児童心理治療施設及び児童自立支援施設共に、分校と分教室では大きな学習指導、支援の格差がありますが、本来、このような厳しい環境に置かれている児童生徒こそ充実した学習支援体制を整えることが重要であると考えますが、松本大臣の認識をお伺いします。
児童心理治療施設及び児童自立支援施設共に、分校と分教室では大きな学習指導、支援の格差がありますが、本来、このような厳しい環境に置かれている児童生徒こそ充実した学習支援体制を整えることが重要であると考えますが、松本大臣の認識をお伺いします。
ありがとうございます。 例えば、高知県の場合は、児童自立支援施設の方は、南国市立北陵中学校希望が丘分校となっています。これは、設置のときに、南国市さんの御理解と御協力の下で分校が設置されたというふうに伺っております。 一方、児童心理治療施設の方はまだ分教室の体制になっており、教室は児童心理治療施設の二階を間借りするような形になっておりまして、教室は、小中学校の一般的な教室の四〇%ぐらい、四割ぐらいの広さの教室が一つと、三〇%ぐらいの広さの教室が一つ、そして、本当に少人数、三人か五人ぐらいで学習できる小さな教室が二つ。体育館はなく、少し広めの廊下がありまして、そこで室内の体育の授業をやられるようですけれども、スポーツでいえば卓
もう一点。分校設置は自治体の理解も必要であり予算も必要でありまして、少し設置には時間がかかる面もありますが、すぐにできることとして現場からの要望の声が大きいのが、児童心理治療施設に養護教諭を配置してほしいということです。 心理治療を必要とする子供たちなので、やはり学校生活の場に養護教諭がいることで、子供たちも教員も非常に安心感があります。また、対教師暴力が発生することもあり、どうしても配置される教員は男性が多くなりがちであり、今も、高知県は中学部は三名とも男性であります。女生徒からは女性の教員を配置してほしいという声もあるとお聞きしました。 養護教諭の場合は女性である可能性が極めて高いと思いますので、そこで、児童心理治療施設
ありがとうございました。 最後に、元教員で現在、児童心理治療施設の施設長を務める方がいます。この方は、教員時代には児童自立支援施設の分校にも勤務されていた方で、長く子供たちの生徒指導を行い、最後は校長を務められましたが、その施設長さんが私に言ってくださった言葉が深く心に残っています。 それは、児童心理治療施設と学校、分校、分教室の関係は、いわば治療と教育という異なる専門性を持つ二つのプロ集団が一人の子供のためにタッグを組むという非常に高度で繊細な営みです。施設にとっては学校が治療の成果を試す最高の社会復帰の場となり、学校にとっては施設が教育だけでは解決できない課題を支えてくれる、最強のパートナーとなる関係です。治療か教育かと
当日の議論の中で、ある委員さんが、やはり地元の企業に人材が供給されないというふうなお話がありました。そういう悩みが全国的に見られる中、六郷高校では、デュアルシステムコースの生徒が約九割、地元企業に就職しています。 そういった中で、すばらしい取組だなと思うんですけれども、一方、私の四国なんかで企業の皆さんが最近言われ出したのが、もう高校段階からでは遅くて、もう少し、中学校の段階から私たちの産業に注目してもらわないと間に合わないんだというふうなことがあります。 そういった中で、中学校段階から探求学習の中で好きを見つけて、実学との往還学習を取り入れる等の柔軟な教育課程の運用が、この実践から学ぶ次の一手となるのではないかなというふう
中道改革連合の山崎正恭です。 久々の農水委員会での質問になります。このような機会を与えていただきまして、大変にありがとうございます。 貴重なお時間ですので、早速質問に入りたいと思います。 大臣、済みません。少し質問の順番を入れ替えさせていただきまして、行きたいと思います。 まず初めに、食料システム法の施行に伴い、米のコスト指標が公表されましたが、農水省が令和八年三月に公表した米のコスト指標では、生産原価から、副産物価額として、玄米一キログラム当たり十五・七円が差し引かれています。この副産物、すなわちくず米等は、精米過程で発生し、飼料や米菓等に転用される収益として控除されています。 収益が生産者に帰属するのであれば
分かりました。では、副産物はしっかりと生産者の方に戻っているというふうな、ほぼ戻っているということが確認できましたので、次の質問に入りたいと思います。 今回公表された米のコスト指標において、生産部門のコストは、農産物生産費統計という国の統計データに基づいて算出されています。一方、集荷、卸売、小売の三セクションは、いずれもヒアリングやアンケート調査を基礎としており、各セクターが乗せる利潤についての農水省としての指針、方向性が一切示されていません。 令和六年に発生した米騒動では、流通、小売による極端な価格操作が消費者に多大な混乱をもたらしました。その後の農水委員会での議論においても、利潤の適正水準に関しては、値頃感という言葉が繰
ありがとうございました。 おっしゃるように国交省の発注とは違うと思いますけれども、今回の法案の目的に照らして、先ほど大臣が言ってくださいました、そういった、機能しているのかどうかということをしっかりとチェックしていただいて、そういったことにならないと、生産者の皆様方を含め、この法案に期待している方々が、本当に、その思いがうまく届かないというか、持続可能なものにならないと思いますので、しっかりと実効性を見ていっていただきたいというふうに思います。 その上で、四月から施行されましたけれども、コスト指標が整備されているのは現時点で米のみです。指定野菜十五品目、特定野菜三十四品目を始めとする農産物のコスト指標が存在しなければ、生産者
ありがとうございました。 新食料システム法は、生産者の持続可能性と消費者への適正な価格での供給を結ぶ重要な法律であります。しかし、米のコスト指標しか存在しない現状では、野菜、果樹、畜産、水産といった、広大な一次産業に法の効果が届いていません。しっかりと、コスト指標の早期全面整備と迅速な改定体制をお願いします。 やはり、米じゃなくて、私の地元なんかは施設園芸とか野菜とかがありますので、どういった地方性が考慮されるのか、時期はどうなるのか、できるだけ細かいコスト指標の作成、そして改定を望む声が大変多くありますので、これからの整備だと思いますけれども、是非その点も踏まえたコスト指標の作成をお願いしたいと思います。 次に、四月の
民間備蓄によりまして、古米とか古々々米とかじゃなくて、もう少し米が回るということと、大臣も今、バランスを取られた中で、量を調整する中で価格を見ていくということですので、しっかりと実態を見ていただきまして、やはり消費者の皆様方にそういったときに安定した価格で届けるということが重要だと思いますので、かなり工夫された制度になったと思うんですけれども、これが実行されるようにしっかりと見ていただいて、国民の皆様方の生活の安定を是非見ていただきたい、チェックしていただきたいと思います。 次は、多分最後の質問になると思いますが、農水省は、新食料システム法の施行に併せて、五年間で一・三兆円の構造転換支援を進めるとしています。しかし、農水委員会で
済みません。高知県とか四国においては、本当に、小規模の農家の皆様方をどう守るのかというのが非常に重要であります。丁寧に通告もして、最後は大臣から直接お答えいただきたくお願いしておりましたけれども、非常に残念でありました。 以上で質問を終わります。ありがとうございました。
中道改革連合の山崎正恭です。 本日も、御質問の機会を与えていただきまして、ありがとうございます。 貴重なお時間ですので、早速質問に入ります。 政府は、令和十五年までに日本発コンテンツの海外市場規模を二十兆円とする目標を掲げ、音楽、映像、アニメ等のコンテンツ産業を我が国の新たな基幹産業として位置づけました。この方向性は、人への投資と経済成長の分配を政策の要と位置づける私たち中道改革連合の理念とも軌を一にするものでありまして、高く評価しております。 人の営みの根幹に関わるのが文化であり、それをつくり、演じ届ける実演家、レコード製作者の権利を守ることは大変重要でありますので、そういった重要性にも鑑み、法案質疑を通して政府の
済みません、収支の見込みは、聞いているポイントと違うんですけれども。 先ほど、政府は基準を示さないとあったんですけれども、諸外国でもこれは示されていないんでしょうか、それぞれ国が違うと思いますけれども。
先ほど少し、現在どれぐらいかというふうな、いわゆる著作権に関する方のことがあったので、大体それぐらいが基準になると思うんですけれども、やはり著しく高くならないようにということは、しっかりと政府の方でも見ていっていただきたいというふうに思います。 次に、指定団体が徴収した二次使用料を個々の実演家やレコード製作者に公正に分配するためには、正確な権利者情報の整備、権利者データベースの整備が不可欠であると思います。しかし、所在不明の権利者や同意なく分配される権利者への対応方針は明確ではないと思いますが、こうした状況において、権利者の利益を損なうことなく、分配の公正性をどのように担保するのか、政府の具体的な対応方針をお伺いします。
そういったノウハウを参考にしながら、しっかりと分配されるような形で適正な運用をお願いしたいと思います。 次に、本法案では、指定団体と利用者代表との協議が不調に終わった場合、文化庁長官による裁定制度が設けられていますが、裁定に至るまでの期間の取扱いが不明確であります。 協議が長期化した場合において、裁定までの期間中、事業者は使用料の支払い義務を負うのか、また、暫定的な利用継続を認める場合の条件やルールはどのように定めるのか、お伺いします。
ありがとうございました。 不調に終わった場合等は、その裁定が決まるまではその前の、以前のということで確認ができましたので、よく分かりました。ありがとうございました。 次に、指定団体は文化庁長官が指定するとされていますが、指定団体は重要な役割を担う一方、その運営の適正性が確保されなければ、制度全体への信頼が損なわれます。指定後に、例えば団体の運営が不適切であった場合や、権利者への分配が適切に行われなかった場合の監督、指定解除の手続が法案上十分に整備されているとは言い難いと思います。 利用者、権利者双方を保護するための監督規定の実効性について、政府の考えをお伺いします。
非常に重要な権利を守る法案でありますので、先ほど大臣から、どうしても駄目な場合は取り消すことができる規定を検討するというふうにございましたので、やはりその辺の部分はしっかりと厳しい規定が必要ではないかなと思いますので、御検討をよろしくお願いいたします。 次に、本法案は商業用レコードを対象としますが、近年急拡大するストリーミング配信サービスや動画プラットフォームを通じた音源利用にも本権利が及ぶのか、政府の明確な法的整理を伺います。 また、既存の配信事業者との利用許諾契約の重複関係も重要な論点であります。新制度が今のビジネスに与える影響も踏まえまして、政府の見解をお伺いします。
ありがとうございます。 個人用の配信ではなくて、そういった店舗等で音楽配信サービスからライセンスを得て流されている場合には、そこからきちっと二次使用料を取るということで、お店側が二重に取られることはないというふうな確認で先ほどお伺いしましたので、そういったところで重複して二次使用料が取られないような注意といいますか、きちっと周知をお願いしたいと思います。 次に、本権利は我が国にとって新たな権利制度であり、施行後には予期せぬ影響が生じる可能性があります。施行後一定期間における実態把握や影響評価の枠組みを設けるとともに、必要に応じた見直しを行うこと等が重要であると思いますけれども、そういったことを法律等に明記する考えがあるのか、
済みません、指定した団体が調整、見直しするとかという、料金の細かいことを言っているわけじゃなくて、今回の法制度全体の中でしっかりとやっていって、小さな額のことではなくて見直していく必要があるのではないかということ、大臣の方から、最後の方ではそちらの方をしっかりと見ていくということですので、この制度の全体を見ながら、必要なときにはきちっと見直しをしていくというふうなことを是非盛り込んでいただきたいといいますか、やっていっていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 次に、国際的な音楽制作が進展する中、複数国の実演家が関与する作品が一般化しています。本法案は、国民である実演家を保護対象としつつ、条約締約国の国民についても
諸外国との連携をしっかり図っていただきながら、よろしくお願いしたいと思います。 次に、第二百十一回国会における著作権法改正の附帯決議第十号は、AI技術の進展により他者の著作物を使用した創作物が容易に作成されるようになったことを踏まえ、著作者の権利保護に向けた取組、体制の強化を求めました。今般の法改正は、著作権ではなく著作隣接権、すなわち実演家やレコード製作者の権利を新たに創設するものでありますが、AI音楽技術の急速な発展により今後多様な制作物が生まれてくることが想定される中で、著作隣接権の対象範囲について確認したいと思います。 例えば、人間の実演をAIが学習、模倣して生成した音源や、人間の演奏とAI生成音を合成したハイブリッ