つまり、だれの目から見て公正であり納得性のある評価だということが言えるのかが問題だと思うんですね。 大臣、今聞いたのは、省益とか局益主義の業績ばかりが評価されるような仕組みであっては国民はたまったものじゃない。職業公務員に問われる職業倫理は、あくまで内閣を補助することであって、帰属している官庁に対しての忠誠心ではないと思うんですが、大臣、その点どう思われますか。
つまり、だれの目から見て公正であり納得性のある評価だということが言えるのかが問題だと思うんですね。 大臣、今聞いたのは、省益とか局益主義の業績ばかりが評価されるような仕組みであっては国民はたまったものじゃない。職業公務員に問われる職業倫理は、あくまで内閣を補助することであって、帰属している官庁に対しての忠誠心ではないと思うんですが、大臣、その点どう思われますか。
さらに加えて、これもまた大臣が関与するんですね。 大臣は、派閥の順送りがあったり、あるいは不祥事でやめられたり、いろいろあって、短期間しかおられない方も多いですよね。反対に、長期間大臣の職におられる方も、例えば経済関係の大臣とか外務関係の大臣は、国会や国民から今最低の評価を受けています。 そういうような大臣自身にも資質が問われるような問題があるんですけれども、それはおいておいても、多数の職員の昇格、降格、任用など、多忙な個々の大臣がみずからの判断と責任においてそういうことを行うことができるとは到底思えないんですね。だから、先ほども議論しましたけれども、官僚が作成した人事案とかそういう任用する案をただ追認するだけに終わると私は
能力基準あるいは評価制度については労働組合としっかりと協議を重ねていただいて、能力のある人を重要なポストにつけるというような仕組みについて私たちは反対しているわけじゃありませんので、しっかりとそういう制度を確立してもらいたいと思います。 それから、採用試験についてお聞きしますけれども、採用試験については内閣総理大臣が企画する方向で検討していると聞いているのですけれども、採用試験の中立性、公正性の確保の観点からは問題があるのではないかと思うのですが、どうですか。
例えば衆議院の解散・総選挙の時期を決めるという場合に、総理大臣は、政府に対して物すごく批判が高まっているけれども、その中でも、自分の政党あるいは与党にとって一番都合のいい時期を模索して日程を決めると思うんですよ。 つまり、同じことかどうかはわかりませんけれども、試験制度についても、例えば試験委員というのも、私も、どういう人が国家試験の試験委員になるかによって、例えば、その人の教科書を買い込んだり、その人の講義がほかの大学であったら聞きに行ったり、受験生というのは多分そうすると思うんですよ。 だから、試験委員をだれに決めるとか、それから、倍率が今何か人事院と内閣府とで争いになっているようですけれども、倍率をどうするとか、日程を
能力等級制を徹底していって人事評価システムを確立するというのが、政府が進めるこの制度改革の趣旨だと思うのですが、もしそうだとするならば、採用してから、その採用した職員、公務員の能力とか創造力、意欲、知識、そういうものを適正に評価して取り上げていきます、あるいは任用していきますということだったら、特定の人だけを幹部候補生とするキャリア制度自体がもう私は時代おくれだと思うんですね。だとすれば、1種、2種、3種の試験区分を廃止すべきだと思うし、公務員の士気を高め、本当にやる気のある職員だけを国で抱えていく、そういう抜本的なメスを入れるというような考えは、大臣、ないんでしょうか。
能力主義を徹底させるということならば、各公務員についての労働条件を引き下げるケースも当然あり得ますね。
採用から人事、天下りまで大臣の承認制にする。評価基準は、帰属する官庁の方針や業務にいかに貢献したかということにならざるを得ない。能力主義が徹底される、つまり、帰属する官庁の方針や業務に反する意見を言う場合がある、労働条件が引き下げられる。もしそうなるとするならば、やはり労使の話し合いは欠かせないわけですし、それを担保するために労働基本権というものをバックにして交渉をするということは、当然、いわば交渉の相手として、有利、優越的地位に立っているいわゆる雇用の側である内閣あるいはそういう各大臣と交渉する場合には、労働基本権が担保されていないと、つまり、今のような制約を維持するという形では、やはり公務員制度改革というのは不備があっておかしい
引き続き大臣とこれからも議論を続けたいと思います。 ありがとうございました。
民主党の山内功でございます。 まず最初に、各論に入る前に、なぜこのように幾つもの法律の一部改正法案を一括したオムニバス方式をとったのか。例えば、一部について反対したいと思って反対しようとしても、ほかの部分について賛成する場合に、結局は反対に回らざるを得ない法案になるわけで、一括の法律の出し方はおかしいのではないんですか。
もしそういう配慮で出すんだとしたら、では、迅速化法も民事訴訟法改正も人事訴訟法改正も仲裁法も、とにかくそういう裁判の迅速、充実化を図るための法案だったら、全部一括法で出せばいいじゃないですか。
各論が物すごく問題点があるので入らざるを得ないんですけれども、私は、今後もこういうような法案提出のされ方がされるというのは抗議をしておきたいと思っています。 簡裁の事物管轄の見直しの問題についてなんですけれども、九十万円から百四十万円に引き上げるその根拠をまず伺いたいと思います。
昭和二十二年から、二十六年に事物管轄が三万円となって、次に二十九年に十万円、四十五年に三十万円、昭和五十七年に九十万円、そして昭和でいえば七十八年に百四十万となるとするならば、例えば三年で事物管轄が変わったり、今回もし法案が通るとすれば二十一年という間隔があくわけですけれども、これは余りにも何か統一がとれていない。 つまり、例えば五年とか十年で見直しをしていくとか、それから先ほど言われたように、どれぐらいの金額の訴額の事件が地方裁判所に行って、簡易裁判所に行くべきなのかということを判断して考えるべきだと言われるんだけれども、それは、例えば、事件の数を五〇%と五〇%にするのかとか、その年限ごとに見直すとか、事件数の割合をどう考える
例えば不動産訴訟は、訴額が百四十万円以下であっても相当に複雑な事案があると思うのですけれども、そうした事件について地裁と簡裁の重複管轄を認めているわけですけれども、その選択を国民の側に任せるということは酷ではないんでしょうか。
今、複雑な事件について簡裁から地裁に移送する制度があるということですけれども、その規定を適切に活用することがやはり必要だと思うんですけれども、この点の運用などを含めて、最高裁、どのように考えたらいいんでしょうか。
簡易裁判所の事物管轄の引き上げや民訴法の改正によって、少額訴訟の対象事件の額の引き上げによって、簡裁の事件数はやはり相当増加すると思うんですけれども、これに見合う簡易裁判所の体制整備は十分に行われるのでしょうか。
私は、先ほど事務局長が言うように、重複管轄の場合に、例えば提訴の段階で専門家にも聞くこともできるんだしというような話もあったけれども、一般の国民が専門家に相談をするというのは義務ではないわけで、つまり、簡易裁判所を簡易に利用するという一般国民というのはこれからもどんどんふえていくと思うんですね。 だから、専門的知識を持たない、余り持っていない国民が例えば簡易裁判所を選んだというような場合には、私は、確実に簡易裁判所の事件というのはふえると思うし、本当に地裁で厳格な証拠調べが必要だなと思われる事件でも、たとえ貸し金訴訟であっても、高額かつ複雑な事件で証拠調べも必要だと思われる事件であっても、簡易裁判所に持ってこられることもこれから
多分そう言われるとは思うんですけれども、今、簡易裁判所に行かれると多分わかると思いますけれども、サラ金の社員が、今までは九十万以下だったのをもう百四十万まで、百四十万といえば高額ですよ、その取り立て訴訟ばかり、裁判所の入り口の期日表に書き込まれる。そういうことを、そういう事件をますますふやすことにもなるわけでして、この訴額の問題については、何年ごとの、どういう指標を基準に、どういう見直しをするかという基準もきちんと決めるということも大切ですけれども、ぜひ簡易裁判所の実態を踏まえて、本当に時宜にかなった制度改正をしていっていただきたいと思います。 次に、民事調停官とか家事調停官制度について非常勤裁判官制度を創設するわけですけれども
最高裁判所は、この調停官制度が施行された後は、例えばこの制度を全国で一斉に実施される考えなのか、それとも、一斉に実施しないとされるなら、その理由と、どの辺の地域から実施地域として進めていくのか、そのあたりをお聞きしたいと思います。
しかし、拡大をしていく考えですよね。もしそうだとしたら、どの程度のテンポになるんですか。
先ほど弁護士任官を促進するためにもこの制度がうまく機能してほしいというような話がありましたけれども、だとすると、民事、家事の調停手続に関する権限に限定した意味は何か少し狭いと思うんですけれども、これはどう考えたらいいんですか。