昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律案、昭和四十二年度以後における公共企業体職員等共済組合法に規定する共済組合が支給する年金の額の改定に関する法律及び公共企業体職員等共済組合法の一部を改正する法律案、右両案を一括して議題といたします。 委員長の報告を求めます。大蔵委員長増岡博之君。 ————————————— 昭和四十二年度以後における国家公務員共済組 合等からの年金の額の改定に関する法律等の 一部を改正する法律案及び同報告書 昭和四十二年度以後における公共企業体職員等 共済組合法に規定する共済組合が支給する年 金の額の改定に関
