例えば、先日来、民事訴訟法の文書提出命令の制度について、審議をここの場でさせていただきました。国家や行政の利益あるいは個人のプライバシーの前には真実の追求はおくれてもいいのだ、そういう内容ですよね、今回の文書提出命令制度は。つまり、証拠開示の方法についても不十分な問題があります。 裁判官もふえていない、法律扶助制度についても、これからこの訴訟負担制度と同じように考えていこうというような提言しかなされていない。あるいは、訴訟の負担について、一部かつ予測可能な額について負担させる、全く基準が明らかでない、一般条項でしかない。こういうような訴訟制度、これが本当に国民が、好んで利用しよう、ああ、こういう使いやすい制度だ、そういうふうに思
