お答えいたします。 無登録で貸金業を営むいわゆる闇金業者は、委員御指摘のとおり、SNSを利用した金銭の貸し借りや商品売買を装うなどの様々な手法で脱法的な貸付けを行っている事案があると承知しており、金融庁といたしましても厳正に対処していく必要があると考えております。 金融庁といたしましては、闇金融業者による被害の現状を把握するために、金融サービス利用者相談室への利用者からの相談、警察当局や日本貸金業協会等の業界団体からの情報提供等を通じて情報収集に努めるとともに、被害を防止するために、リーフレットやSNS等の様々な方法を用いた注意喚起、闇金融業者への警告、警察当局への情報提供や意見交換などの取組を行っているところでございます。
