりでいま日程表を組んでやっておる、こういうことでございます。
私は、これをお願いするとき、大体一年ぐらいでひとつお考え願いたい、そういう、ばく然といえばばく然でありますが、一年くらいでひとつお願いしたい、こういうことであります。
これは前回もいろいろの論議をいただいたわけでございますが、今度の法案を提出するにつきましては、いろいろ手直しその他もいたして、あらためてお願いをする、こういうことになっておりますが、いろいろ御論議をいただいたような点については注意をしてまいる、こういうことでございます。御期待に沿うか沿わぬか、これは別問題として、ああいうこともよく十分に参照して立案をしておる、こういうことであります。
次の通常国会に提出いたしたいと考えております。
これはやはりそれぞれの公務員本人の心がけの問題も大事でございますし、それからしてお話のように自由裁量の余地が相当ある。その裁量が一人の人にまかされておる、こういうようなところにも不用意なところがある。したがって、これらの裁量がただ第一線の人一人の自由裁量でなくて、もう少しチェックする方法がありはせぬか、こういうふうに思っておりますが、これは問題が、最初に横路委員がお話しのように、自由裁量の余地が多いことが結局そういうところにつながりやすい素地がある、こういうふうに私は思います。
一番最初の審査に当たる者の報告がわりあいに重視される、こういうことは当然でありまして、そのために多少でも手心を加えるとかなんとかいう余地が第一線の方にある。しかして、裁決の委員会がありましても、具体的に自分が出向いて個々に調査するなんということはなかなかできませんから、その際に一番重く見られるのは最初の報告書だ、こういうところにいろいろの問題が出てくる余地があります。したがって、裁決委員会にしても場合によったらその先のほうまで調査する、こういうようなこともこれから考えなければなるまいと思いますし、全体として今度の事件というのは私非常に変なことばで言えばよかった、これが出入国管理する人にとっての非常に大きな反省の資料になった、こういう
それはもう明らかにしたほうがいいと思います。 ただ、法務省という役所の一つの特質というか、昔からの一つの雰囲気を持っておる。それからして、全体としてやはり内緒にしなければならぬような事件を多く扱っているわけでございますから、なかなか御要望に沿えない。しかし、役所としては、できるだけ選択をして、世間に知らせるものは知らせる、こういうふうな態度を私はとるべきだ、かように思います。 なお、出入国管理令そのものが、御承知のようにこれはポツダム政令で、戦後は終わっていないなどといって、まだちゃんとここに戦後が残っている。そういう混乱というか、ごたごたの際にできた政令である。その後またこれの所管が外務省から法務省に移ったりして、人的構成
これはもう、私が申し上げるまでもなく、出入国管理令だから、出たり入ったりするときの問題です。したがって、入ってくる場合には、どういう目的で入るか、これをお聞きするのはあたりまえです。だからして、ほかの目的があれば、観光だなんてごまかさないで入ってくればよい。こういうことで、ある程度実質的な問題よりか、形式論をとらざるを得ない。入ってきた人の人権というのは、あたりまえのことでありますから、出入国、出入りの場合のかなり形式的な審査、こういうことにならざるを得ない。私がいま申しましたように、ほかの名目で入りたければほかの名目でお入りなさい、こういうことだけで、それ以上、人権とかなんとかいう問題に触れておるとは思いません。