多数と認めます。よって、本案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 この際、川田君から発言を求められておりますので、これを許します。川田龍平君。
多数と認めます。よって、本案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 この際、川田君から発言を求められておりますので、これを許します。川田龍平君。
ただいま川田君から提出されました附帯決議案を議題とし、採決を行います。 本附帯決議案に賛成の方の挙手をお願いします。 〔賛成者挙手〕
多数と認めます。よって、川田君提出の附帯決議案は多数をもって本委員会の決議とすることに決定いたしました。 ただいまの決議に対し、加藤厚生労働大臣から発言を求められておりますので、この際、これを許します。加藤厚生労働大臣。
なお、審査報告書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議ないと認め、さよう決定いたします。 本日はこれにて散会いたします。 午後零時五分散会
自由民主党の山田宏でございます。 今まで議論をお聞きしておりまして、一点だけ、まず最初に法制局長にお聞きをしておきたいんですが、五十四条の解釈として、四十日以内に、衆議院解散されて四十日以内に選挙、そして三十日以内に召集ということの中で、七十日の中で初めて緊急集会開かれると。さっきも質問ありましたけれども、それを超えた場合の緊急集会というものは基本、通説では考えられない、想定されていないので開けないと、こう解釈をしていいんでしょうか。
つまり、何も定まっていないと。その時々で考えるしかないと。 もし七十日を超えて、もうずっと百日、二百日続いた場合ですよ、緊急の危機の場合、そのときに、その緊急集会を内閣が招集した場合、国内ではそれは違憲じゃないかというような議論、合憲じゃないかという議論があって、開くことすらもう大変なやっぱり問題に直面するんじゃないかと、こういうふうに思います。 そのときに、開けなかった場合、今度は一体どうやって緊急の予算を上程するんだという問題が起きてきますから、やはり、これ、ほっといて解釈でやりゃいいんじゃないかというのは余りにも乱暴過ぎる、私はそう思っております。 やっぱり、危機は我々の想定したとおり来ないんですよ、それが危機なん
ただいまから厚生労働委員会を開会いたします。 委員の異動について御報告いたします。 昨日までに、友納理緒君が委員を辞任され、その補欠として田中昌史君が選任されました。 ─────────────
政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。 全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、厚生労働省保険局長伊原和人君外八名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議ないと認め、さよう決定いたします。 ─────────────
全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律案を議題とし、内閣総理大臣に対する質疑を行います。 質疑のある方は順次御発言願います。
速記を止めてください。 〔速記中止〕
速記を起こしてください。
速記を止めてください。 〔速記中止〕
速記を起こしてください。
以上で内閣総理大臣に対する質疑は終了いたしました。 速記を止めてください。 〔速記中止〕
速記を起こしてください。 引き続き質疑を行います。 質疑のある方は順次御発言願います。
加藤厚労大臣。(発言する者あり) いや、指名していますから。
大西局長ね、答弁簡潔にお願いします。お願いします。
速記を止めてください。 〔速記中止〕