お答えいたします。 NHKが災害免除を行う場合には、総務大臣の認可を得て定めた日本放送協会放送受信料免除基準に基づき、災害救助法が適用された地域のうち、お住まいが半壊、半焼又は床上浸水以上の程度の被害を受けた方を対象としており、免除期間は二か月としております。 今回の能登半島地震のように、特定非常災害に指定される等被害が甚大である場合は、総務大臣の承認を受けた上で免除期間を延長しております。また、災害対策基本法に基づく避難指示等を一か月以上受けている方も免除対象に加えて、その期間が免除の期間を超えた場合は、解除された月の翌月まで受信料を免除することとしております。
