参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。 水銀による環境の汚染の防止に関する法律案及び大気汚染防止法の一部を改正する法律案の審査のため、来る九日午前十時に参考人の出席を求め、その意見を聴取することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。 水銀による環境の汚染の防止に関する法律案及び大気汚染防止法の一部を改正する法律案の審査のため、来る九日午前十時に参考人の出席を求め、その意見を聴取することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議ないと認めます。 なお、その人選等につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議ないと認め、さよう決定いたします。 本日はこれにて散会いたします。 午後一時一分散会
ただいまから環境委員会を開会いたします。 委員の異動について御報告いたします。 昨日、鴻池祥肇君が委員を辞任され、その補欠として舞立昇治君が選任されました。 ─────────────
理事の補欠選任についてお諮りいたします。 委員の異動に伴い現在理事が一名欠員となっておりますので、その補欠選任を行いたいと存じます。 理事の選任につきましては、先例により、委員長の指名に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議ないと認めます。 それでは、理事に高橋克法君を指名いたします。 ─────────────
水銀による環境の汚染の防止に関する法律案及び大気汚染防止法の一部を改正する法律案の両案を一括して議題といたします。 政府から順次趣旨説明を聴取いたします。望月環境大臣。
以上で両案の趣旨説明の聴取は終わりました。 両案に対する質疑は後日に譲ることとし、本日はこれにて散会いたします。 午後一時七分散会
ただいまから環境委員会を開会いたします。 委員の異動について御報告いたします。 去る三月二十六日、山東昭子君が委員を辞任され、その補欠として吉川ゆうみ君が選任されました。 ─────────────
政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。 委嘱審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、外務大臣官房参事官水越英明君外十名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議ないと認め、さよう決定いたします。 ─────────────
去る三月三十日、予算委員会から、本日一日間、平成二十七年度一般会計予算、同特別会計予算、同政府関係機関予算中、総務省所管のうち公害等調整委員会及び環境省所管について審査の委嘱がありました。 この際、本件を議題といたします。 予算の説明につきましては既に聴取しておりますので、これより質疑に入ります。 質疑のある方は順次御発言願います。
ただいまの浜野喜史君の要求につきましては後刻理事会で協議したいと思います。
午後一時に再開することとし、休憩いたします。 午前十一時五十二分休憩 ─────・───── 午後一時開会
ただいまから環境委員会を再開いたします。 休憩前に引き続き、平成二十七年度一般会計予算、同特別会計予算、同政府関係機関予算中、総務省所管のうち公害等調整委員会及び環境省所管を議題とし、質疑を行います。 質疑のある方は順次御発言願います。
以上をもちまして、平成二十七年度一般会計予算、同特別会計予算、同政府関係機関予算中、総務省所管のうち公害等調整委員会及び環境省所管についての委嘱審査は終了いたしました。 なお、委嘱審査報告書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議ないと認め、さよう決定いたします。 本日はこれにて散会いたします。 午後二時十七分散会
自由民主党、島尻安伊子でございます。 本日、いわゆる跡地法に関する質疑ということでございまして、与えられた十五分ということでありますけれども、大臣にお聞きをさせていただきたいと思います。 今回の跡地法でありますけれども、実はこれ平成二十四年にこの法律が改正がなされたということでありまして、この折には、自由民主党として、政調の中にあります沖縄振興調査会というものがございまして、そこがもう主体的に、むしろ積極的に、野党ではありましたけれども、当時、関わってまいりました。 そういった経緯からも、私もかなりこの跡地利用法、あるいは当時沖縄振興法の改正も一緒にやったわけでありますけれども、何といいますか、この法律には特に気持ちの入
この制度改正について、ちょっと具体的に二点ばかり御質問をさせていただきたいと思います。 まず第一点目でありますけれども、今大臣がおっしゃったように、今回のこの改正法案で特定駐留軍用地に指定されている返還予定地について、返還後も引き続き公共用地の先行取得を行う必要がある場合には特定駐留軍用地跡地に指定することと、そういうふうにされているわけですけれども、この跡地に指定された場合、制度上いつまで先行取得を延長できることになるのか、また具体的に西普天間住宅地区の場合については、いつまで先行取得が可能となるのかということを教えていただきたいと思います。
改正の二点目についてお伺いをしたいと思います。 面積要件の緩和が今度されるわけでありますけれども、地元市町村や地権者の皆さんから大変強い要望をいただいての改正になっていくんだろうというふうに思います。小規模な土地の所有者も土地の買取りに参加できるようになるということで、地権者の合意形成が促進されることにつながると、制度改正の実現がだからこそ望まれるというところでございます。 現行制度の下で市町村においてこの面積要件を引き下げている例がどのぐらいあるのか、そしてまた、今回のこの制度改正後、更に百平米未満にまで引き下げる意向のある市町村はあるのかどうか、お尋ねをしたいと思います。