今御紹介した事例では、放送事業者四社、ちょっと民放さんの事例ということでございましたが、まさに地域の実情によりまして、今回の法案によりまして、NHKさんもそういった事業に参画するということを可能とするということが今回の法案の御提案の内容でございます。
今御紹介した事例では、放送事業者四社、ちょっと民放さんの事例ということでございましたが、まさに地域の実情によりまして、今回の法案によりまして、NHKさんもそういった事業に参画するということを可能とするということが今回の法案の御提案の内容でございます。
その予備というちょっとお尋ねでございますので、この共同利用会社、ちょっと先ほどの繰り返しになって恐縮ですが、電波法に基づく放送局の免許人ということになります。そうしますと、設備の損壊とか故障が行った場合、放送業務に著しい支障を及ぼさないようにするために、安全性、信頼性に関する技術基準への適合義務が課されるところでございます。 そして、その基準の中で、今お尋ねのありました設備の機能を代替することができる予備機器の配備、及び設備の損壊又は故障の発生時における当該予備機器への速やかな切替えの措置が規定されております。 こうしたことにのっとりまして適正な措置が行われるというふうに考えております。
ただいまのお尋ねの設備面のお話、それから放送サービス面のお話というところがあるかと思いますが、まず、共同利用会社の中継局に障害が発生した場合の中継局の復旧への対応、あるいはその総務省への報告ということにつきましては、中継局の免許人である共同利用会社の方が対応を行うべきものというふうに考えているところでございます。 ただ、総務省といたしましては、事故への対応において、この放送の業務を行う放送事業者とそれから共同利用会社の方で原因の切り分け、あるいは迅速な視聴者対応、こういったことについて密接に連携する必要があるというふうに考えるところでございます。 本改正案におきましては、放送事業者の放送の業務に関わる業務管理体制、これが適切
今のお尋ねでございますが、今のその免許人の責務ということの中で、ちょっと今のお尋ねのところというところを適切に対処されていくものというふうに考えておりますが、ちょっと繰り返しになって恐縮でございますが、当然ながら、放送事業者さんの方でも、今申し上げた業務管理体制ということの確保というような中で、今御指摘のような点についても適切に対処がされるものというふうに考えているところでございます。
故意の損壊のケース、それからスポンサー対応という二点お尋ねでございますので、まず、故意に共同利用の中継局を破損させた場合の措置でございますが、これにつきましては、共同利用の中継局であるかどうかということにはかかわらずでございますが、電波法百八条の二の規定におきまして、放送の業務の用に供する無線局の無線設備を損壊させた者について、五年以下の懲役、二百五十万円以下の罰金という、そういった規定があるところでございます。 次に、中継局が原因になって放送事故が起こり、スポンサーへの金銭的な補償ということが、問題が生じた場合でございますが、こうした共同利用会社の中継局の障害が原因で放送番組が送出できないといった場合のスポンサーへの補償に関し
今お尋ねの点、電波法に基づく放送局の免許を受けるその免許人としての責務の中にまたどういったことが含まれているかということでございますが、免許人として安全性、信頼性の技術基準への適合義務が課されておりまして、今のカメラということにつきましても、監視カメラ等の設置により適切な監視が行われるというふうに承知をしております。 実際、その審査関係の基準のときに、実際、そういった設備の立入り対策といったときに、やっぱり監視カメラ等の設置を行う措置ということでちょっと求めているところもあるということでございます。
今委員お尋ねの点、そういった例えばマスター、それから中継局について、現在、リモートによる監視ということをちょっと行うことができると、そういった技術も使われているところもあるということはちょっと承知しております。 こういった共同利用会社ということになって、そういった技術ということを使うことによって、より効率的な中継局の管理、あるいはマスターとの連携ということも可能になっていくのではないかというふうに期待しているところでもございます。
今の共同利用につきまして、先ほど有識者検討会での御検討というふうに申し上げましたが、その検討過程におきまして、取りまとめ案等に対する意見募集、あるいは総務省で放送事業者さんへのヒアリングということをちょっと行わせていただいたことがございます。 その中で、ちょっと要望あるいは御意見ということの中に、一部放送事業者の方々から、まず、共同利用会社の利用については経済合理性があることが大前提であること、そして、中継局の維持管理に関する放送事業者間の協力の実情、これは地域によって様々であると、そのことから、本法案による措置される制度の利用というのはあくまで経営の選択肢の一つであると、そういうふうに位置付けられることが必要と、そういった御意
今のちょっと優先順位というところでございますが、まさに共同利用者、共同利用会社ということについてその各事業者間協議されていく中で、その運用、もうまさに事故や障害が起こったときにどういうふうに対処していくか、例えば、そういった共同利用の中継局、そういった不具合が起こったときにどう対処していくか、そういったことについて調整が行われていくというふうに承知をしております。 まさに、今ちょっとおっしゃったようなその個別の処置、具体的にどうしていくか、そういうことについても、今後、共同利用会社に関するお話合いの中で調整がされていくものではないかというふうに考えているところでございます。
今御指摘の地域性確保措置でございますが、その具体的内容は地域ごとに異なり得るというふうに考えているところでございます。基幹放送事業者が、そうした個別の事情等を踏まえ、自主的に判断し、特定放送番組同一化実施方針として申請するというふうにしているところでございます。 総務省といたしましては、その実施方針の認定に関する個別の基幹放送事業者の予見性や制度の透明性を高める観点から、地域性確保措置の具体例等を可能な限り周知することを検討してまいります。 本法案をお認めいただきました後、この地域性確保措置を具体的にどのような内容にしていくかにつきまして、国会における御議論、御指摘を踏まえつつ、地方自治体等の幅広い方々の御意見を聴取しつつ検
今御指摘のNHKの子会社に関するところにつきまして、NHKは、放送法第二十条第五項におきまして、中波放送と超短波放送とのいずれか及びテレビジョン放送がそれぞれあまねく全国において受信できるように措置をしなければならないと規定されており、あまねく受信を実現する責務を負っているところでございます。その責務が確実に履行されるためには、NHKに中継局を提供する共同利用会社において、その中継局が全国で適切に設置、維持される必要があるところでございます。 このため、本改正法案におきましては、NHKが共同利用を行う場合、NHKが共同利用会社の財務及び事業の方針の決定に関与することができるよう、共同利用会社をNHKの子会社としなければならないと
現行の放送法第八十五条第二項によりまして、NHKが設備を譲渡する場合には総務大臣の認可が必要でございます。また、総務大臣の認可に当たっては両院の同意を得なければならないというふうにされているところでございます。 他方、本改正法案では、基幹放送局提供子会社への中継局設備の譲渡については、総務大臣の認可に加えまして、収支予算、事業計画及び資金計画に定めることを要件としており、また、現行の放送法第七十条第二項により、この収支予算、事業計画及び資金計画自体がそもそも国会承認を得なければならないというふうにされているところでございます。 このため、今般、基幹放送局提供子会社への中継局設備の譲渡に関わる総務大臣の認可に当たって、改めて両
NHKの取引適正化に関しましては、NHKの令和五年度収支予算等に付した総務大臣意見におきまして、外部制作事業者の活用に当たっては、放送コンテンツの製作取引適正化に関するガイドライン第七版、これ令和二年九月公表のものでございますが、適正な制作取引の確保に努めることということを求めるところでございます。 このような番組製作に関する取引適正化ガイドラインを踏まえ、コンテンツ制作に関わるインセンティブの確保、そして良質で魅力ある放送コンテンツの制作、流通の促進、こういった観点から、放送番組と出演者の間の取引につきましてもNHKにおかれましてしっかりと対応いただき、良質なコンテンツの制作、流通ということに向けて対応をいただきたいというふう
先ほど、ちょっとNHKさんの目的の一つ、良い番組、言ってみれば良いコンテンツということを作っていくということを使命とされているわけではございますが、もう言うまでもなく、放送番組というもの、数多い出演者の方々を始めとするクリエーターの方々によって支えられているというところでございます。 当然ながら、そういった放送番組を支えておられるこういった俳優さん始めとするクリエーターの方々、そういった方々とこういった契約を適正に結び、適正に取引を行っていくということは、放送番組を支える、良い番組を、良いコンテンツを流通させる、制作するという観点から、重要な観点ではないかというふうに考えております。
お尋ねのこの団体協約ということの締結が今申し上げた意味での取引適正化ということに資するという観点であれば、大臣意見でも申し上げている、コンテンツの制作取引のちょっと広い意味での適正化ということに資するものではないかというふうに考えております。
使われなかった原因ということのお尋ねでございますが、御指摘の経営基盤強化計画認定制度でございますが、こちらも経営の選択肢を広げるという意義はあったのではないかというふうに認識しているところではございます。本案におきましても、この放送番組の同一化の制度において、この点において考え方は変わっているところではございません。 ただ、今御指摘のとおり、経営基盤強化計画認定制度につきましては、放送事業者からの利用実績はなかったということでございます。 その要因といたしまして、放送事業者の方々からは、経営リスクが顕在化する前に積極的な経営戦略を描きたいという場合には利用できない、あるいは、認定後も毎年計画の実施状況を報告する必要があるなど
本法案によりまして放送番組の同一化を行うこととする場合には、放送法、改正法の放送法の規定で、特定放送番組同一化実施方針の認定を受ける必要がございます。仮に、この放送番組の同一化によりましてマスター設備等々の電気通信設備について変更といったことが生じた場合には、電波法の規定に基づきまして、免許人として総務大臣の許可等手続を経ていただく必要がございます。 また、総務省として、再免許時に通例でも地域からの情報発信に努めることといったことをお願いしているところでございますが、こういった特定放送番組同一化実施方針ということを認定する際、認定を受ける各事業者さんに対して、改めて同趣旨の要請を行うことを想定しているところでございます。
御指摘の点、今、総務省の有識者会議では、昨年九月より、NHKのインターネットの活用業務の在り方について検討を行っておるところでございます。 ただいまもちょっと委員から幾つか御紹介がございましたが、その御議論の中では、インターネット展開はこうした今の環境の中では必然であり、本来やるべき業務ではないかという御意見がある一方、そういった必須の業務化という結論ありきで議論すべきではないのではないか、あるいは、NHKがインターネット活用業務を拡大することでメディア間の競争が阻害されることは避けなければならない、あるいは、メディアの多元性といったことの価値を毀損してはならない、こういった御意見もあり、実に様々な多様な御意見が出て、こうした御
先ほど申し上げましたこの有識者会議におきましては、インターネット活用業務を必須業務とする場合の論点といたしまして、テレビなど放送を受信することのできる受信設備を設置した者がNHKと受信契約を締結することとしている現行放送法の受信料制度との整合性や負担の公平性の観点から、テレビを設置しない者に対しても何らかの費用負担を求めるべきかといったことについて現在論点整理を行っていただいているところでございます。 引き続き、今申し上げた論点を含めまして丁寧に論点整理を進めていただきまして、一定の結論を夏をめどにお願いできればと考えているところでございます。
本法案におきましては、放送法百十六条の四第三項におきまして特定放送番組同一化実施方針の認定の要件を定めております。 具体的には、放送番組の同一化を行う放送対象地域が重複しないこと、放送対象地域の自然的経済的社会的文化的諸事情が相当程度共通していると認められること、放送対象地域の数が総務省令で定める数を超えないことのほか、地域性確保措置の内容が同一化を行うそれぞれの放送対象地域固有の需要を満たすために適切であるといった要件を定めております。 これらの要件のいずれかに適合しないと認められる場合には、その特定放送番組同一化実施方針は認定されないこととなりますが、総務省としては、その実施方針の認定に関する個別の基幹放送事業者の予見性