具体的にいろいろお聞かせいただきましたような、労働者あるいは家族の皆様方の周辺にはそういう複雑な問題があるんだなということも十分認識をいたしながら、きめ細やかな対応をしてまいらなければならぬと思います。 なおまた、先ほど先生お話しの総合行政云々のお話でございますが、御見解をお聞かせいただきましたように、それらの問題等も厚生省と十分、助言あるいは協力をいただきながら進めてまいりたいと思います。
具体的にいろいろお聞かせいただきましたような、労働者あるいは家族の皆様方の周辺にはそういう複雑な問題があるんだなということも十分認識をいたしながら、きめ細やかな対応をしてまいらなければならぬと思います。 なおまた、先ほど先生お話しの総合行政云々のお話でございますが、御見解をお聞かせいただきましたように、それらの問題等も厚生省と十分、助言あるいは協力をいただきながら進めてまいりたいと思います。
お答えを申し上げます。 この法案におきまして三年間の猶予をされた事業所におきましても、できるだけ早くこの法律の活用をしていただきたい、これがまず私どもの第一の念願でございます。したがいまして、三年間という猶予だけれども、ひとつその範囲でゆっくりという、のんびりしたそういう雰囲気は余りよくない、可能な限りこれを早期に採択、適用してもらうように努めたい、これが一つございます。そのために、労働省といたしましても積極的に指導、奨励を行います。また、そうした事業所の事業主に対する制度等の促進のための、先生がおっしゃったのは助成措置のことだろうと思うのでございますが、これも当然可能な限り行いまして、先生のおっしゃったような本法律施行の穴埋め
休業中のいわば所得保障の問題でございますが、これは先刻からいろいろ御説明申し上げておるところでございますが、大変、率直に申し上げまして、それぞれの立場でさまざまな意見がなされてまいりました。殊に、一方におきましては、先生おっしゃるように、休業中のいわゆる労働者の生活が安心して、そして、かつまた職場復帰が極めて自然な形ででき得るように考えるべきではないか、これも相当意見があったこと、御承知のとおりであります。また、一方におきましては、特定の企業に対しましていかなる法律といえども負担を強いることは、これは論理として通りませんぞという意見も相当ございました。あるいはまた、片や、原則ノーワーク・ノーペイであるべきだ、この論理も相当展開されま
率直に申し上げまして、言葉の上でぎりぎりの詰めを行いながらただいまここで即答申し上げるわけにはいかないと思うのでございますが、参議院の審議の経過からいたしましても、ただいま先生いろいろと先生なりに感じておいでになる問題点を列挙なさったようであります。また、要約して、そういう問題点があるにしても、一応評価をする法律案であるというお話もお述べいただいたようでございます。私どもも、率直に申し上げまして、先ほども若干申し上げたところでございますが、今回のこの法律提出に当たりまして、全知全能を絞って、そして各方面のさまざまな御意見を可能な限り聴取を申し上げまして、そしてそれを調整をして一本化しなければ、責任ある国会に対する法律案の提出ができま
これは、まず行政機関の建前から申し上げますと、この法律をお認めいただきましたと仮定いたしますと、直ちに具体的な実施要綱等につきましての細則を決めなければなりません。それはまず、国民世論を代表する一つの立場として公労使三者から成る婦人少年問題審議会という公正な機関がございます。この機関は、御案内のとおり大所高所から、しかも将来を長期的に展望しながら現実に可能な範囲で適切な助言をいただいておる、私どもにとりましては非常に有効な機関であると評価を申し上げておりまして、ここにお諮りをする。また、もう一つは、国会内外を初め、広く国民各層の御意見もお聞かせいただきながら、常に素直に、そして積極的に前向きで、本当にこの育児休業制度が労働者の生活に
この段階におきまする私どもの原則的な考え方、ただいま局長が御答弁申し上げたところでございます。同時にまた、ただいま先生振り返って御指摘ございましたように、先般の委員会等におきまする論議の課程におきまして御指摘になり、あるいはまた強く要請なさったその趣旨につきましては、私どもも注目をさせていただいておるところでございます。 また、具体的に御要請になる、あるいは行政として広い意味で配慮をしていくべきではないかという、そのお話も心情的にはよくわかるところでございます。しかしながら、この段階におきましては、さまざまな過程があり、そして非常にこの問題につきましては、両面から強い複雑な意見等も交わされたところでございまして、当面ただいまの要
先ほどもお答え申し上げたところでございますが、ただいま先生の御指摘の問題、私どもも、幾つか重要な問題を皆さん方から御指摘いただきました、その中の重要な事項の一つとして受けとめさせていただいておるところでございます。 なおまた、今日に至るまでの間におきましても可能な限り行政上、あるいはまた財政計画上、あるいはまた政治的な判断として、特に国会、中でも参議院等におきまする相当な期間をかけられました審議の過程等も十分注目をいたしまして、可能な限り意見を出し合い、そして知恵も絞ったつもりでございます。しかも、率直に申し上げまして、経験も乏しい私どもでございましたけれども、精いっぱい何らかの形でクリアできないのか、その辺も正面から取り組んだ
率直にお答え申し上げますが、きょうの委員会に限らず今までの本会議、委員会におきましてしばしば与野党の皆様方から御要請をたくさん承ってまいりました。それぞれ貴重な御意見でございますが、その中におきまして、当面いわゆる労働者の立場に立って最も重点的に要望がありました事項もよく私は整理されておると思う次第であります。 同時にまた、先ほどお断り申し上げましたが、見直しの機会を与えられるような法律に皆様方の院の意思でもし最終的に御決定になるといたしますれば、必ずその見直しの機会が到来したときには最も有力なそれらの事項が対象になります。私は、そういうふうに強く期待をいたしております。
私の先ほどの答弁は、率直に申し上げましてこの問題をめぐる論議がいよいよ大詰めにきておる、そしてきょうが恐らく最終の皆様方の委員会審議の機会であるんじゃなかろうか、そういうような雰囲気を想定いたしました。与野党議員それぞれ御心配になっておられるものですから、この法律が成立するのかあるいは不調に終わるのか、そういうせっぱ詰まった雰囲気の中におきまする議論ですから、先ほどそういうところをもう率直に、お互いプロ同士でございますからあっさり申し上げた次第でございます。 一面からいいますと、先生ただいま一般論として申し述べられたところでございますが、その問題につきましても、実は先般の委員会で申し上げましたように、今次上程をいたしましたこの法
ただいま先生お話しのとおりでございまして、原職あるいは原職相当職に復帰することに関しましては、現在行われておりまする民間企業における育児休業者の復帰に関する状況を見てみますと、大体原職または原職相当職に復帰されるというのが大きな原則になっております。 そういうような状況から見ましても、あるいはまた、ただいま先生もお触れになりましたように、企業にとってもあるいは労働者にとっても、人材確保あるいは能力開発といった観点から望ましいものとしてそのような選択がとられるだろう、こういうことを期待をするわけでございますが、さらに今次のこの法律案におきましては、申し上げましたようにそのような観点から企業が、事業主が原職または原職相当職に労働者が
おっしゃるとおりでございまして、より多く実効が期待できるように最善の努力をいたしたいと思っております。
これは、技術的な内容については局長の方から答弁していただきますが、率直に申し上げて省内でも大分論議を詰めております。そしてまた、私も耳しげくその話は聞かされたんでございますが、なかなか実態として何が不利益かというその特定が甚だ困難ではなかろうかという一つの判断がございます。 また同時に、基本的に最も大事なことは、不利益取り扱いがあってはならない、そういう状況が発生しちゃいかぬ、私どもはそういう行政としての大前提に立っておるわけでございまして、だからといってそういう不利益取り扱いが現場に発生しないという担保はないわけでございますが、十分注意しながら対応しなけりゃならぬことである、こういうふうに思います。
沓脱先生より先般そのような御要請をいただきました。また私も注目しながらお聞かせいただき、そしてまた答弁申し上げたところでございますが、何せまだこの法律が成立しないものですから、ただ時間的に一週間その後経過したとて、きょうの段階におきまして即座に知恵が出ておるわけでもございませんが、気持ちとしては十分拝聴させていただいておるところでございます。
この前も先生からその点につきましては強く御要請いただいたところでございます。先ほど局長答弁申し上げましたような、私ども当面一つの姿勢に立っておるわけでございますが、しかしながら、ただいま先生お話しございましたように、内外の国民世論を聞いてみましても、その問題につきましては相当な意見もあるところでございます。 〔理事対馬孝且君退席、委員長着席〕 ただいま先生お話しになりましたその趣旨は十分わきまえてこれから法律をつくっていただき、そして制度発足いたしましたなれば、厳粛な一つの姿勢で研究しなければならない課題の一つだと、かように思っております。
皆様方の長時間にわたる真剣な論議の中で、それぞれ幅広く貴重な御意見をお聞かせいただいたところでございます。 中でも、かれこれ単純に分類できるわけではございませんけれども、特に休業中の賃金の問題等を初め、あるいはまた職場復帰にかかわる安定した手がたい手続の問題、あるいはまた中小企業にかかわる猶予措置の問題等々お聞かせいただいておるところでございまして、これらの問題は先ほども御答弁申し上げましたように、幸いにいたしまして本院の御可決をいただきまして、これが法律として進んでまいりましたときには、私どもはその法規の中に見直しの手続があるなしにかかわらず、当然必然的に、執行されましたその法律の実施の状況あるいはまた各方面からこの制度に対す
法律案第八条第一項の第三号の労働省令に盛り込む事項につきましては、今後施行までの間に十分検討いたしたいと思っております。
先ほどもちょっとお答え申し上げたところでございますが、ただいまも先生お話しのように、代替要因の問題あるいはそのほか雇用管理に関するこもごもの問題等、極めて事業所が小規模であるわけでございますから、なかなかその辺を弾力性をもって機敏に対応するノーハウに乏しい、そういう配慮もございます。しかしながら、三十人以下であるから、これ法律が始まりまして制度を施行した、そして三年間待つというわけではございませんでして、できるだけ早期にやれるように督励をする、そして事業主も努力をしなきゃならぬ、こういうふうに私は判断をいたします。したがいまして、可能な限り早い時期にこの制度を活用するわけでございますから、大いにその側面も期待をいたしたい、かように思
先生御指摘の、この制度に当面参加しない企業に対しても奨励、指導を積極的に行いますし、同時にまたそのことが裏腹に、この制度を本格的に活用するように、三十人以下の企業であってもできるだけ早期に参加するようにすることに通ずると思いますから、お話しのようなひとつ気持ちで、前向きで積極的に対応するべきことだと、さように思っております。
今先生のお尋ねは柱が二つあると思うんです。一つは、もろもろの先ほど御指摘になったような助成措置、それからもう一つはまた、育児休業中におきまする、先ほどそれぞれお話がございましたように、研修あるいは職業訓練あるいはそのほか情報の提供等々を主体にした一つの対応措置、こういうふうに二つに分類できるかと思う次第でございます。 これは仮定論でございまして、あくまで本院でこの法律を決定していただきまして、そして法律として私どもが制度で受け入れて実施の段階になりましたときには、先ほどから申し上げておりまするように、きょうの段階においてはなかなか歯切れのいいことをきちんと具体的に申し上げるわけにはいきませんけれども、いろいろ御指摘がありましたよ
お答え申し上げます。 労働省といたしましては、休業期間中の労働者に対しまして、能力維持、回復のための研修等を行う事業主に対し、助成制度を設ける必要があると考えております。 その内容、金額等については、今後具体的な検討を行いますが、お話しの趣旨を踏まえまして、平成四年度の予算の中におきまして要求してまいる所存でございます。