杉浦議員にお聞きしたいと思います。 十月十日の発言についてでございますが、検察官が関与するという場合には、一つは事実認定の問題もあります、それからもう一つは、佐賀の十七歳の事件、だれもおかしいといって訴える手段がない、だから抗告申し立て権を認めるべきだという言い方になっていると思うんですが、この発言自体について、杉浦議員の方で釈明される点はございませんでしょうか。
杉浦議員にお聞きしたいと思います。 十月十日の発言についてでございますが、検察官が関与するという場合には、一つは事実認定の問題もあります、それからもう一つは、佐賀の十七歳の事件、だれもおかしいといって訴える手段がない、だから抗告申し立て権を認めるべきだという言い方になっていると思うんですが、この発言自体について、杉浦議員の方で釈明される点はございませんでしょうか。
私は、提案者がここで答弁されることは、その立法について提案者としての見解を述べる、それがこの場だと思っております。一政治家としての意見は、やはり提案理由を私たちが聞く場で述べられるべき問題じゃないと私は思います。 そうしますと、杉浦議員の御見解でも、医療少年院送致が低いから少年刑務所行きを目指して抗告受理の申し立てをするということは、この与党案でもないんですか。
抗告受理の申し立てをした場合に、原審である家庭裁判所の処分については、執行停止の効力はあるんですか、ないんですか。
そうしますと、例えば、家庭裁判所の判断で不処分で外に出ていた少年について抗告受理が受け付けられて、抗告審で逆送、少年刑務所、そういう判断が出たら、またその少年については少年刑務所行きになるわけですか。
それでは、家庭裁判所で少年院送致という決定が出て、抗告審がちょっと延びたから少年院の満期が来た、そういう少年についても、抗告審で逆送、少年刑務所行きというのが出れば、その子供に対しても新たなそういう処分が下されるのですか。
執行停止の効力を付与することがいいのかどうかについては私も定見を持ちませんが、今のような事例は酷だとは思われないですか。
言うまでもございませんが、少年審判の手続としては、非行事実の認定手続と処遇の決定手続の二つがございます。問題は、今の職権主義的な構造の中でこの二つをともに行おうとすることから無理も出てくる場面もあるのじゃないかと思います。 確かに、今の家裁の非行事実の認定能力に対して、国民の不満やいら立ちは多分大きいとは私も思います。まして、被害者の方でしたらそれ以上でしょう。与党案は、その不満やいら立ちをバックに、検察官を登場させたり逆送をふやそうという考えのように聞こえます。しかし、それによって、与党案によって失うものがもしあれば、それもまた大きな損失じゃないでしょうか。 要は、冤罪をつくり出してはいけないし、犯罪の隠ぺいを許してもいけ
大臣や法務省の方には、わざわざお越しいただきましてありがとうございました。ちょっと質疑の時間がなくなりましたので、これで終わらせていただきたいと思います。 ありがとうございました。
山内功でございます。鳥取県西部を地元選挙区にしております。 まず、鳥取県だけで見ましても、本日午前九時現在で、負傷者九十七名、家屋の全壊が九十九戸、さらに今まで、避難所での生活を余儀なくされている方が最低まだ四百二十一名私どもの調べでもおられます。 今回の鳥取県西部地震におけるすべての被災者の皆様に心からお見舞いを申し上げたいと思っております。早急な復旧と被災者の生活再建を支援する立場から質問をさせていただきます。 最初に、国土庁長官、現地視察をしていただきましたが、私は、国土庁長官の視察というのは、一番被害の大きい箇所を見て今後の国としての防災計画をきちんと立てる、そのために行うものだと思っております。 ところが、
国土庁長官、水産庁長官、中小企業庁の方にお伺いします。 三種漁港、そして重要港湾でもあります境港は、岸壁が壊れて船も接岸できない状況です。地元では水産業が基幹産業ですけれども、カニかご岸壁が崩壊するなど大きな被害が生じ、漁業者、水産加工業者が操業停止を余儀なくされております。この港湾の設備の早急な復旧を図る必要があると思いますが、どうお考えでしょうか。 また、漁業者、水産加工業者に対して、事業資金についての緊急融資策、あるいは負債などについての返済の一時凍結などについて、それぞれの御見解をお聞きしたいと思います。
鳥取県西部は、大山や皆生温泉など国内でも有数の観光地を抱えている地区でございます。秋冬の観光シーズンを控えて、旅館等にキャンセルも相次ぎ、土産物の売り上げも大幅に減少するなど打撃を受けております。後遺症ともいえる風評被害も生じております。 地元のイメージアップなどのために、観光キャンペーンなど観光振興策を地元の自治体は計画しておりますが、国としていかなる具体的な支援策を検討されるつもりか、お聞かせください。
次に、被災者の生活再建についてお伺いいたします。 被災地を回りますと、半壊した家を解体するのにお金がかかる、建て直すにも補修するにもお金がかかるというような話をよく聞きます。現在の被災者生活再建支援法では、テレビ、家具の購入など支給金の使途が厳しく制限されていて、先ほどお話ししたような資金使途には使えない状況になっております。 国土庁の従前の見解は、個人の資産形成につながるものについては国は関与すべきではないという、私から聞くと少し厳しい見解だなと思っているのですが、国土庁長官としては、現在もそういう認識でしょうか、あるいは見解を少し見直すお考えはないのでしょうか。
自立のスタートラインに立つ、それを支援するということなら、法律の第一条の目的からしても、まず壊れた家を解体する、そこには国の支援を行う。 使途が制限されるようなことでは何のための支援法なのか、そう思いますが、どうでしょうか。
年間所得額が五百万円以下との所得制限などもございますし、最高支給額が百万円と、現在の時点では少し低過ぎるのではないかという見解も持っております。 見直しをするということについて、国土庁長官として考えておられませんか。
では、これで質問を終わりますが、災害弔慰金の支給等に関する法律の貸付制度は、貸付限度額が全壊の場合で三百五十万円と低く、しかもその貸付利率は三%と、最近まで続いてきましたゼロ金利政策からしても金利が高いと思わざるを得ません。これなどは、融資限度額の増額、貸付利率の引き下げを図るべきだという指摘をさせていただきたいと思います。アメリカやイタリアなど諸外国と比べても、日本は被災者個人の生活再建への施策が弱いと思います。 最後に、国による最大限の復旧支援、さらに、真に被災住民の生活の立て直しに資するために被災者支援法を前倒しで見直す、このことを強く求めて、質問を終わらせていただきたいと思います。ありがとうございました。
民主党の山内功でございます。 まず、名古屋刑務所で千九百名全員の受刑者リストが流出したことについてお聞きしたいと思います。 リストが所内の工場の刑務官のもとから出所の際のチェックにもひっかからずに持ち出されて、暴力団関係者ら複数の人の手に渡ったということは前代未聞の不祥事だと思いますが、どうでしょうか、大臣。
このような不祥事がなぜ起こったのか。主に流出ルートのことに絞ってで結構ですが、まず、一昨日、記者からの取材を受けられてから今の時間までに判明した点について、できるだけ明らかにしていただきたいと思います。
管理状況については後ほど聞こうと思っていたんですが、きのうからきょうにかけて新聞報道がございますよね。その関係で二、三点お聞きします。 このリストは、四月十九日に作成して四月二十日に刑務官に渡したものであるという報道がありますが、これは事実でしょうか、どうでしょうか。
そうすると、このような報道がなされたということは、刑務所側のどなたかがお話しにならなければわからないことではないんですか。
それから、四つの工場の担当者が廃棄忘れをしていたという報道がございますが、これについてはどのように事実確認をしておられますか。