大臣が予算委員会に出ておられますので私から御説明申し上げます。 商法の一部を改正する法律案について提案の理由を説明いたします。 商法につきましては、昭和二十五年法律第百六十七号をもって会社編を中心とする改正が行われたのでありますが、この改正は占領下において早急に行われた関係上、わが国の経済界の実情に対する考慮が十分でなかったうらみがあり、実施後間もなく経済界の各方面から再改正を要望する声が出て参ったのであります。そこで、政府は、商法の改正について検討する必要があると認めまして、昨年七月六日法制審議会に対し商法に改正を加える必要があるとすれば、その要綱を示されたいという諮問を発するとともに、商法の改正について調査研究に努力して
