原子力委員長としての高碕通産大臣にお尋ねいたしますが、そういたしますると、原子力委員会は、その安全の基準に関する専門部会の答申をそのままに承認をされる、こういうことでございますか。
原子力委員長としての高碕通産大臣にお尋ねいたしますが、そういたしますると、原子力委員会は、その安全の基準に関する専門部会の答申をそのままに承認をされる、こういうことでございますか。
原子力委員会を開催されて、その専門部会の御報告を検討なさる、それは、原子力委員会が原子力委員会のワク内で検討なさる、そういう意味でございますか。それとも、また、別途に他に権威者を網羅して、そうしてその安全性について、専門部会の答申に、さらに再検討を加えるという御用意はございますか。
原子力基本法には、御存じのように、原子力の研究、開発は、民主的に公開をもってということを強くうたっておる。これは平和目的とともに日本の原子力研究、開発の三原則となって、これは議員提出立法で一昨々年の暮れ、満場一致国会が議決をしておる大方針でございます。たとえば、アメリカの場合でも、原子炉の設置許可については、単にその道の専門的な権威のみならず、地元の住民その他にすべての資料を公開をして、その公開された資料の上に公聴会を開いて最終的な決定をやる、こういう手続をとっております。今、委員長は、公聴会を開くと申されましたが、公聴会は開いていただけますか。
公聴会を開いて、これを公開されるという通産省の公聴会の意味は、安全性についてでありますか、エネルギー需給等の問題についてでありますか。
原子力委員会が当然開くべきものではございませか。先ほど赤城官房長官の御説にもありましたように、設置の許可権者である内閣総理大臣は、当然原子力委員会の意見を求められる、原子力委員会の下には安全基準に関する専門部会がある、従って、その専門部会の意見を原子力委員会が求められる、さて、そこで、原子力委員会が最終的な決定をされる前に、原子力委員会がその安全性について公聴会を開かれる、その公聴会の結論をも十分に参考にし、尊重して、そこで原子力委員会としては、安全なりやいなやという最終的な御決定をなさる、そうして許可権者である内閣総理大臣に原子力委員会の最終的な決定をお伝えになる、これが順序ではございませんか。もし、通産省がこういうことをおやりに
だから、問題は、単なる水、火力の発電事業を新しくやるというのではない、特に問題のある原子力発電をやろうとするのである。そして、その炉の運転をした結果、いろいろ考えられる経済性なりエネルギー需給の問題は、通産省の所管として十分御検討いただけばよいし、あるいは従来の法規や慣例に基いて公聴会を開けばよい。しかし、この原子炉の安全性に関する問題は、原子力の研究、開発の中心機構である原子力委員会の所管であると思う。私が安全性の問題を特に強く申し上げますのは、これは原子力発電を拒否するとかなんとかいう気持ではございません。いつも申し上げますように、日本は、原子力が軍事面に用いられた結果として、まことに手痛い打撃を受けておる。その結果、原子力に対
そうではない。今あなたは、公聴会を開くとおっしゃられたので、その公聴会を開く具体的なことについてお尋ねをしようとしたら、いや、公聴会は通産省が開くのだとすりかえられておるので、これが私は問題だと思うのです。単に考慮してもらうのではなくて、あなたは開くと言われたが、開かれるのか開かれないのか。開くというのを取り消されるなら取り消しをされて——私は当然開くべきだと思います。開かれますか、開かないのですか。
これは、私は当然開いていただきたいということを強く申し上げておきます。特に、私がなぜこれを開くべきであるということを強く主張するかと申しますと、この前の委員会でも原子力委員長に御出席を願いたかったのですが、原子力委員会に付置されておる安全に関する専門部会はコールダーホールについては小委員会を持っておられて、すでに予備審査をやっておられる。ところが、このコールダーホールの小委員会なるものは、私は特定の人を取り上げて申し上げるのではございませんが、原子力発電はコールダーホール型でという方向に、むしろ積極的な賛成論者の諸君がかなり多数を占めておる。これでは、十分な安全性についての責任ある検討がこれらの委員会でなし得るかどうか、少くとも、基
それで、コールダーホール型については、とにかく大型のものでございまして、この大型の実用向きの発電炉が、万一事故を起したときにはどういう結果になるかということについての公式な資料として私どもが手にしておるものは、二年前にアメリカの原子力委員会が発表しておる公けの資料でございます。これによりますと、六万キロワットの原子力発電炉でも、万一全面的な事故が発生したときには、その放射能による被害の区域は十五万平方キロメートルである、死亡者は四万三千人である、そうして、その損害の総額は、一平方キロメートル五百人の人間が居住しておるという前提の上に立って、また、その地域においては農産物が作られておるという前提に立って七十億ドルである、これはおどかし
科学技術会議のお仕事は、もちろん広範にわたっておりますけれども、日本における近代科学の研究、開発を進めようという使命においては、科学技術会議の使命はこれであり、なお、それの具体的な分野として原子力委員会の使命が原子力の分野であるわけであります。しかし、原子力の研究、開発というものが近代科学の進歩、発展のための最も大きな分野であることは、大臣も御否定でないと思う。してみれば、この炉が万一事故を起すならば、日本の原子力の研究、開発も大きなデッド・ロックに乗り上げるかもしれないという重大な問題について、科学技術会議は責任を持ってこれに関心を注がるべきが当然だと思う。いかがでございましょうか。
どうせ、科学技術会議の運営について、万般の作業は科学技術庁がおやりのことと思います。もちろん、文部省なりその他の関係もあろうと思いますので、科学技術庁としては、やはり科学技術会議が、こうした日本の原子力の将来の成否を分つような重大問題、いわゆる大型炉の定全性の問題については、十分責任ある関心をお示しをいただくように、科学技術会議内部においてぜひとも、御努力をお願いしたい、このことを申し上げて、私の質問を終りたいと思います。
我妻先生にお伺いいたしますのは、先生は、国家補償といわゆる損害賠償保険、こういう形で原子力災害の補償をできるだけ全からしめたい日本の共通する若干の問題があって、部会でも掘り下げようということでございましたが、その共通する若干の問題というのは、具体的にどういうような御趣旨のものでございましょうか。
葛西さんの御意見の中で、賠償責任は構内に限定されるということがありましたが、構内とはどういう意味でございますか。
そういたしますと、たとえば、東海村の原子炉設置の敷地というものが一応区画されているわけでございますが、その内部において、あるいは放射能等の障害を受けた場合の損害の賠償、こういうふうに地域的に限局をされるわけですね。たとえば、逆に言うと、万一非常に大きな事故が起って、その構外に放射能が放散するというようなこともあり得るわけですね。こういう賠償の責任は、現在損保協会の方では保険の賠償責任の範疇に入らないのだ、こういうお考えでございますか。
我妻先生にお伺いいたします。若干政治的な立場もあるわけでございまするが、先生もいろいろ外国の立法例もお引きになりました。そこで、御存じのように、日本の国では原子力の研究開発が非常に立ちおくれておる。そこで、何とかこれを急速に進めなければならぬというのが、これは政府なり与野党共通の考えであるわけでございます。ところが、御存じのように、長崎なり広島で苦い経験をわれわれは浴びておるというところから、原子力そのものに対するいわば不当な恐怖も、これは偽わらざるところ、国民の間にある。この恐怖を克服するにはどうしたらいいか、それは原子炉を安全に運転をして、そうして、おそらくアパートの台所にも、また団らんの茶の間にも、原子炉の電気をともしてやると
それからこの法案の改正でございますが、便宜上、経過的な改正として一応よろしかろうという御所見もございましたし、また先生の主宰せられる部会において、この補償体系を、保険、国家補償の二本建で、十分に論点を究明しながら、できるだけ早い機会にこの作業は完了することも可能であるというふうな御意見でございました。しかし、私は、政府においてこのような経過的改正をやろうとした根本は、やはりはっきりしなければならないと思うのでございます。要するに、最近の損害賠償というふうな問題についての考え方が、ローマ法から、いわゆる絶対責任主義という方向に漸次発展をする、移行をしておるというふうに承知をしておるのでございます。しかし、原子力の問題は、普通の鉱山やア
原子炉は、この七月には二号炉の運転に入る予定になっております。そこで原子力局に聞くのだが、一号炉、二号炉は保険に入っているのか、あるいは保険に入る態勢になっておるのか。
幾らですか。
大体の予算は……。
その予備金は幾らあるのですか。