ただいま議題となりました法律案につきまして、運輸委員会における審査の経過と結果を御報告申し上げます。 本法律案は、千九百七十三年の船舶による汚染の防止のための国際条約に関する千九百七十八年の議定書の改正に伴い、油濁防止緊急措置手引書を船舶内に備え置くことを義務づけるとともに、当該手引書について船舶検査の対象とするものであります。 委員会におきましては、この条約の改正の経緯、我が国の油流出事故に対する防除体制、海洋環境保全のための諸施策等、各般にわたる質疑が行われましたが、その詳細は会議録により御承知願いたいと存じます。 質疑を終局し、採決の結果、本法律案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。
