夫婦別姓の問題もそうですけれども、テロの問題など新しい問題について果敢に取り組んでいただくように念願をいたしまして、質問を終わりたいと思います。ありがとうございました。
夫婦別姓の問題もそうですけれども、テロの問題など新しい問題について果敢に取り組んでいただくように念願をいたしまして、質問を終わりたいと思います。ありがとうございました。
民主党の山内功でございます。 今回の刑法改正に至った経緯、背景あるいは理由などについて、まず大臣からお伺いしたいと思います。
偽造カードの所持罪を設けることになっておりますけれども、偽造文書の所持については処罰の対象としていないという現行刑法の体系と整合性があるのかについて、当局にお願いします。
今の見解ですと、例えば、組織性とか大量性ということは所持罪の要件とはならない、たった一枚でも犯罪として成立するということになるのでしょうか。
偽造支払い用カードに係る多くの態様の行為が処罰の対象となっておりますけれども、いわば国際的な犯罪にもつながろうかと思うのですが、輸出が処罰の対象となっておりません。この点についてはなぜなんでしょうか。
今の輸入と輸出という問題については、ほかの場面でもございまして、例えば偽造カードの譲り渡しあるいは貸し渡しについては処罰をしておりながら、譲り受けあるいは借り受けについては処罰規定がございません。その必要性などについて検討はなされたのでしょうか、お伺いします。
偽造カードを作成するための器械や原料を準備する行為が幅広く処罰の対象とされておりますので、例えばハンディースキマー、これは市販もされているそうなんですが、それを所持しているだけでも処罰対象となるというようなことになるのでしょうか。
この改正案では、現代型犯罪としての処罰の必要性をうたう余り、今おっしゃいましたように、予備罪の予備罪あるいは予備罪の未遂罪など、構成要件に該当するかどうかいささか問題となるような、私はちょっと危惧もしているのですけれども、感じております。罪刑法定主義についてはぜひとも厳格な適用をお願いしたいと思っています。 今回の改正法の対象には、ローンカード、ポイントカードあるいは紙の商品券は含まれないのでしょうか。今後の問題としてそれらを対象とする必要性とか法制化についてはどのようにお考えなんでしょうか。
刑法の問題では、昔から保安処分を創設するという議論もなされてまいりました。大阪教育大学附属池田小学校の児童等殺傷事件はとても残念な事件だったと思うのですが、法務省は、かつて二回にわたって保安処分の導入を提案されました。その後、これについてどのような検討を経て、現在ではどういうふうに思っておられるのか、大臣の認識を伺いたいと思います。
先ほどおっしゃいました中に、触法精神障害者の処遇の問題について、大臣が厚生労働大臣と一緒に新法制定の方向で合意したという報道に接しておりますけれども、これは事実なのでしょうか。
犯罪行為をした精神障害者に対する精神鑑定を含む刑事上の手続とか、入院を含めた処遇のあり方などにつきまして、どのような点に問題があると考えておられるのか。これは事務当局にお伺いしましょうか。
例えば、この問題に関しまして、国立大学の医学部の附属の精神科とか特別な施設へ収容を特化させていく、あるいは、入退院の手続とか処遇のあり方などについて、司法あるいは第三者機関が判断を下す仕組みを考えていく、多くの問題点がいろいろ指摘をされておりますけれども、大臣として、今後どのような検討をしていかれるおつもりなんでしょうか。
先ほど、厚生労働大臣と新法の制定ということは合意していないということをお伺いしたのですが、今おっしゃいました今後の予定といいますか、結論を得る時期、具体的にお聞きしますと、例えば、秋の臨時国会には何らかの提案があるのかとか、あるいは次の通常国会なのかを含めて、教えていただけたら、お願いします。
精神病患者の方が他人を殺傷する事故を起こしたことによって、病院や医師が責任を問われる事例というのがふえているということも聞いております。措置入院した方を治療する病院側としても、凶悪で面倒な患者とは関係を絶ちたいというのが本音だと聞いたこともあります。もしそれが事実とすれば、措置入院から退院をさせてしまうという傾向にもなっていくんじゃないかと思っております。大変難しい問題であるなと私も思っております。 精神障害者による犯罪の問題につきましては、医療の充実がもちろん第一ではありますけれども、例えば医療を充実しても、精神障害者が犯罪行為をすることもあると思います。その場合の処遇のあり方については、精神障害者の人権にも配慮しつつ、医療関
こうした問題を議論すること自体が、大多数の一般の精神障害者の皆さんに対しての差別や偏見の助長につながってもいけません。しかし、平穏に暮らす人々を守っていく、それができないという国は近代国家ではないとも思っております。措置入院した人が退院した後も、例えば相当期間は通院をする、それを守らなければ再び入院の措置をとる、こういうような考え方もできるのではないかな。私もまだ勉強中なんですけれども、例えばそういう議論をしますと、それでは退院した人に通院義務まで認めるのかという反論も当然考えられるわけですので、大変難しい問題だと思っております。 いずれにしましても、安全な国家をつくっていくことは国家の責務だと思いますので、今後とも大臣と議論を
民主党の山内功でございます。 まず大臣にお伺いしますが、政府が進めようとされていますe—Japan重点計画について、その概要をお伺いしたいと思います。
インターネットは、特別な能力を持っていなくても世界じゅうの情報と接します。その中で、消費者問題、消費者保護についてはどうあるべきだと考えておられるのでしょうか。
消費者問題について、具体的に国民生活センターなどへトラブル、苦情などが来ていると思いますけれども、どういうような内容が多いのでしょうか。内閣府にお願いしたいと思います。
インターネット取引に関しては、カード決済が一般的だろうと思います。カード番号が流出したり、あるいは流用される可能性を全く否定することはできないと思うのですが、何か防止策はあるのでしょうか。
いろいろなトラブルになった際に、取引相手に対してメールアドレスしか個人情報がないような場合には、取引相手を特定するために、プロバイダーに対して当該アドレスを有する契約者の個人情報の開示を求めることはできないのでしょうか、総務省にお伺いしたいと思います。