大臣、今説明があったじゃないですか。これは環境省にもらったんですけれども、環境保健クライテリア一〇一と書いてあるんですけれども、今、WHOがと言ったんですけれども、この表紙に、この報告書はWHOの公式見解を必ずしも表すものではないと書いてあるんですよ。WHOがと環境省は言ったけれども、WHOの公式見解を必ずしも表すものではないと書いてあるんです。これは知っていましたか、大臣。知っていたか知らなかったかだけ、教えてください。
大臣、今説明があったじゃないですか。これは環境省にもらったんですけれども、環境保健クライテリア一〇一と書いてあるんですけれども、今、WHOがと言ったんですけれども、この表紙に、この報告書はWHOの公式見解を必ずしも表すものではないと書いてあるんですよ。WHOがと環境省は言ったけれども、WHOの公式見解を必ずしも表すものではないと書いてあるんです。これは知っていましたか、大臣。知っていたか知らなかったかだけ、教えてください。
それをWHOがというふうに言い張って、国際的に認められた科学的根拠に基づいた判決じゃないんだ、判決じゃないんだと一生懸命言っているわけですね。 じゃ、大臣、最高裁判決はお読みになられましたか。読んだか読んでいないか、後ろに聞く必要ないでしょう。読んでいないのなら、読んでいないでいいんですから。
読んでいらっしゃるわけですよね。めちゃめちゃ科学的じゃないですか。判決の中に様々展開されている論は、めちゃめちゃ科学的だと思いませんか。
普通、質問者に聞かれることはないんですが、例えば平成二十五年とか平成十六年とか。
平成二十五年の最高裁判決で指摘されていることについて、ちょっと残りの時間、議論したいんですけれども、環境省事務方は、通知で示されている判断条件自体は否定されていないのだということを一生懸命言うんですね。だけれども、大臣、よく聞いていただきたいんですけれども、私は思うんですよ、判断条件は否定されないですよ、だって、判決の中にも一定の合理性を有すると書いてある、一定の合理性を有するが、さっきも申し上げたとおり、法律上の、公健法に書いてある水俣病の定義というのは、メチル水銀を含む魚介類を摂取することによって発症する病気というふうに書いてあって、症状の程度は一切書いていないわけです、法律上は。そこに補償協定が結びついているから、通知で重いも
だったら、全体の枠組みを見直す必要があるということは、私と大臣の共通理解になると思うんですよ。全体の枠組みがおかしいからずっと悲劇が続いてきているんですよ、この水俣病問題について。 大臣も、渡辺議員の質問に対して、以前、法的に不十分な点があるのであればというようなことをおっしゃっていらっしゃる。だけれども、議員立法でやれというんじゃないんですよ、これは。議員立法を閣法で改正したことなんかたくさん過去にあるんですから、議員立法を閣法で改正することなんかあるんですから、いっぱいある。だから、この枠組みがおかしかったものを、もう時間もそれほどたくさんあるわけではない、そして、速やかに政府としての態度をお示しいただくとするならば、大臣が
大臣、後ろから秘書官殿が差し入れた紙を今お読みになられたわけですけれども、大臣は、累次にわたる答弁で、政治家として自分がやれることはやりたいというふうにおっしゃっていらっしゃるわけです。 ずっとこの問題がなかなか解決しない。そして、最高裁で判決が出ても、いやと。要するに、後ろから今秘書官が差し入れた紙には、いや、僕たちは悪くないもんと言っている紙を差し入れているわけですよ。でも、政府の責任を平成十六年に指摘されて、もう認めざるを得なくなったわけですから、政府に責任がありますということになっているわけですから。 そうしたらば、今度、平成二十五年に、公健法上の水俣病、それから特措法上の水俣病被害者、どちらも水俣病だよ、それ以外の
終わります。
川内でございます。 今日も発言の機会をいただきまして、本当にありがとうございます。 今日は、能登半島地震における農林水産部門の被害状況、そしてまた復旧状況についてまず教えていただきたいというふうに思います。 石川県のホームページの災害対策本部会議資料を拝見をいたしますと、五月二十一日現在で、石川県内の農道、水路、林道、漁港の被害件数、あるいは被害箇所数について、農道が千六百七十件、水路が二千八十八件、林道が二千百二十か所、漁港が、県管理漁港が七港、市町管理漁港が五十三港という形で被害を受けていますよという被害状況が記載をされております。 他方で、どのくらい復旧したのだろうかということについては数字が記載されておらない
農道、水路、林道については、応急復旧をした箇所数については承知していらっしゃらない、国としては、災害査定をした上で復旧事業を支援するのだというお立場であろうというふうに思いますが、他方で、私ども国民の立場から、公表されている資料などを見て、ああ、石川県、能登半島地震で被害を受けているけれども頑張っていらっしゃるんだな、みんなで応援しなきゃいけないなというふうな気持ちをしっかりと持ち続けるためにも、国としても、応急復旧の箇所数などについて石川県に教えてねということで、石川県ホームページに記載するなり、あるいは、政府の方でもホームページで被害箇所数については公表していらっしゃるようですから、どのくらい復旧復興が進んでいるのかということを
ありがとうございます。とても大事なことだろうというふうに思うんです。よろしくお願いします。 それで、最近、定額減税について、給与明細書にその額を記載させるということで、大変なコストがかかるとか、めちゃめちゃ制度が複雑だとか、減税だけじゃなくて給付を受ける人もいるらしいとか、その人数が二千三百万人になると昨日の夜ニュースでやっていましたけれども、いろいろ政府には、減税だけじゃなくて話題も提供していただいておるわけでございますけれども。 そこで、ちょっとお伺いしたいんですが、六月に定額減税が実施されると、農家の皆さんというのは個人事業主である方が多いだろうというふうに思うんですけれども、農家の皆さんへの定額減税の恩恵というのは六
農家の方々というのは、非常に最近コストも上昇しているし、予定納税をされる方というのは少ないのではないかというふうに思うので、確定申告の時期、すなわち来年、年が明けてからということにこの定額減税の恩恵はなってしまうということで、物価が上がり、様々な肥料、飼料、農薬の値段も上がって、お金が喉から手が出るほど欲しいという農家の皆さんには先送りに、来年になってしまう、それだけでもこの定額減税って一体何なのかというふうに思うんですけれども。 そこで、もう一つお尋ねしますが、そもそも、農村における、農業法人などというのは中小零細企業が多いわけですが、そこの給料で働いていらっしゃる農業者の皆さんには六月からの減税になるということなんですが、中
だから、よく聞いてくださいと言ったじゃないですか。平成十年のときも定額減税なんです。 だから、一般論として、減税をする場合、減税額を給与明細書に書かせたことはありますかということをお聞きしております。
さすが、やはり財務省の審議官は優秀なんですね、紙を見ずにお答えになられて。だから、紙なんか見なくても議論できると思うんですよね。 私が聞いたのは、定額減税以外で減税するときに、その減税額を給与明細書に書きなさいよと義務づけたことが過去ありましたでしょうかということをお聞きしております。
それは何の減税のときですか。
いや、だから、定率減税とか定額減税とか、減税の前に何か言葉がつく場合は給与明細書に記載を義務づけたことがあると。だから、要するに、それは特別な場合ですよね。一般論で聞いているじゃないですか。一般論として、所得税減税等をする場合、給与明細書に減税額を書かせるということが、一般論としてそうなんですかということを聞いているんですけれども。
それぞれの目的に応じて、給与明細書に減税額を記載させたりしなかったりするのだということがお答えですよね。 そうすると、非常に政府側の裁量にそこは任されるのだということになるわけですけれども、そういう場合に、省令でそれをやる場合は、一般的には行政手続法に基づいて意見募集の手続が必要になるということが法の枠組みである、たてつけであるというふうに思います。 そこで、今日は行政手続法所管の総務省に来ていただいているんですけれども、行政手続法の三十九条の四項の二、「納付すべき金銭について定める法律の制定又は改正により必要となる当該金銭の額の算定の基礎となるべき金額及び率並びに算定方法についての命令等その他当該法律の施行に関し必要な事項
どうぞ、大臣。 委員長、どうぞ大臣を御退室させて。
大臣に一個貸しですからね。 それから、今申し上げたように、行政手続法上、パブリックコメント手続を除外されるのは、その省令改正が必要なんだという場合ですよね。しかし、減税額を給与明細書に記載させるか否かというのは政府の裁量なんだというふうに財務省はおっしゃられるわけですけれども、権利や義務に大きな影響を与える省令改正が、政府の裁量でパブリックコメントを取ったり取らなかったりできるのだという、この行政手続法の解釈でよろしいんですかね、総務省。
いや、だから、僕が聞いたのは、必要かどうかは各省が最終的に判断するということかもしれないけれども、有権解釈権は総務省が持っているので、国民の権利や義務に大きな影響を与える省令改正をするのに、各省が、じゃ、これは必要、これは必要ないというふうに判断しちゃっていいものですかねと。ここの「必要」という言葉は、技術的な省令改正、技術的な命令を定める場合というふうに読むのが解釈としては適当ではないかということを主張しているんですけれども、川内の言っていることは間違いだ、政府には大きな裁量があるのだということを今おっしゃられたんですか。