お答えいたします。 一般論としましては、現行の自衛隊法第八十四条の四項におきまして、生命又は身体の保護を要する邦人の輸送のために自衛隊機等を派遣し、その際、外国人についても同乗者として輸送することは可能であります。 委員も御承知のとおりかと思いますが、今般の法改正によりまして、我が国の国籍を有しない者のうち、邦人の配偶者又はお子様、我が国国民と同視できる者の保護を行うために自衛隊を派遣し、輸送を行うことが可能となってまいります。また、その他の外国人につきましても、これまでどおり主たる輸送対象者の同乗者として輸送をすることが可能であります。 その上で、今回のロシアによるウクライナ侵略に対しましては、国際社会が結束して対応す
