ありがとうございました。社会保障だけではなくて、外交も含め我々も頑張りたいと思います。 本日は本当にありがとうございました。
ありがとうございました。社会保障だけではなくて、外交も含め我々も頑張りたいと思います。 本日は本当にありがとうございました。
会派を代表して、憲法に対する考え方を述べます。 立憲民主党は、さきの総選挙で立憲主義の論戦に尽くしてきた多くの衆議院の同志を失いました。しかし、立憲民主党は、党綱領の下、党の憲法見解を堅持し、全国の自治体議員、党員、協力党員、パートナーズ、そして市民の皆様とともに、より重要となった党の使命、責任を果たすため、これまで以上に、立憲主義に基づく論憲の力で憲法を守り生かすための取組を進めることを党の憲法調査会長として申し上げさせていただきます。 さて、四月十二日の自民党党大会で高市総理は、改憲の時は来た、一年以内に改憲発議のめどをなどと演説し、九日の衆議院の憲法審査会でも、日本維新の会などが、国会議員の任期延長改憲について、論点は
立憲民主・無所属の小西洋之でございます。 厚労大臣の所信に対する質疑をさせていただきます。 まず最初に、大臣、済みません、ちょっと通告ができていなかったんですけれども、総選挙が二月にございました。残念ながら、私たち立憲民主党の多くの同志が中道改革連合に結集して総選挙に挑んだんですけれども、大敗をしてしまいました。結果、衆議院は自民党だけで法案の再可決できる三分の二の多数を持つというような状況になっています。ただ、参議院は依然として少数与党でございます。 さきの臨時国会で、衆参の少数与党の政治状況下で、我々野党の政策提案に対して、国民、国家の見地からこれは真に酌むべきものであるものについては積極的に政策に取り上げていただく
ありがとうございました。 昨年の私の質問は衆参の少数与党という政治状況を踏まえた質問だったのですが、大臣の答弁の趣旨の根幹のところは変わらないというふうに受け止めさせていただきましたので、しっかり我々も頑張って国民、国家のための政策提言、また行政の監視、監督も頑張らさせていただきたいと思います。 では、質問に入らせていただきますが、所信の中で、全世代型社会保障の構築という章で、中長期的な社会保障の構造変化に対応した社会保障制度の改革を進めていくと、また社会保障国民会議のことについても言及をされております。 ただ、私が思うに、先ほど申し上げました、高市政権は衆議院で三分の二を自民党だけで超える、また維新さんとの数を含めると
ちょっと少しかみ合っていないかと思うんですが、私の問題意識は、これから厳しい質問をさせていただきますが、高額療養費ですとかOTC類似医薬品の検討など、まさに社会保障全体の改革の理念と、あるべき社会保障像の理念と、そのグランドデザインたる制度設計がないので、いろんな個別の対応について本質的な制度の在り方にも関わるような問題を生んでいると思うんですね。 一例を申し上げるんですけど、昨年、二〇四〇年問題を想定した、に向けた医療法の改正、我々も修正案の提案等々を政府に、与党にのんでもいただきましたけれども、この二〇四〇年の社会保障給付費の推計が約百九十兆円という数字がございます。これいつのものかというと、平成三十年の内閣官房、内閣府、財
こうした問題提起、これからもずっと続けますので、また大臣、よろしくお願いいたします。 では、高療費の質問に移らせていただきますが、まさに今の質問に関わる話なんですが、昨年の冬のこの高療費の制度の見直しなんですけれども、多数回該当の金額の据置きですとか、あるいは年額上限ですとか、患者団体の皆さんなどの意見も踏まえたいろんな工夫した取組をなさっているのは一定評価をできるものだというふうに私も思っております。ただ一方で、月々の負担額が大きく跳ね上がる所得層があるなど、やはり懸念の声も上がっているところでございます。 それで、質問なんですが、そもそも大臣として、我が国の公的医療保険制度における高額療養費のこの位置付けですね、高額療養
セーフティーネットというふうな言葉をおっしゃられたんですが、そのセーフティーネットというのが一体、実際の国民の皆さんの個々の生活、人生においてどういう意味を持つかということが大事なんだろうと思います。 私なりの理解なんですが、やっぱりこの国民皆保険制度というのは、やっぱり人生、生きている間に病気というものになり得りますので、なったときに自分の力では守ることができない、命、健康、そして尊厳、そして生活、自分の力では守ることができないそうしたものと、そして大切な家族を守り抜くのが国民皆保険制度の趣旨であって、そのまさに根幹が、私、高額療養費制度だと思うんですね。 私の父は脳卒中の一級障害で、この制度にお世話になったといいますか、
じゃ、高額療養費制度より、患者さんの命を守り、生活を守るために重要な制度って何があるんですか、国民皆保険制度の中で。 いろんな制度はありますよ。ありますか。だったら、他に並ぶものがない根幹の制度であるとか中核の制度、まあ中核の制度ということは言えるんじゃないですか。大臣、お願いいたします。必要でしたら、政府も補佐して。
中核的な制度というふうにおっしゃっていただきました。そういう、高額療養費というのは一体何なんだというその制度論を厚労省の中でまずしっかりやっていただいて、その前提には、さっき申し上げた社会保障のこのグランドデザインという話があると思うんです、国民のための給付とそのための負担の話があるんだと思うんですが。 大臣に質問ですけれども、じゃ、そういう、今おっしゃっていただいたその高額療養費制度は皆保険制度の中核の制度であると。意味としては同じだと思いますけど、根幹の制度だということであります。だとすると、それを見直すに当たって政府として踏まえるべき観点あるいは手続としてはどのようなものがあるというふうに大臣としてはお考えですか。
分かりました。 じゃ、今大臣がおっしゃられたような問題意識について、認識について更に質問を深めさせていただきたいと思いますが、問いの二番なんですけれども、先般閣議決定をされた健康保険法等の改正ですね、それで、健康保険法等の方で百十五条の改正、高療費の部分なんですが、また法案が付託されましたらしっかり審議をさせていただくんですけれども、重要な課題なので先取りさせていただきたいと思うんですが、百十五条の第二項に文言を追加していまして、とりわけ長期にわたって継続的に療養を受ける者の家計に与える影響及び療養に要した費用の額を考慮して政令で高療費を定めるというふうに書いてあるんですが、このとりわけ長期にわたって継続的に療養を受ける者の家計
ちょっと重ねて問いの三番の方に行かせていただきますけれども、今般の、昨年の冬の制度の見直しですね、いわゆるWHOで指摘をされている考え方でありますけれども、破滅的医療費支出、これに当たってしまうような所得層が幾つもあるのではないかというようなことが学者の方々あるいは患者団体などの当事者の方々の指摘によってなされております。私もそういう分析、学者の先生方の分析を見てみたんですけれども、多分当たるようなところがあるんだろうなというふうに思うんですけれども。 大臣に質問ですが、昨年の冬のこの制度の見直しに当たって、このWHOの破滅的医療費支出について、こうしたことが陥ることがあるのかないのか、厚労省が定めた制度が陥ることがあるのかない
ちょっと大臣無理だったら政府参考人でも結構なんですが。 今、大臣の方で、専門委員会で、働きながら治療を受けると、その両立のケースについての家計調査の話があったんですが、政府参考人で結構なんですけど、この年末の政府が定めた高療費の見直しに当たって、大きな疾患を被る、かかることによって、治療と仕事の両立ができなくて、所得が大きく減るケースがあると。全がん連の資料では、三割ぐらい減るということがあるというんですが。 そうした所得が減ることを前提とした家計への影響、高療費を見直すに当たって、その所得の減少というのを考慮して何らか計算や検討を行っているか、その事実関係を答えてください。やってないんだったらやってないって言ってください。
いや、だから、厚労省がその十四の所得区分ですか、設けてそれぞれの金額を設定されているんですけど、そういう計算、計算というか、そういう制度設計するに当たって、病気になることによって所得が減少すると、そういう影響を考慮の上でこういう制度をつくったんですかということを聞いているんです。専門委員会でのこの議論の過程を聞いているんじゃなくて、制度設計のときにそうしたことを要素として織り込んでやっているんですかって、要素として織り込んでやっているんですかということを聞いているんです。 時間なんで事実関係だけ答えてください。考慮してないんだったら考慮してないで結構ですから。
その一定考慮というのは、何らかの計算式に基づいて計算を行っているんですか、あるいは考えとしてそういうことも考慮しながらつくっているのか、どちらですか。計算があるんだったら出していただけますか。ありますか。
私が求めているような、例えば、いろいろ疾患にもよると思いますけど、こういう疾患になった場合には、私の父は脳卒中で一級障害ですから、もう職場には、二十一年間闘病人生送りましたけど、戻れませんでしたよ。 そういういろんなケースがあると思いますが、あるけれども、そういう具体的ないろんな、頑張ってそういう推計を用いながらやらざるを得ないんだけれども、そういう働けなくなることによってどれぐらいの所得が失われると、そういうことを数値をもって計算式をもって計算をしてつくった制度ですか、それだけ答えてください。まだ答えていないので。やってないんだったらやってないって言えばいいですから。
不誠実な答弁なんで、まあ計算をしていないって、あるんだったら出していただきますので、まず、だから、その所得の減少については具体的には織り込んでいないんだと思うんですね、制度設計においてはですね。 もう一つよくおっしゃられていることが、一番この三八%ぐらい月額負担が上がって、三割ぐらい上がってしまう層はまさに子育て世帯が想定されるような所得層になっているんですけれども、そういう教育費などの家計支出が重くのしかかるであろうと、そうしたこと、要素については、政府参考人で結構なんですけど、さっきと同じ質問ですが、計算式の中に要素として計算して制度設計をされていますか。
だから、さっき大臣が答えてくださったまさに専門委員会が出したその家計調査の中で、いわゆる自由に使えるお金の中で、じゃ、教育費がどれぐらいこの働く世代にはあるのか。その働く世代は、更に重いというか、それなりの高額の健康保険料毎月払っているんですけれども、いずれにしても、その働く世代の教育費の負担ということを具体的に数字として計算式の中に要素として入れて制度設計されているんですか。それを答えてください。
この学者の、立教大学の安藤先生の、全がん連の皆様が使っているようなこういう資料などを拝見していると、やはりこの破滅的医療費支出に陥る所得層が非常にたくさん出てくるんです。特にこの所得減少ですね、先ほど申し上げた所得減少を考慮に入れた場合には、ほとんどの所得層がこの破滅的医療費支出に月額では入り、また年額でも大きな影響を受けるような状況にあるというふうに思います。 そうしたときに、さっきの問いの二番なんですが、今回の健康保険法の百十五条のこの改正条文なんですが、政府の立場としては、大臣、政府の立場としては、昨年冬のこの見直し案というのは政府としては最大限の適切なものであって、その適切な制度改正をやったと。で、その適切な制度改正の在
高療費の問題、予算審議ですね、参議院の予算審議でも重要な問題になっておりますので、引き続き取り上げさせていただきたいと思います。 ちょっと時間が来てしまいましたので、問いの二番の一だけ、裁量労働制の話だけ大臣に質問させていただきます。 高市総理の施政演説の中で裁量労働制の見直しというのが、ある意味いきなりどんと出てきて、昨年の所信演説でも、高市総理、やや唐突な、で、立法事実はあるんですかって聞くと、大臣も、何を根拠にそれを言っているのか、総理が言っているのかよく分かりませんというようなことを言ってきたんですが。 大臣に質問ですが、今回の裁量労働制のこの見直しは一体何の立法事実に基づいてこうしたことを、閣議決定ですからね、
時間なので終わりますが、医政局長、医療計画、医療法の質問できませんでしたが、ロジックモデル、よろしくお願いします。 終わります。