大臣、自然界で起こり得るとおっしゃったんですが、ゲノム編集で巨大化された魚、海にいませんよね。あり得ないことをおっしゃっていますよ。 私たちは消費者の知る権利、選択する権利を守るために強く食品表示を求め、質疑を終わります。 ありがとうございました。
大臣、自然界で起こり得るとおっしゃったんですが、ゲノム編集で巨大化された魚、海にいませんよね。あり得ないことをおっしゃっていますよ。 私たちは消費者の知る権利、選択する権利を守るために強く食品表示を求め、質疑を終わります。 ありがとうございました。
立憲民主党の山田勝彦です。どうぞよろしくお願いいたします。 食品表示についてです。 資料一を御覧ください。消費者庁が行ったアンケートでも明らかなように、多くの消費者は原料が国産の食品を求めています。にもかかわらず、現状の食品表示は、消費者の知る権利、選択する権利に応えていません。 資料二に示しているとおり、パンなどの加工食品において、小麦の生産地ではなく小麦粉の製造地を表示するルールになっています。 この国内製造という表示が誤解を与えている懸念があることから、日本消費者連盟が独自に街頭調査を行いました。結果は、資料三にあるとおり、約三割もの消費者が国産と勘違いしていることが分かりました。ちなみに正解は、「生産地はわか
当然、食料自給率が上がる効果があるんですね。 また、JA全農も、消費者庁に対し、次のように主張されています。現在の原料原産地表示は、消費者に正確な情報を提供していない、国内の生産者に対してフェアではない、生産者団体としては、このような表示実態を是正し公平公正な競争と秩序ある流通を確立するためにも、原料原産地表示の拡大を強く求めると。 さらに、資料五にあるとおり、お隣の韓国では、加工食品の原料原産地表示が徹底されているわけです。 なぜ、こうやってできるのにやらないのか、消費者も生産者も求めているのに消費者庁はやらないのか、大変疑問に思って、私、いろいろ調べてみました。そして、驚いたことがあったんですが、実行不可能だと主張し
大臣、そうおっしゃっても、国内製造にしたい製粉業界から消費者庁に入っていることが分かったんです。これは消費者庁の信頼に関わるようなことですので、こういった人事、是非、今後こういうことがないように、消費者に疑念を持たれることがないように、改めていくべきだと思います。 そして、議員立法で何とか、本当に誤っている食品表示を正せないかと、法制局さんと打合せをしたんです。そうしたら、分かったことがありました。法律を変えなくても、内閣府令を変えれば正すことができるんです。内閣府令なので、大臣の決断でいけます。 資料六を御覧ください。加工食品の表示ルールとして、まずは製造地表示をしましょう、そして、可能なら原産地表示をしてもいいですよとい
時間が来ました。 全く妥当じゃないですよね。事業者の声より消費者の声を聞いてください、大臣。 以上で終わります。ありがとうございました。
立憲民主党の山田勝彦です。どうぞよろしくお願いいたします。 今年の夏、被爆八十年を迎えます。にもかかわらず、被爆者問題はいまだに解決していません。長崎の被爆体験者についてです。 原爆投下時、爆心地から半径十二キロ以内におり、被爆者と同じように原爆に遭っていながらも、国が指定する被爆地域の外だったため被爆者と認められず、被爆体験者という名で区別されている方々がいます。 昨年八月九日、長崎の被爆体験者と総理大臣との面会が初めて実現しました。私も同席していましたが、岸田前総理は被爆体験者に、課題を合理的に解決できるよう指示したと発言されました。さらに、参加者から、被爆体験者は被爆者じゃないんですかとの悲痛な訴えに対し、岸田総理
今お答えがありましたが、長崎地裁と最高裁の判決が分かれているのは当然なんです。長崎の最高裁の後に広島の黒い雨訴訟があり、この高裁判決で原告が勝利し、国は負けました。その流れを受け、昨年、長崎の地裁は、一部とはいえ、初めて長崎でも黒い雨での被爆を認めています。 二〇二一年の広島高裁判決は、黒い雨に放射性降下物が含まれていた可能性があった、黒い雨に直接打たれた者は無論のこと、たとえ黒い雨に打たれていなくても、空気中に滞留する放射性微粒子を吸引したり、地上に到着した放射性微粒子が混入した飲料水、井戸水を飲んだり、付着した野菜を摂取したりして、放射性微粒子を体内に取り込むことで、内部被曝による健康被害を受ける可能性があるものであったと結
なぜ約束できないのか、本当に残念で仕方ありません。 昨年は、ちなみに、岸田総理も武見厚労大臣も直接会って話をしたわけです。被爆体験者を被爆者と認めるまでは、問題は解決しません。国に救済を求める原爆被害者の声を聞かない大臣は、弱者に寄り添っているとは到底言えないのではないでしょうか。 福岡大臣、直接、被爆体験者と話を聞く機会、必要だと思いませんか。
今、恐らくこの中継を御覧いただいている長崎の被爆体験者の皆さん、相当がっかりしていると思います。そういう姿勢でこの八十年という節目に本当に被爆者問題を解決する意思があるのか、全く見えてこないし、残念で仕方ありません。強く抗議いたします。必ず八月九日、長崎の式典の後に面会いただけるよう、重ねて申し上げます。 その上で、次の質問に入ります。 長崎地裁で黒い雨が降ったと認めたのは、多くの証言が集まった現在の長崎市の東部に位置する地域だけでした。当然この判決に被爆体験者の皆さんは納得していませんし、しかし、驚くべきことに、政府はこの判決を不服とし、控訴したのです。理解に本当に苦しみます。なぜ、多くの当事者の証言が残されているにもかか
今、線量の話をされているんですけれども、そもそも、雨であっても灰であっても線量に違いがあるはずがありません。大臣、明確に答えていただいていないんですが、ちょっと時間がないので次の質問に移りますが、そもそも広島高裁は線量の差で被爆認定していないんですよ。放射性微粒子を体内に取り込むことで、内部被曝による健康被害を受ける可能性があると結論を出したのです。 この手紙を書き続けている岩永さんは、私たちの闘いはお金や同情を得るためではない、平等と真実を回復することが目的だと言われています。被爆八十年、被爆体験者の問題を解決するには、被爆体験者は被爆者だと認めることしかありません。このことを強く訴え、次の質問に入ります。 未解決の被爆者
時間が参りました。 動物実験では遺伝的影響を認められています。被爆二世に対しても救済の道を開くべきで、この被爆者問題の解決なくして戦後は終わらないと強く訴え、質問を終わります。 ありがとうございました。
立憲民主党、山田勝彦です。おはようございます。どうぞよろしくお願いいたします。 立憲民主党から修正案が提出されています。早速、提案者の方に伺います。 現行の公益通報者保護法と今般の一般改正法案の課題は何なのか、そして、立憲民主党の修正案によって期待される効果を御説明ください。
ありがとうございます。 政府案と立憲民主党案の決定的な違い、それは立法プロセスにあると思っております。高額療養費の自己負担引上げの議論のときもそうでした。常に私たちは当事者の声を何よりも大切にしてきました。 大臣も当然、先日の参考人質疑、御視聴いただいていることと思います。特に、串岡参考人に来てもらい、社会正義のために公益通報をしたにもかかわらず、会社から報復人事により耐え難い労働環境に追い込まれながら、それでも決して屈することなく闘い続けた御本人の言葉には、何よりもの説得力がありました。 だからこそ、公益通報者保護制度検討会に、串岡さんのような公益通報により不利益を受けた当事者がなぜ入っていなかったのか、もし委員に入っ
大臣の消費者庁側の答弁は、私はやはり政治家として違うと思うんですよね。今回の法律の目的は、あくまで、公益通報をした方を保護するための改正案であって、現行法では、兵庫県の事例を踏まえても、十分救い切れなかったという反省の上に今回改正があるわけです。であれば、何よりも、現行法で救い切れていない、被害を受けた方々の声をやはり聞くという姿勢が政治に問われていると思っております。 そういった意思を聞けなかったのは非常に残念なんですけれども、是非、大臣、この法案が改正されたとしても、やはり大きな問題点が、課題が残ったままですので、早急にまた改正に動かないといけないと思っております。大臣、是非、こういった当事者の方々の声を直接聞く機会をつくっ
ありがとうございます。 是非、前向きに検討いただいて、しっかりと直接当事者の声を聞いていただきたいと思っております。 そして、今回の委員の選定もそうなんですが、私、国会議員になってまだ三年数か月ですが、常々思うのが、こうやって重要な法案や制度に大きな影響を与える専門家会議のメンバーの選定、これが、政府が一方的に決めています。これは問題だなと本当に日頃から感じているところです。選挙で選ばれた政治家が選考過程にやはり民意を反映させる仕組みが必要だと考えます。 本法案、次回以降の改正に向けた検討会の委員メンバーについて、消費者庁が一方的に選任するのではなく、事前に本委員会にその選出案を提出すべきと考えております。 委員長、
そして、ここまでの審議、議論を聞いていてすごく違和感を感じていたのは、なぜ不利益を被る通報者側に立って法改正されてこなかったのか、なぜ企業に負担をかけないことが優先されているのか、これまでの政府の説明では全く納得できません。 そこで、立憲民主党の提案者の方に伺います。 立証責任の転換、刑事罰などの対象となる解雇等特定不利益取扱いに不当な配置転換を含む理由について御説明ください。また、不当な配置転換を加えた場合、事業者の人事権を狭めることになるのではないかと懸念もされているようですが、提案者はどう考えられますか。
ありがとうございます。今の御説明、すごく納得がいきました。 今、大西委員も言っていただいたように、私も実際、経営している立場。企業の人事権を狭めることにはならないと思います。むしろ、不当な配置転換の立証責任を労働者に負わせることの方が明らかにおかしい、公益通報者を全く保護していないと思います。 私は、社員約八十人、十二の障害福祉事業所を運営しているんですけれども、確かに、人手不足とか会社都合で人事異動をお願いすることはあります。しかし、その際は必ず、当たり前に説明をします。なぜあなたに別の事業所に異動してもらわないといけなくなったのか、あなたのキャリアや能力を他の事業所で生かしてほしい、そういう説明は必ず行うんです。それは会
今の御説明を聞いても、全く理解に苦しむんですよね。今、もう消費者庁自らお認めになったとおり、立証責任を負う側はかなりハードルが高いんですよね、それを説明するのは。裁判所で高度の蓋然性をというお話をされました。ここがポイントなんですよ。というように、企業側にはしっかりと説明する情報は幾らでもある、そして、その正当性を企業側が説明する責任もあるはずです。 こんなに裁判所でハードルが高くて、実際、本当に、不利益を配置転換によって受けた多くの人たちは、その異議申立てをしてもなかなかそれが通ってこなかった、そういう判例も事実も積み上がっているんですね。その上で今回改正になるにもかかわらず、こうやって、消費者庁でありながら、まるで企業庁かの
高度な蓋然性を要求されるので企業側に負担をかけたくないと言いつつも、一方で、中立にちゃんと裁判では行われているんだと。そうであれば、より立場の弱い労働者側にしっかりと、そういった要求が通りやすいような、不利益を主張しやすいような環境をつくることが政治、行政の役割だと改めて主張させていただきます。 そして、立憲民主党の提案者の答弁にもあったように、そもそも、労働者に立証責任を負わせる、このことが余りにも理不尽だと大臣もお感じいただいているんじゃないかと思います。会社が公益通報を理由に配置転換したと認めない限り、不当性がこれまで認められてこなかったんです。つまり、本当にハードルが高い。一方、会社側には、人事異動の正当性を伝える情報が
本当に残念です。それはもう本当に、政府側のいわゆる官僚答弁であると思います。大臣には、政治家としてどうなのかという質問の趣旨でした。 改めて昨日、うちの会社の社労士とも話をしてみました。通常の人事異動であっても、やはりそれは、場合によっては家族と離れ離れになったり、労働環境が大きくなることによってすごいストレスを感じたり、通勤の距離も変わったり、それは、当たり前に日常的にやっているからといって、そんな説明もしっかりせずに人事異動していいものじゃないんですよね。現行法でも労働法でも、その辺りの労働者としての権利は守られているわけなんです。 会社が社員に配置転換を命じる際は、その正当性、それを説明する義務が会社側にあって、配置転