一年半もかけている理由、一年半かける、この一年半の間にどういった取組をするのでしょうか。
一年半もかけている理由、一年半かける、この一年半の間にどういった取組をするのでしょうか。
今回の改正の大きな目玉の一つがこの確約手続で、十分な周知期間も当然必要だと思われます。これからまさに運用基準を細かいところまで策定されていくという趣旨の御答弁でありました。 ここで重要なのが、やはりこういった、これから要件設定や運用の内容を決めていかれるということなんですけれども、効果的な確約計画を今後作成していくためには、必要事項を事前に公表する、広く第三者から意見募集を行うこともとても重要なことだと思われます。こういった第三者に対する意見を募集していく、そういった考えはございますでしょうか。
冒頭申し上げたとおり、これはあくまで一般消費者の利益の一層の保護、守ることが目的であるはずです。であれば、その一般消費者の声を聞かなければ、本当の意味で保護できるシステムになるのかどうか。大変重要な指摘だと思っておりますので、是非検討いただきたいと思います。そして、被害防止、なるべく早く改善していくためにも、速やかな導入も併せてお願いいたします。 それでは、確約手続の、今後決められていく点もあろうかと思いますが、運用ガイドライン、何点か留意点をお尋ねしていきます。 前回の改正から約七年間経過し、自主返金、これは三事業所、僅か四件にとどまっています。こういった不当な表示によって被害を受けた消費者は、まず返金を望みます。しかし、
そういうふうに、返金への強制がどうしてもできないと。 なかなか納得いく答弁ではないんですが、制度上できないとおっしゃるのであれば、例えば、課徴金を企業から集めていらっしゃいます。調べたところ、令和二年では十一億七千二百三十八万円もの課徴金を企業から国は徴収している。こういった課徴金を国庫に入れるのではなく、本来、この課徴金は消費者に還元されるべきものです。もしここに、原則、消費者への返金というのがガイドライン上規定できないのであれば、新たにこういった課徴金を原資にして消費者被害の補填を行うような制度をつくっていくべきではないでしょうか。 この件に関して、参考人でも大臣でもいいですが、お答えください。
残念ながら、今改正でも消費者への自主返金がなかなか進まないということがこの議論で明確になりました。 次に、事業者名の公表についてです。 不当表示による被害を受けた消費者への返金を進めていくには、まず、消費者が事業者の情報を知る必要があります。加えて、仮に確約手続の対象となった事業者の事業者名を公表されたとしても、それは事業者にとって制裁ではなく、元々適切な事業を目指していられるのであれば、真摯に対応する姿勢はむしろ消費者に一定評価されるとも考えます。 そういった意味において、確約手続の場合、事業者名を公表すべきだと考えますが、いかがでしょうか。
ありがとうございます。事業者の自主的な取組の促進を促す、消費者保護を徹底していく、こういったことに賛成でございます。 次に、抑止力の問題についてです。 違反事業者に対してどういう対応をしていくのか。これは抑止力の強化が大変重要な問題だというふうに思っております。 配付資料一を御覧ください。そもそも、景品表示法の違反件数、平成二十六年の改正後も増え続けています。改正時六千五百件程度だったものが年々増加し続け、令和三年では約一万二千五百件、改正時よりも二倍も増えている。いかに現行制度のペナルティーが機能していないか。今回、改正するのであれば、相当の抑止力の強化がなければ悪質な事業者の不当表示から消費者を守ることはかないません
消費者を守るという観点が明らかに不足しているように感じます。 資料二を御覧いただきたいと思います。それでは、一体、日本のこのペナルティーが海外と比較してどうなのか。これは、実際、消費者庁の景品表示法検討会でも扱われた、専門家による資料です。 資料三と明記のところには、例えばフランス、これは一ユーロ百四十四円で計算させてもらっておりますが、いわゆるエンフォースメント、罰則を科すことということで、日本の不当表示に係るような、こういった悪質な業者に対しては二年の収監及び四千三百二十万円もの罰金が科せられています。また、罰金の額、これは直近三年間の総売上額を基に算出される平均総売上高の一〇%と設定されています。 いかに日本が、消
いや、本当に、そういう答弁、インターネットで、国民の皆さん、消費者の皆さん、河野大臣のこういう姿勢を是非見ていただきたいと思います。消費者の方を守ろう、そういう姿勢が全くあられない。本当にこれで大丈夫なんでしょうか。消費者庁を所管する大臣としての資質が問われているのではないでしょうか。 いかに三%という額が問題なのか。例えば、一億円規模の売上げに対してはたった三百万円程度なんですよ。不当表示を繰り返し、こういった悪質な事業を展開し続けることで利益を上げているところ、例えば、不当表示で数千万円規模の売上げを上げている事業者にとっては、三百万とか、それが一・五倍の四百五十万になったとしても全くこたえません。これは、こういったペナルテ
是非、課徴金の対象となるように厳しく対応していただきたいと思います。 続いて、デジタル広告についてです。 デジタル表示に関する消費生活相談が寄せられても、当該表示は、注文が完了した後の画面が限定的にしか表示されない場合があり、事後的に確認することが難しいという問題になっています。デジタル表示は、チラシなどのアナログ表示と異なり変更や削除が容易なため、仮に不当表示が行われたとしても事後的な検証が困難であることから、デジタル表示を行う事業者に対し当該表示の保存義務を課す必要があると各方面から指摘がなされています。 このように、デジタル広告の削除、変更による被害が顕在化している中、全体ではないです、これも事前に、消費者庁は全体
デジタル広告による被害が顕在化している、そして、こういった法改正の審議を今まさにしているわけです。今の法律上難しいのであれば、是非、今後そういった改正も検討すべきだということを御指摘させていただきます。 その上で、繰り返し違反行為を行う事業者に対し、先ほども質問しましたが、一・五倍の割増しした課徴金を課すことになっておりますが、これでは十分な抑止効果が働かず、消費者被害が拡大してしまう可能性があります。このような悪質な事業者に対し、業務停止命令や業務禁止命令の導入などの更なる罰則の強化が必要ではないでしょうか。
はい。 消費者を守る上でも、より厳しく対応していただきたいと思います。 ありがとうございました。
ただいま議題となりました附帯決議案につきまして、提出者を代表して、その趣旨を御説明申し上げます。 案文の朗読により趣旨の説明に代えさせていただきます。 不当景品類及び不当表示防止法の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案) 政府は、本法の施行に当たり、次の事項について適切な措置を講ずべきである。 一 不当表示の抑止に係る実効性の観点から、本法の施行状況について不断の評価を継続し、上乗せ課徴金算定率の導入、罰則導入等によって、不当表示に対する十分な抑止力が働いたか否かを改めて評価し、抑止力が不十分と評価された場合には、原則的な課徴金算定率の引上げ、課徴金対象期間の延長、規模基準の引下げ、罰則の強化等について検
立憲民主党の山田勝彦です。 本日も、吉田委員に引き続き、刑事訴訟法の一部改正案についての質疑です。どうぞよろしくお願いいたします。 今回の改正では、公判期日までの出頭及び裁判の執行を確保するための法整備がその趣旨としてあり、保釈中の被告人に出頭確保のための罰則を創設する、また、保釈等の取消しや保釈金没取の強化などを行うものであります。 それらの中でやはり私も気になるのは、改正法九十八条の位置測定端末装着命令制度です。改正法九十八条では、裁判所は、保釈された者による国外逃亡を阻止するため、位置測定端末の装着を命ずることができるとし、その位置測定端末、いわゆるGPSが保釈中の人の体に装着されることになります。法務省の説明では
ありがとうございます。 八十九条の権利保釈、そして九十条の裁量保釈によって、被告人は保釈の権利が手厚く認められている、法的に保障されているということがよく分かりました。 資料一にお示しのとおりなんですが、そういう、保釈率が上がってきているという状況です。最高裁の説明によれば、令和三年度の統計では、勾留されている人のうち約五五%が保釈申請をしており、そのうちの六三%の方々が保釈されています。 八十九条の先ほど御説明があった権利保釈、九十条の裁量保釈が法的に明記されていながら、保釈申請者のうち三七%が不許可となっています。どのような理由で不許可となっているのでしょうか。お答えください。
ありがとうございます。 海外逃亡のおそれがある人は保釈をしない理由には当たらないけれども、証拠隠滅とかそういった可能性がある方は保釈を不許可とする可能性があるというお話でした。ただ、三七%もの方が認められないというのは、数字的に、私の個人的な感想からすると、かなり多いなという印象を受けました。 一方、勾留されている人全体の約四五%の人が保釈申請をそもそもしていないという実態があります。先ほどから御説明いただいているように、被告人には、自由を奪われる手前で、保釈という、人として、社会生活、いろいろな、大切な人としっかりとそういう時間を過ごすための権利が保障されていながら、約半分近くの人たちがその保釈申請すら、権利を行使すらして
今回のテーマは、海外逃亡のおそれのある、そういった被告人に対して、より厳格に、GPSをつけて管理しようという内容のものです。でも、その手前には、本来、保釈の権利を有しながら、保釈申請すらできていない人たちが四五%もいるという実態があります。 これに対して、個人的なとかそういうことじゃなくて、しっかり分析をして、例えば保釈金が、それも問題であるのであれば保釈金の設定を改善するとか、そういった見直しが必要だと私は思います。 ここまでの議論で、大臣、通告はしていなかったんですが、大臣の見解を、もしいただければお願いします。
保釈は本来、先ほどから繰り返しになりますが、被告人の権利であります。結局、お金を準備できるかできないかによって、保釈を希望しても保釈されない人が相当数いるのではないかと思われます。こういったところの見直し、改善、是非検討いただきたいと思っております。 次に、位置測定端末装着命令について、国外に逃亡することを防止するため、その位置及び当該位置に係る時刻を把握する必要があると認めるときと判断する要素、具体的にはどのようなことを想定しているのでしょうか。
ありがとうございます。 今回のポイントであるGPSを利用した保釈に関して、日本弁護士連合会は、人質司法の解消を求める意見書を出しています。 諸外国では、身体拘束に代替する公判出頭確保等のための措置として多様な代替措置が用いられており、被告人を釈放した上で、GPS発信装置などを装着して動静を把握する電子監視制度や、発信装置などを装着した上で外出を禁止する在宅拘禁制度が導入されているとし、我が国においても、被告人は原則として保釈する運用を実現することを前提として、電子監視制度や在宅拘禁制度は、身体拘束より制限的でない代替措置の一種として、必要な場合に限り、最小限の制限を課すものとして検討されるべきであると言われています。 ま
是非とも必要だと思っております。 先ほど言ったとおり、法律上、権利で認めながらも、四五%もの人が保釈という申請すらしていない。保釈されている人というのは全体で三三%にとどまっています。保釈金が用意できないとか身元引受人が見当たらないとか様々な事情で、本来、保釈を求めている人たちが保釈を、その権利を行使できない。 そういう被告人に、新たに今回、GPSをつけるというのは、海外への逃亡を防止するだけではなくて、そういう人たちに保釈のチャンス、選択肢を広げるという意味でも、僕は大変重要な取組だと思っていますし、可能性を感じております。 齋藤大臣、御見解をお聞かせください。
是非とも前向きな検討をお願いしたいと思っております。 次に、端末そのものについてお尋ねいたします。 GPSは常に身につけることが求められるため、生活上の防水性もあり、壊れにくいものであるとともに、被告人のプライバシー保護の観点から、町じゅうで保釈中の被告人と分かるようなものであってはならないと考えられます。どのような機器を被告人の身体のどの位置に装着させることを想定されているのでしょうか。