だから、それを削除することについて法制局に聞いたりはしていないですよね。削除するけれども大丈夫かなとかは聞いていないということでよろしいですねということを確認しているんですけれども。
だから、それを削除することについて法制局に聞いたりはしていないですよね。削除するけれども大丈夫かなとかは聞いていないということでよろしいですねということを確認しているんですけれども。
だから、政府の部内で十分にいろいろ確認はされていると思いますよ、それは。しかし、閣議にかけるときは、法制局と十分に事前に協議をし、審査をしてもらった上で、五点セットを整えて閣議を経るわけですから。 私は、内閣の、閣議の決定の重みというものを、今回のこの要綱の文言を修正したというのは、ある意味、閣議決定の重みを物すごく軽んじているのではないかというふうに言わざるを得ないと思うんですよ。政府の最高の意思決定ですものね。それがこんな形になるのは非常に残念ですから、しっかりと、修正したことの理由をきちんと付した上で、修正の正式な決裁をお取りになられるというふうにしなければならないというふうに思います。 長官、私のような者がこのような
委員長、重く受け止めて対応するというのは、僕はちょっとよく分からないんですよ。委員長から、やるならやると言いなよと御指導いただきたいんですよ。やるかやらないかなんですよ。
それでは、副長官、お忙しいでしょうから、ありがとうございました。分からないことがあったら、私に何でも聞いてください。公文書管理のことについては、私もいろいろ勉強させていただいていますので。
済みません、本当は給与法のことについて、防衛省政務官にも来ていただいているし、人事院総裁にも来ていただいているので、本当はそちらをじっくりやりたかったです。 人事院総裁にお尋ねいたします。 超過勤務の縮減は、人事院として不退転の決意で臨まれるという理解でよろしいでしょうか。
超過勤務時間の削減に向けて、不退転の決意で臨むのだという人事院総裁の決意がございました。 公務員制度を担当される松本大臣も全く同じ、俺も同じ思いだぜということでよろしいでしょうか。
そこで、内閣人事局に教えていただきたいんですけれども、国家公務員健康増進等基本計画の運用指針、平成三年三月二十日内閣総理大臣決定文書では、各省各庁が、月百時間以上又は月平均八十時間以上を超える超過勤務を行った職員の人数と、そのうち面接指導を受けた人数を内閣人事局に報告することになっているようでございます。 令和五年度における、内閣人事局が集約した、各省各庁の超過勤務を行った職員の人数のトータル、それから面接指導を受けた人数のトータルについて教えていただきたいというふうに思います。
物すごい人数の方たちが月百時間以上又は月平均八十時間以上の超過勤務を行っていらっしゃる。 そこで、川本総裁、令和五年の参議院の給与法の質疑で人事院は、部局についてはどの部局の人たちが超過勤務が多いのか把握していないんですよという御答弁をされていらっしゃるんですね。その状況は今も変わっていないわけですが、実は、内閣人事局が集約している人数の原票、各省各庁のそれぞれの役所で取られている情報というのは、超過勤務をしている方々の部局まで全部分かるわけですよね。どんな仕事をしているのか、なぜ超過勤務になっているのかということまで多分各省各庁の人事の方では、その原票を管理することによって把握できているのではないかというふうに思います。
もう余り時間もないので、防衛省の政務官、ありがとうございます。 私、この給与法の担当になって初めて知ったんですけれども、自衛隊の皆さんというのは残業手当はないんですって。月二十時間分、割増しで給与が調整されていて、あとはもうゼロだと。だから、災害のときなんか、二十四時間体制とか、いろいろな物すごいお仕事をされていらっしゃると思うんですけれども、私は、自衛隊の皆さんの給与表というか俸給表というのは、学校の先生も教職調整手当で頭打ちになっている、自衛隊の皆さんもそうだ、定額働かせ放題というふうに世の中では言われたりするわけですけれども、これは見直さなきゃいかぬのじゃないかというふうに思うんですけれども、政務官、いかがでしょうか。
ありがとうございます。 松本大臣、内閣としては、物価の上昇を上回る賃金の上昇を目指しますよというのが、それこそ閣議で決定された様々な文書に入っている。とにかく給料を上げるんだ、物価の上昇を上回るようにするんだ、こうおっしゃっていらっしゃる。 ところが、国立大学法人とか、実は、人勧を実施していても四月に遡れていないとかという大学が結構あったりするんですよ。 今日は文部科学省に来ていただいているので、国立大学法人で四月に遡れていない大学について、何校ぐらいあるのかということを教えてもらっていいですか。
遡れていない。 僕、人事院はさすがだなと思ったんですよ。何で四月に遡るのかなとずっと不思議だったんですけれども、民間準拠で給与を決定しているから、どうしても公務は遅れる、だから四月に遡って給与改定するんですよと教えてもらって、なるほどねと思ったんです。 ところが、国立大学法人は遡れない大学もあるということで、そういうところは運営費交付金などでちゃんと手当てを経常費として見るべきであるというふうに思うんですけれども、文部科学省としてのお考えを聞かせていただきたいと思います。
厚生労働省の所管の、それこそ松本先生の専門分野の国立病院機構とか、かわいそうでしようがないんですよ。全然給料が上がっていないんですから。だから、そういうところは運営費補助金とか運営費交付金とか、やはりちゃんと給料が上がるようにしてあげなきゃいけないというふうに思うんですよね。 もう時間が来ちゃうので、所管外かもしれないですけれども松本大臣に最後、そういうところも上がるようにした方がいいと思うから頑張るよという御決意をいただければと思います。
終わります。ありがとうございました。
川内でございます。 委員長、理事の先生方の御高配を賜り、発言の時間をいただきましたことに心から感謝を申し上げたいというふうに思います。ありがとうございます。 片山大臣、よろしくお願いを申し上げます。 スルガ銀行の問題を取り上げさせていただきます。 昨日の参議院の財政金融委員会でも、スルガ銀行の問題を取り上げる先生方が多くいらっしゃいました。業務改善命令が出て七年が経過をし、まだなかなか解決の道筋が見えておらないということで、決着を早くつけなければならない、早期解決をしなければならないということで、報告徴求命令も金融庁は発出をしているわけでございますが、早期解決というのは被害者の方々のために早期解決をしなければならない
大臣、この第三者委員会報告書に書いてあることをちょっと聞いていただきたいんですけれども、書類の偽装が収益不動産ローンの全般に蔓延していた事実が認められる、こう第三者委員会報告書に書いてございます。 ごく一部に偽装に気づかなかったと証言する行員がいるが、それらの者については、フォレンジック調査において、業者に対する偽装の指示や取扱停止となった業者のダミー会社の設立に関与するメールが検出されており、偽装を了知していたと認められるから、その証言の信用性は乏しい、以上のように、当委員会が直接インタビューをした行員の中で、偽装に何らかの形で関与したことがある証拠が全く見つからなかった行員は一人も存在しなかった。 もうみんなでやっていた
そこで、片山大臣、御答弁をいただきたいんですけれども。 昨日、参議院の財政金融委員会での御答弁では、片山大臣から、銀行が債務者に寄り添った対応をするよう、銀行を指導するようにするからねという御答弁がありました。 債務者という言葉を大臣お使いになられたんですけれども、銀行が組織として不正を働き、その不正融資によって苦しんでいらっしゃる債務者ですから、被害者たる債務者というふうにおっしゃっていただきたいということと、それから、業務改善命令の中にある顧客保護、顧客本位、本位という言葉を使うとするならば、スルガ銀行が被害者たる債務者本位の解決に向かうよう金融庁としてしっかり指導していくからねということを御答弁をいただきたいのでござい
まだもうちょっと、二分ぐらいあるので。 大臣、スルガ銀行は債務者と言うわけですよね。なぜなら、判こを押しているじゃねえかと。債務者と呼ぶ限り、銀行は取立てのプロですから、取立てのプロですからね、それは何でもやる。無理な支払い督促も、まあ銀行は無理だとは言わないけれども、それを受ける側からしたら、こんな支払い督促が来た、法的手続に入るぞと言われたと、もうびびり上がるわけですね。 だから、少なくとも金融庁として、業務改善命令を、銀行として不正があった、組織として不正をしていた、第三者委員会の報告書も踏まえるというふうにおっしゃっていらっしゃるわけですから、その上で業務改善命令を出されていらっしゃるわけですから、被害者たる債務者と
時間が来たので。 大臣は、政府見解としては被害者たる債務者とは呼べない。政府見解、大臣としては言えない。だけれども、事務方としては、被害者たる債務者という意識で臨むということぐらいは、最後、では、事務方でいいですから言ってくださいよ。
大臣が発言すると政府見解になっちゃうので、それはなかなか大変ですよ。でも、事務方は説明員だから、事務方として被害者たる債務者という言葉を使うよというふうに、委員長、ちょっと指示してくださいよ、使いなさいと。
終わります。 ありがとうございました。