時間がないのでまとめますけれども、今、海外のカジノについてきちっと把握している一番の担当は、やはりカジノ管理委員会なんですよ。この状況を放置したままでIRをオープンさせるなんてことはあり得ないですし、また同じ問題が起きますよ。ここを厳しく指摘をして、質疑を終わりたいと思います。 どうもありがとうございました。
時間がないのでまとめますけれども、今、海外のカジノについてきちっと把握している一番の担当は、やはりカジノ管理委員会なんですよ。この状況を放置したままでIRをオープンさせるなんてことはあり得ないですし、また同じ問題が起きますよ。ここを厳しく指摘をして、質疑を終わりたいと思います。 どうもありがとうございました。
立憲民主党の山登志浩です。 ただいま議題となりました附帯決議案につきまして、提出者を代表して、その趣旨を御説明いたします。 案文の朗読により趣旨の説明に代えさせていただきます。 重要電子計算機に対する不正な行為による被害の防止に関する法律案及び重要電子計算機に対する不正な行為による被害の防止に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案に対する附帯決議(案) 政府は、両法の施行に当たっては、次の事項に留意し、その運用等について遺漏なきを期すべきである。 一 通信の秘密及びプライバシーの保護を十分に尊重することと通信情報の利用及びアクセス・無害化措置の円滑な実施とのバランスをとること。あわせて、平素
おはようございます。立憲民主党、山登志浩でございます。 およそ三十分間時間をいただきましたので、よろしくお願いいたします。 早速質問させていただきます。 今回は、サイバー空間と憲法の関係に絞ってお聞きをいたします。 新法案は、通信情報の利用について定めております。通信情報の利用については、憲法第二十一条の通信の秘密との関係性において慎重な対応が求められます。そこで、この新法案と憲法第二十一条、通信の秘密との関係について幾つか確認をいたします。 二十一条第二項、「通信の秘密は、これを侵してはならない。」と規定をされております。これはもう皆さん御存じのことでありますが、関係法令として、電気通信事業法第四条第一項は、「
今、大臣、かなり細かい御答弁をいただいているんですけれども、本会議ですとか先日の委員会で同じような趣旨のことを何度か発言をされています。昨日議事録を私は読みました、速記録。 ただ、ほかの法律には書いてあるんですよね。通信傍受法も具体的な手続を定める法律なんですよ。今回のこの新法案も手続を定めるわけで、であればこそ、明記されてもしかるべきじゃないですか。いかがですか。
通信傍受法は、暴力団とかいわゆるマフィアだとか、そういう犯罪組織に限っているわけです。他方で、今回の法案は、今大臣おっしゃられたように、国を守るとか国民を守るということで、全国民、全国に波及をする問題でありますので、やはり、だからこそ、通信の秘密ということを明記すべきではないでしょうか。いかがでしょうか。
逆に、明記したら何か政府として不都合なことはあるんでしょうか。
今申し上げましたように、手続を定めるから別にいいんだという、そこできちっと厳密に手続を踏むからいいんだという趣旨ですけれども、公共の福祉の観点から制限はあるとしても、やはり、何人の通信の秘密を不当に侵害することのない旨、しっかり明記すべきじゃないでしょうか。 明記したら法体系がちょっと崩れてしまうんですか。不都合なことというのはあるんですか。
今一番争点に、論点になっているのが、通信の秘密、プライバシーの問題ですので、やはり、国民の皆さんからの懸念は一番ここにあると思うんですよ。だからこそ、やはり明記すべきじゃないですか。いかがですか。
本当に、国民の皆さんが懸念しているのはここなんです。やはり大多数の皆さんが、平穏に生活したい、普通に暮らしていきたいと思っている中で、この通信の秘密が間違っても侵害されてしまうと、国民の皆さんが自由に経済活動も市民生活もできない。だから、ここが一番大切なんです。 それで、関連しますけれども、先ほどの答弁とも関わるんですが、通信の秘密と公共の福祉との関係において、昨年二月五日の衆議院予算委員会の答弁で、内閣法制局の長官は次のように発言されています。 通信の秘密はいわゆる自由権的、自然的権利に属するもので、最大限尊重されなければならない。その上で、通信の秘密について、公共の福祉の観点から必要やむを得ない限度において一定の制約に服
通信の秘密というのは、言うまでもなく、極めて重要な権利です。国民の権利で、侵してはならないわけです、もうこんなことは言うまでもありませんけれども。その手続を、必要やむを得ない限度で定めているからそれでいいという考え方は、私は問題があるのではないかなと。これは厳しく指摘をさせていただきますし、公共の福祉によって通信の秘密が制限をされる、しかし、そこはやはり必要最小限である旨をはっきりしておくべきではないでしょうか。いかがでしょうか。改めて伺います。
一言で申し上げますと、憲法というのは、サイバー空間において国家権力を縛るんです。ここは是非認識を共有していただきたいと思いますが、改めていかがですか。
やはり、国民の皆さんの懸念、関心事が一番ここに集まっていると思いますので、また引き続き審議の中で問題点を我が会派としてただしていきたいと思います。 時間が押していますので、具体的な問題に入ります。 当事者協定に関してお尋ねをいたします。 新法案の当事者協定で取得しようとする通信情報というのは、第十一条の特別社会基盤事業者、第十二条の事業電気通信役務の利用者を通信の当事者とする通信情報であり、それらと通信をする相手方の通信情報も含まれる。インフラ事業者の相手方ということは、一般の国民の皆さん大多数の情報も含まれるということであります。 先日の藤岡委員の御質問とも関連しますが、相手方の一般市民の同意もなく内閣総理大臣に情
高い公益性があるとか厳格な手続要件があるというのは、これはもう、今、かなり細かい答弁をいただいているので分かるんですけれども、今の答弁をお聞きしていますと、通信の秘密とか公共の福祉、必要最小限度とか、こういったことを法文上明記を政府がしないのは、利用者たる一般の市民、国民でありますとか株主が訴訟を起こすリスクが生じる、そういったことを懸念されているからですか。
次に、時間がないので移りますが、機械的情報について、通信の秘密との関係でお伺いいたします。 新法案の第二条第八項で、機械的情報ということで第一号から第三号までございますが、具体的に伺います。 やはり、国民の皆さんの懸念や関心事に関わって、多くの皆さんが使っておられるLINE、これを例として、第一号、第二号、第三号が、どういったものが該当するのでしょうか。
そうした機械的情報、今の一号から三号、かなり、やはり国民の皆さんの通信の秘密に関わると思うんですが、機械的情報を得ることによって、サイバー攻撃に関してどのようなことが分かるんでしょうか。
機械的な情報を分析するに当たって、人は全く介さないんですか。完全に自動で対応できるんですか。どこかで人が入るんですか。
そうしたら、関連しますけれども、自動的な方法によって分析すべき情報だけ選別していくということは、本当に技術的に可能なんでしょうか。自動選別によって機械的情報のみが抽出をされて、非識別化、暗号化を行うということですけれども、非識別化は、人の目に全く触れることなく、機械的にやってのけることができるんですか。
ですから、自動識別するから大丈夫だ、非識別化するから大丈夫だというふうに完全には言い切れないように私は受け取りました。 それで、サイバー攻撃というのは日々進歩していて、イタチごっこという言い方がいいか悪いか分かりませんけれども、今日まで通用した手法が、あした以降駄目になるということも十分考えられます。 それで、新法案では、内内通信は分析の対象外で、集めては駄目ですよ、触っちゃ駄目ですよということになっておりますが、外外通信などだけで、攻撃者が特定できず、原因が分からず、内内通信の取得、分析の必要性があると分かっているとしても、それは絶対にしない、できないという理解でよろしいでしょうか。
現時点で必要ないから、内内は駄目ですよ、盛り込んでいませんよと。 ただ、今大臣がおっしゃったように、将来もしもということであれば、あらかじめ、賛否はいろいろ、お考えはあるかもしれませんけれども、この法案にそういったことも明記すべきだったんじゃないですか。今、将来そういうことが想定されるというふうにおっしゃったわけですよね。であれば、内内通信のことにも言及しなければいけないんじゃないですか。
現時点でと。将来的にというのは、何十年先のことであれば今は必要ないと思うんですけれども、今申し上げたように、日々、攻撃が巧妙化して、高度化している中で、将来的にという、この期間が一体どれぐらいを想定しているんですか。