ありがとうございました。 そこで私は、ちょっと時間の関係もありますので、ここは二、三聞きたいところがありますけれども飛ばしまして、時間的な余裕があったらまたそこで答弁を求めるということにいたしまして、その次に、「通商産業大臣の許可を受ける義務を課する特定資本取引」というのがあります。通産省、お見えですね。 その第二十四条になるわけでございます。これも、従来からあった規定を上に上げてきた場合で、この有事の際のいろんな手当ての問題、すなわち、「我が国が締結した条約その他の国際約束を誠実に履行することを妨げ、又は国際平和のための国際的な努力に我が国として寄与することを妨げることとなる事態を生じ、この法律の目的を達成することが困難に
