この軍事問題についてもいろいろお伺いをしたいのですが、時間の関係がありますので具体的に領海法並びに漁業水域暫定措置法の問題に入ってまいります。 まず第一点は、先ほどからの御答弁を聞いていると、北方領土に対しても二百海里の線引きを行う、それから領海の設定を行う、こういう点が御答弁があったわけですが、御承知のとおりに五月の初めから日ソの交渉が行われる。この線引き並びに領海の設定はいつまでに行われるのですか、どうなんですか。
この軍事問題についてもいろいろお伺いをしたいのですが、時間の関係がありますので具体的に領海法並びに漁業水域暫定措置法の問題に入ってまいります。 まず第一点は、先ほどからの御答弁を聞いていると、北方領土に対しても二百海里の線引きを行う、それから領海の設定を行う、こういう点が御答弁があったわけですが、御承知のとおりに五月の初めから日ソの交渉が行われる。この線引き並びに領海の設定はいつまでに行われるのですか、どうなんですか。
いや、それは法律でも知っております。実際問題、三カ月以内というのですから、あなたは今度の交渉で日ソ対等の交渉をやりたいんだ、しかし向こうの方はもう線引きを実施しているわけですね。こっちの方は、法律が成立しても実施はされない状態で行かれるのか、実施をされて行かれるのか、その問題になります。
いまの御答弁を伺うと、少なくとも交渉の当初においては対等ではないということになりますね。片一方は実施している、片一方は実施していない、こういうことになろうかと思います。 話を進めてまいりますけれども、鳩山外務大臣の先ほどの御答弁を伺っておりますと、その点について関連して伺いますが、千島をソ連が現在領有している関係ですね。これは、一応政府の考え方に立って私は質問を進めましょう。すなわち得撫から北、得撫から南、こう分けますね。それで得撫から北の場合、ソ連が現在占有している状態、これについて日本の政府の見解は、これは不法占有なんですかどうなんですか。それからもう一つ南千島、いわゆる国後、択捉、これも現在占有しているが、日本は固有の領土
とすれば、その法的地位はどういうことになります。不法占有ということですか。
そこで伺っておきますが、線引きをする場合どういう線引きをするのですか。まず第一に、南千島の方の線引きはやりますね。北の方の線引きは、日本としてやるのですかやらないのですか。
ということは、先ほどこれは鯨岡委員の言われたとおりなんです。日本の領域ではないということを確認するということですね。この点が一つあります。これは鯨岡委員が先ほど質問を留保されていますから、もうこれ以上言いません。 それでは、南千島からの線引きは二百海里でお引きになるとどこまでに及びますか。もう一度言いましょう。千島のカムチャッカまで何海里ありますか。南千島の一番北の端、択捉のところから線引きしてごらんなさいよ。全部及ぶでしょう、どうですか。千島全域を包括するでしょう。
いやいや日本の場合ですよ。いいですか、もう一度言いましょう。日本の択捉から二百海里の線を引いた、それは千島全域に及ぶでしょうと言っている。そうじゃありませんか。
中間線の問題もあるでしょう。しかし、中間線の問題は、日本の方が引かなければ出てきませんよ。南千島から線引きをするということで初めて中間線の問題が出てくるのでしょう。そういうことですね。
農林大臣、だから、全千島の線引きの中で交渉しなければならないのですよ。四島だけの交渉の問題ではないのですよ。北方領土の南千島だけのところで線を引いてそれで交渉するとおっしゃっても、これは日本の立場を正しく堅持することにはならないのだと思うのです。その点いかがですか。
あなたの御答弁が、その向こうに北の千島があるから、そこから線引きできないのだという御答弁であるならば、それは間違いだと思う。なぜならば、低潮線がどっちを向いて――円をかくのですから、完全オホーツク海の海域の中に、島もないところに線を引くことになりますよということです。ですから、この点はそういう意味でいま御答弁になったんだと思います。 それからもう一つ、今度は鳩山さん、あなたの方の見解でいくと、北方四島、そこへ領海をつくる。そうすると、国境はどこになるかという問題がありますね。その国境はウルップ島と択捉島の問の択捉海峡、そこに十二海里の線を引きますね。ところが、択捉海峡は何海里ですか。二十海里でしょう。二十海里の場合にどうやって十
どなたでもいいですが、確定的な御答弁を願いたいのです。とするならばという御答弁では私は納得できないのです。 まず第一点、択捉海峡の海域は二十海里だ。したがって、そこに中間線を引かざるを得ない。ここを領海の範囲の限度とする。すなわち二十海里とするならば、十二海里同士が重なるのですから、十海里ですか、そこに線を引かざるを得ない、こういうことになるのでしょう。どうなんですか。領海だから引かなければならないのでしょう。
それでは伺いますが、漁業水域には、この法律案を見ますと中間線が明記されております。領海法の中に中間線がないのはどういう意味ですか。主権の範囲を明確にすべき領海法の法律の条文上中間線を明記しなければ――あなたがいま答弁をしようというのはこういう答弁ですよ。私が先に言っておきます。国際条約である領海条約の中にありますから、そういう法律上明記しなくてもいいのです、こういう御答弁をされるのでしょう。それはわかっております。しかし、主権の及ぶ範囲は条約の上に規定しているからといってそれでいいのじゃないのです。主権の範囲の問題、統治権の範囲の問題、それならば領海法というこういう法律を出して、なぜ中間線の問題をお出しにならないのか。十二海里の問題
それは了解できませんよ。あなた、そんなことを言ったら、基線の引き方も低潮線であるというのは条約の中に書いてありますよ。それを何で第二条に法文が出ておるのですか。低潮線が基線であると書いてありますよ。これだけは書かなければならないのですか。こっちの方は書く必要はないのですか。中間線の問題こそ、事国際関係に関することであるから、日本の国内の問題だけではないんですよ。事国際関係の問題であるだけに、中間線を法律上明定するのがあたまえじゃありませんか。常識から考えたってそうじゃありませんか。
そういう御答弁では全然納得いたしません。それじゃあなた、明文上、法律上の規定なくして中間線の線をどういう方法でやるのですか。大臣どうです。技術屋さんに聞いてもちょっと始まらぬから大臣から答えてください。
それは何によってやられますか。法律上明文化されてないとするなら政令でやるのですか、どうなんですか。
そうすると、ここまでで明らかになってきたことは、択捉海峡の国境はいわゆる二十キロの中における中間線をとる、この中間線は政令も必要ないし法律上の手続も必要がない、こういうことが政府の見解であるということが明らかになった。しかし、そういう中間線をとるということは統治権の問題ですから、いわゆる憲法の基本的構成要素に関する問題ですよ。領土の問題、住民の問題、統治権の問題、この問題を政令にもよらず法律にもよらず国内的な法的手続を行い得るとすることは、条約がそのまま国内措置をとり得るということになりますね。こういうことは国内の主権に関する問題で、私はこれは認めるべきではないと思う。領海法という法律をつくるのならなぜ中間線の問題が書かれなかったか
いま十分納得のできるような努力をするという御答弁ですね。それじゃ、漁業水域に関する暫定措置法ですか、これを見ても先ほど木原委員の取り上げられた管轄権の内容の問題、これはきわめて不明確です。それから十四条の適用除外の問題、それから線引き等の問題、これはほとんど政令にゆだねてあります。私は、この法律を二つ読んだときに一番先に感じたのは、これは国家総動員法だと思ったのです。私はここに国家総動員法を持ってきました。国家総動員法にも目的はちゃんと全部書いてあります。対象物資、対象業務を二条、三条に明確に書いてあります。しかし、それを実施する問題はすべて勅令に譲ってあります。同じじゃありませんか。目的は明確になっている、そういう点は明らかになっ
前向きというのはいろいろありますので、これはやはり出してもらわないとこの法案の審議が進行できませんから、これは出していただきたい。いいですか。
やはりくどいようですが、かつての戦争のときの苦い思いをあなたも私も覚えているだけに、こういうことの行政の独走をさせない、これが立法府におけるわれわれの責任だと思うものだから、こういう点ははっきりしておいていただかないと悪例を残します。大体、この法律はそんなに早く成立しなくたって、連休後だっていいですよ。あなたはさっきそう言ったでしょう。すぐには実施できないのだと言っているのだから、三ヵ月もかかるのですから、審議は慎重にやって、連休後でもいいじゃありませんか。そういう悪例を残さないためにも、そういう方法でやろうじゃありませんか。どうですか。
それじゃ鈴木さん、逆に言うならば、あなたが政令を提出するタイムリミットを設けられたということですね。そういうことでしょう、できるだけ早く成立させるためには。その前に政令、関係法律を出すという意味ですね。