それでは、後日お願いします。 次に、検察官が抗告受理申し立てしたケースはあったのでしょうか。
それでは、後日お願いします。 次に、検察官が抗告受理申し立てしたケースはあったのでしょうか。
これはどういうことでしょうか。ないということは、一審の量刑が、量刑と言うのですかね、検察官が望むような重い処分が下っている、だから検事は一審の内容を十分納得できるものだった、だから抗告を申し立てなかったんだと。 だとすれば、四年半後の見直しの際には、検察官の意見あるいは被害者の意見は十分に組み込まれて運用されているので検察官抗告の制度というのは必要ないんじゃないかということで、削除について検討する考えはないですか。
そうすると、その処分の内容というか量刑については、今後心配することはないと、そういう事例はまずないと伺っていいわけですね。
それでは次に、観護措置期間が八週間に延長されましたけれども、改正法の審議の際に最高裁は、安易に延長するような運用はしないと答弁しておりましたが、四週間を超えたケースは何件あるのでしょうか。四週間を超えるもののうち、最短と最長の日数、そして平均の日数を教えてください。
それでは、少し視点を変えまして、裁定合議制あるいは検察官が関与することになった、国選付添人の制度ができたなど、少年審判の形態が変更したことに伴って、審判廷の物理的な整備についてどのような措置を講じておられるのか、教えてください。
裁定合議とか検察官関与の件数については、比率としては多分少ないと思うのですね。ですから、そういう比率の少ない審判に対応するために、三人用の大きな机を入れたり、あるいは大きな部屋に間仕切りを取って内装工事をするということになると、一般の在宅事件あるいは軽微な事件など、本当に少年と向き合って裁判官が身近にかつ間近に少年の内省を迫っていく、そういう少年審判の本来のあり方が失われていくのではないかという危惧も感じます。 今おっしゃいました、ケースによって、つまり、裁定合議の場合には部屋を別な場所の大きな部屋を用意して引っ越しをするという取り扱いをされている庁もあるようですけれども、例えば机の出し入れをするとか、そういう細かい配慮を少年に
改正によって、家庭裁判所あるいは調査官が訓戒、指導その他適切な措置を親や保護者にとることができるという条文が追加されております。法律改正後の指導、訓戒などの実態について、もしわかれば教えてください。
これも改正案の審議の際によく私たちの方で懸念を表明していたことなんですけれども、原則逆送になると、家庭裁判所の調査官がその調査に十分に熱が入らないのではないか、そういうことも指摘をさせていただきました。もし本当だとしたら、これはやはりおかしな話で、随分議論になったのですけれども、当時、最高裁判所長官代理者が答弁に立たれまして、要保護性を判断する必要がある事案については調査命令を行うのが通常だろうと答弁をしておられます。 逆送するかどうかにかかわらず、必要な調査を十分に行わなければならないと思うのですが、どうでしょうか。
裁判官から当局に不平不満を言うようなシステムがあるのかどうかわからないんですが、調査官や書記官から、例えば仕事がふえたという苦情とか、あるいは、閲覧、謄写が二百五十、意見聴取が六十七、結果通知が二百三十六でしょう、増員を願いたいとか、そういうような要望というのは当局に来ていますか。
当局が見きわめられるのはいいんですけれども、そういう生の声が先端の実務をつかさどっている調査官や書記官から来ているのかどうかを聞いたんですけれども、別な機会にまたお聞きします。 それでは法務省の方にお伺いしますが、少年法改正によりまして、十四歳、十五歳で懲役刑、禁錮刑を受ける少年が出てくることになります。改正案の審議の中で、少年院で義務教育を受けさせるということだったのですが、そのための体制は整備できているのでしょうか。また、法改正を受けて、少年院や少年刑務所ではどのような対応をとったのでしょうか。
少年刑務所では、定員を下回っていますか、それともオーバーをしていますか。もしオーバーをしていれば、その比率を教えてください。
大臣、最後にお聞きしたいんですけれども、少年は、たとえ問題行動を起こしたとしても、そういう少年院、少年刑務所に入って、今までの生活態度とかあるいは被害者への謝罪、そしてこれからどう自分は人生を歩んでいくんだろうか、そういうようなことを、静かな環境で内省を促していくというのが少年法の建前だと思うんですけれども、私が教えていただいた数字は一〇八・八%ということで、一〇九%ですよね。そうすると、多分集会所なんかもつぶして、舎房と言うのかわからないんですけれども、舎房にしたり、何かいろいろな施設をいじくったり、あるいは部屋の定員を多くしたり、入所者を多くしたりしないと賄っていけないわけです。 そうすると、なかなか少年法が期待するような矯
きょうは、最高裁の方から、家裁の処分を不満だとする少年の抗告の件数等についてはまだ数字が出ないということで教えていただけなかったのですけれども、例えば、去年、おととし、さきおととし、ずっと過去からの抗告の件数の割合よりもこの改正案施行後の抗告件数の割合が多ければ、やはりそれだけ少年にとっては不満な処分の内容、つまりは重いということを少年たちが訴えているんだろうと思います。 その数値もぜひ、六カ月とか一年とか、時期時期に教えていただきたいと思っていますけれども、検察官関与あるいは十六歳以上の原則逆送などについて、教育的措置による矯正というこれまでの少年法の精神に抵触するおそれがあることなど問題点を、審議の過程、そしてきょうも多少指
民主党の山内功でございます。 高度情報化社会に対応して会社運営のIT化を可能とする今回の改正案は、企業の今の実態とかけ離れてもいけないと思っています。会社関係書類の電子化そして公開の問題について、十分な説明責任を内閣の方からまず果たしていただきたい、そういう思いで伺ってまいります。 まず、現行法上、会社関係書類について署名が要求されている場合に、電磁的記録で作成する場合にはどのような手当てがなされているのでしょうか。
電磁的記録で作成された会社関係書類についての閲覧、謄写などの方法は、それではどういうふうに行われるのでしょうか。現行法では謄本とか抄本の交付請求が認められているものに関しては、電磁的記録の複製を請求することはできないのでしょうか。お願いします。
ということは、請求する側が費用を払えばCDとかフロッピーについても可能であるということになるわけですね。
それでは、株主総会の招集通知についても電子化がなされるということなんですが、電磁的方法による招集通知の効力は、この法律では発信主義がとられているんでしょうか、それとも到達主義がとられているんでしょうか。 私は、経済産業委員会で電子的消費者契約法という法案について質疑に立った者です。その際に、間違いがあっては困る、クリックミスがあっては困るということで、承諾について確認の画面をわざわざつくって慎重を期しなさいという法案にしたつもりでございますので、その法案との関係ではどうなるのでしょうか。
しかし、実務では、株主総会の招集通知が来なかった、あるいは一日前に株主総会の招集通知が来て結局議決権が行使できなかったというような訴訟が割と多いのですが、株主保護に欠けるということはないんでしょうか。
それでは、議決権を行使する場合、その場合も電磁的方法がとられているのですが、どのような方法で真の株主から議決権が行使されているということが確認できるシステムになっているんですか。
今、各会社の個々の判断にゆだねるという発言があったんですけれども、それでは法的な安定性というのがなかなか保てないんじゃないんでしょうか。例えばの話です。電磁的方法による議決権を行使できる期限について、総会の前日の営業時間内までに限りますとか、あるいは前日の午後三時までにメールを送ってください、そういうことも個々の会社の判断に任せるということにするとできるということになるのじゃないですか。