今、事務方から説明させていただきましたが、例えば、日米地位協定第二条四(b)というのは、米軍が一定の期間を限って日本側の施設を使用する場合に共同使用の手続を取るということですから、これは計画的に一定の期間を限って使用するというときのための条項なんだと思います。 また、五条一が定める出入りというのは、米軍による我が国の飛行場の使用の権利を定めたものと思われますけれども、この出入りの中にどのような行為が含まれるかについては、空港使用の態様といった個別具体的な状況次第であり、一概にお答えすることは困難ですが。 繰り返しになりますが、今回は飛行中に警告灯が点灯したことによる予防着陸ということでございますから、この、少なくとも、日米地
