速記を始めて。
速記を始めて。
先ほど申し上げましたように、お二人とも時間でございますので、もし御質問があるようでしたら、要領よくひとつお願いいたします。
本日は、これをもって散会いたします。 午前零時四十二分散会
ただいま議題となりました日英通商、居住、航海条約について、外務委員会における審議の経過並びに結果を御報告いたします。 この報告に際しまして、たまたま英国外相ヒューム伯爵が本議場に見えておられますることは、本委員長の最も欣快とするところでございます。 日英両国間には、戦前の通商航海条約が戦時中に失効し、平和条約発効後も通商条約がないままに、毎年更新されまする貿易取極めによって、両国間の貿易が規制されて参りました。昭和三十年わが国のガット加入後も、英国は、わが国に対しガット三十五条を援用してきたため、両国の貿易関係には最恵国待遇の適用がなく、正常関係を欠く状態にあったのであります。よって政府は、英国との間にガット関係を設定するこ
ただいま議題となりました二件につきまして、外務委員会における審議の経過並びに結果を御報告いたします。 まず、ガット譲許の修正、撤回のための文書について申し上げます。 わが国の貿易自由化の進展に伴い、わが国のガット譲許の一部を撤回または修正して税率を引き上げる必要が生じましたので、昨年五月から、米国、ドミニカ、欧州経済共同体、ギリシャ、ペルー及びウルグァイとの間に、関税交渉を行なって参りましたところ、本年二月までに、各相手国との間に、それぞれ関係文書の調印をみるに至ったのであります。その内容は、わが国が十五品目について従来の譲許を撤回または税率を引き上げ、その代償として、二十四品目について従来の税率を引き下げ、または新たに譲許
ただいま議題となりました三件につきまして、外務委員会における審議の経過並びに結果を御報告いたします。 まず、国際労働機関憲章の改正文書は、昨年六月、国際労働機関第四十六回総会で採択されたものでありまして、理事の増員等を規定したものであります。 現行の理事会の構成員が四十名となりましたのは昭和二十九年でありますが、その後、加盟国の数は急激に増加したため、総数を四十八名に増員し、その構成を、政府代表理事二十四名、使用者側及び労働者側代表理事各十二名とするため憲章の改正が行なわれたのであります。 ————————————— 次に、ガット譲許表の確認書について申し上げます。 昭和三十六年六月、わが国は関税定率法の付表を
ただいまから外務委員会を開会いたします。 国際労働機関憲章の改正に関する文書の締結について承認を求めるの件、関税及び貿易に関する一般協定の譲許表の訂正及び修正に関する締約国団の確認書の締結について承認を求めるの件、日本国とフィリピン共和国との間の小包郵便約定の締結について承認を求めるの件、千九百六十二年の国際小麦協定の締結について承認を求めるの件、以上四件を議題に供します。御質疑のあります方は、順次御発言を願います。
御質問ないですか。——それでは、御質問がないようでございますから、四件の質疑はこの程度にとどめまして、国際労働機関憲章の改正に関する文書の締結について承認を求めるの件、関税及び貿易に関する一般協定の譲許表の訂正及び修正に関する締約国団の確認書の締結について承認を求めるの件、日本国とフィリピン共和国との間の小包郵便約定の締結について承認を求めるの件、以上三件の討論に入ります。御意見のおありの方は、賛否を明らかにしてお述べを願います。——別に御意見もないようでございますが、討論は終局したものと認めて御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議ないものと認めます。 それでは、これより採決に入ります。国際労働機関憲章の改正に関する文書の締結について承認を求めるの件、関税及び貿易に関する一般協定の譲許表の訂正及び修正に関する締約国団の確認書の締結について承認を求めるの件、日本国とフィリピン共和国との間の小包郵便約定の締結について承認を求めるの件を一括して問題に供します。三件を承認することに賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
全会一致でございます。よって三件は、全会一致をもって、承認すべきものと決定いたしました。 なお、本院規則第七十二条により議長に提出すべき報告書の作成につきましては、慣例により、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議ないと認め、さよう決定いたしました。 —————————————
それでは次に、千九百六十二年の国際小麦協定の締結について承認を求めるの件を再び議題とし、質疑を続行いたします。——本日は、別に御質疑もないようですので、本件については次回に続行することといたします。 それでは、本日はこれにて散会いたします。 午前十時五十分散会
ただいま議題となりました四件につきまして、外務委員会における審議の経過並びに結果を御報告申し上げます。 まず、特権及び免除に関する三条約について申し上げます。 いずれも、国連総会または原子力機関の理事会で、それぞれ承認され、各加盟国の受諾を要請されていたものでございます。三条約とも、条約当事国が、その領域内において、それぞれ国連、専門機関または原子力機関自体及びその職員、加盟国代表者、専門家に対して、一定の特権及び免除を与えることを規定するものであります。与えられる特権及び免除は、職員、加盟国代表者、専門家の別により若干の差異はありまするが、大体、外交使節に対して与えられるものよりも狭められた内容のものであります。 —
それでは、これから本日の外務委員会を開会いたします。 関税及び貿易に関する一般協定の譲許表の訂正及び修正に関する締約国団の確認書の締結について承認を求めるの件、関税及び貿易に関する一般協定に附属する第三十八表(日本国の譲許表)に掲げる譲許を修正し、又は撤回するためのアメリカ合衆国等との交渉の結果に関する諸文書の締結について承認を求めるの件、千九百六十年の海上における人命の安全のための国際条約の締結について承認を求めるの件、以上三件を一括して議題といたします。 提案の理由を伺います。飯塚政務次官。
次に、所得に対する租税に関する二重課税の回避のための日本国とオーストリア共和国との間の条約の締結について承認を求めるの件、所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国政府とグレート・ブリテン及び北部アイルランド連合王国政府との間の条約の締結について承認を求めるの件、所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国とニュー・ジーランドとの間の条約の締結について承認を求めるの件、以上三案を一括して議題といたします。 いずれも去る二月二十六日衆議院より送付、本審査になっておりますので、まず、補足説明を聴取いたします。須之部条約局次長。
続きまして、以上三件について質疑に入りたいと思います。質疑のある方は、順次御発言を願います。
他に御質問もなければ、三件につきましては、本日はこの程度にとどめます。これをもって散会いたします。 午前十一時二十六分散会 ————・————
ただいま議題となりました二件につき、外務委員会における審議の経過並びに結果を御報告申し上げます。 この二協定は、わが国の航空企業がかねて計画しておりました南回り欧州線に関連してわが政府が締結の申し入れを行ない、交渉の結果、アラブ連合とは昨年五月、クウェイトとは昨年十月、それぞれ署名を了したものであります。 協定は、いずれも、わが国と相手国との間の民間航空業務を開設運営するため、これに関連する所要の手続、条件並びに運営する路線を規定したものでありまして、さきに締結した英、米、インド等との間の航空協定と、形式、内容とも大体同一のものであります。 委員会においては、南回り欧州線の採算上の問題、日航が外国航空機と競争する場合の問
これより外務委員会を開会いたします。 本日は、まず提案理由の説明を聴取したいと思います。日本国とグレート・ブリテン及び北部アイルランド連合王国との間の通商、居住及び航海条約及び関連議定書の締結について承認を求めるの件、所得に対する租税に関する二重課税の回避のための日本国とオーストラリア共和国との間の条約の締結について承認を求めるの件、所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国政府とグレート・ブリテン及び北部アイルランド連合王国政府との間の条約の締結について承認を求めるの件、所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国とニュージランドとの間の条約の締結について承認を求めるの件、国際労働
続いて、航空業務に関する日本国とアラブ連合共和国との間の協定の締結について承認を求めるの件及び航空業務に関する日本国政府とクウェイト政府との間の協定の締結について、承認を求めるの件、二件を一括議題といたします。前回に引き続きまして、御質疑のある方は、順次御発言を願います。