まず、今御指摘をいただきました点につきまして、御指摘の放送法二十条の四第五項から七項までに規定する措置ということについて今言及がありましたところでございますが、この措置の基本的な考え方については、NHKの今委員からもおっしゃいました自主性を最大限尊重しつつ、しかしながら放送法の今回の法案がNHKに求める要件ということに適合すること、これを確保するために慎重な要件、手続の下で一定の行政措置ということを講ずる、そういった仕組みを取っているものでございます。 具体的に申し上げれば、本法案は、まずNHKの番組関連情報配信業務について要件を三つ定めておりますが、この要件を踏まえました業務規程の作成、その規程に従った業務の実施、業務の実施状
