以上の検討会での議論、あるいは感染症予防法の改正のときに罰金が過料に修正されたという議論の経過を踏まえて農水省にお尋ねをいたしますけれども、この検討会の中で、罰金というのは刑事訴訟法上の取扱いになる、すなわち犯罪になるという説明をされましたかということを御説明いただきたいと思います。
以上の検討会での議論、あるいは感染症予防法の改正のときに罰金が過料に修正されたという議論の経過を踏まえて農水省にお尋ねをいたしますけれども、この検討会の中で、罰金というのは刑事訴訟法上の取扱いになる、すなわち犯罪になるという説明をされましたかということを御説明いただきたいと思います。
いろいろ長々と説明されましたけれども、結局、罰金というのは刑事訴訟法上の取扱いになる、犯罪になりますということを説明はされてはいないわけですね。過料と罰金の違いについても説明されていない、しなかったということが今御答弁の中にあったわけですけれども、なぜ説明しなかったんですかね、そういう厳密なことを。
調査室から先ほど御説明いただいたように、本法案は、報告徴収、立入検査の忌避と届出指示義務違反が他の法令と逆になっているという御説明があったわけですが、横並びで横並びでというふうにおっしゃるわけですけれども、食料の緊急事態において特定作物の増産とかをお願いをする、指示する、要請する、対象の農家の皆さんに、従わないと罰金だぞ、犯罪になるぞと言うのは、私はこれはちょっと重過ぎるのではないかというふうに思います。 過料だと担保措置にそもそもならない、過料だと担保措置にならないんだという理由がよく分からないんですけれども、それを御説明いただけますか。
今、図らずも、過料でも一定の担保措置になる、こう御答弁があったわけで、過料で十分なんですよ。 他法と横並びでということを御説明されるわけですが、国民生活安定緊急措置法の十五条、生産計画の届出指示義務違反については、確かに二十万円以下の罰金に処すると書いてあるんですが、これは限定がついていて、主務省令で定める要件に該当する者を除くという限定がついています。 主務省令で定める要件に該当する者を除く、これはいかなる意味かということを、今日、消費者庁に来ていただいているので、説明していただきたいというふうに思います。
だから、ちゃんと配慮がなされているわけですよね、罰金をかけますよという条文を作る上では。 では、食料供給困難事態対策法案では、生産者の中で、零細な生産者とかは除かれるんですか。どうなんですか。全てが対象なんじゃないですか。
今の御答弁はごまかしがありますよね。食料供給困難事態対策法案、全ての事業者が対象ですよね、法律上は。そこを聞いているわけですから。それを、刑罰を科すのに、こっちで選ぶことができるんだということを後づけで答弁されるのは、私はそれは、そういうことを言っているからみんなに不安がられるのではないか、なおさら過料にしなきゃいかぬというふうに改めて強く思ったんですが。 今日は法制局にも来ていただいているんですけれども、法案審査の段階で両方過料にする、要するに、報告徴収に応じない、あるいは立入検査を忌避するのは過料で、届出指示義務違反も過料、両方過料にしたらどうですかねとか、農水省から協議を受けられましたか。
だから、法制局の審査の段階で、両方を過料にするということは審査されておらない、協議を受けておらないと。 実際に、議員修正をかけて過料にすることは私は何ら問題がないのではないかというふうに思いますが、手前どもの方から、この担保措置、罰則の部分について、立入検査の忌避、報告徴収については過料、届出指示義務違反についても過料という形での修正をさせていただこうということで今準備をしておりまして。 是非、委員長、手前どもの方から提案があったら、与野党で十分議論をして、実際にこの規制を受ける農家の方々に不安がないようにしていかなければならないというふうに思うので、理事会でしっかり協議をするということをお約束をいただいておきたいというふう
大臣、最後に御答弁いただきたいんですけれども、この罰則の部分については、いろいろ御説明されたけれども、検討がやや不十分なんじゃないか。不十分というんじゃなくて、やや、やや不十分じゃないかというふうに思うんですよ。 食料を確保することは大事だ、農業も大事だ、だけれども、それは農村がなければ、そこに住まう人々がいなければ成り立ち得ない議論になるわけで、そういう意味で、農村にいらっしゃる人々に不安を与えない、あんたたち、届出を出さないと犯罪になりまっせみたいな話ではなくて、過料という行政罰になるけれども協力してね、だから協力してねということで私は十分だというふうに考えるのでございます。 ちょっと検討が不十分だったね、やや不十分だっ
大臣、お上に対して物を言うというのはなかなか大変なことでございます。 決まった案を説明して、農家の皆さん方の中には大変な不安が広がっているというふうに聞いております。だから、私ども、修正案を提出させていただいて、与野党で議論させていただこうというふうに思っておりますので、もし修正されたならば、大臣としてそれをしっかりと受け止めていただきたいということを最後に申し上げて、私の質疑を終わらせていただきます。 どうもありがとうございました。
川内でございます。 閉会中の大変貴重なときにこのように発言の機会をいただきましたことに、委員長、そしてまた与野党の理事の先生方に心から感謝を申し上げたいと思います。また、大臣以下、政府の皆様方、よろしくお願いを申し上げます。たくさんお尋ねしたいことがございますので、端的に御答弁をいただけると大変ありがたいです。 昨日も、ファイザー社製のワクチンで白い浮遊物が浮いているということでニュースになっておりましたけれども、実は私、せんだってのモデルナ社製の異物混入ワクチン、異物は金属片であるというふうに発表されておりますけれども、私もこの異物混入ワクチンの接種を先月いたしまして、来週二回目なんですけれども、今のところ大変元気にしてお
薬機法五十六条一項七号ですね。 大臣、この異物混入ワクチンを、厚労相以下、職員の方を含めて、現物を確認された方はいらっしゃいますかね。
この金属片であると言われている異物が入っているワクチンのバイアルは、一旦全てモデルナ社に送ったというふうに聞いておるんですけれども、教えていただいたんですけれども、それは本当ですか。
大臣、薬機法の中には、厚生労働大臣が公衆衛生上の理由によって製造販売業者に命ずることができる、こう書いてありますから、その現物がどんなものか、やはり、相手だけに調査させるのではなくて、国としても、研究所などを持っていらっしゃるでしょうから、目視できる異物、目視できない異物もあるかもしれないし、ロット含めてきちんと御調査をいただくことが必要なのではないかというふうに私としては考えるんですけれども、大臣、いかがですか。大臣が命ずることはできますから。
異物が目視できるバイアルだけではなくて、そのロットの、私が打ったバイアルもそうですけれども、もしかしたら、金属片で、接触で、目視できない状況になっているバイアルもあるかもしれないし、ロット全体を御調査いただく必要があるのではないかというふうに思うんですけれども、いかがですか。
是非よろしくお願いします。私を含めて、異物が混入されているというロットに当たっている、五十万人ぐらいいるというふうに聞いておりますので、その方たちの心配を払拭するためにも是非お願いをしたいというふうに思います。 ファイザー社製の白い浮遊物なるものが異物なのか否かということについて、厚生労働省に御報告はあったのでございましょうか。
目視で確認された白い浮遊物が成分に由来するものかそうでないものなのかということについて今調査中ということでございますので、なるべく早い段階での御公表をいただきたいということをお願いしておきたいというふうに思います。 今日、資料をお配りしておりまして、二ページ目になるんですけれども、警察から、新型コロナウイルス陽性死体取扱状況についてという資料が出ておりまして、八月、これは大臣、政府が、中等症は入院だけれども軽症者は原則自宅療養だよという御方針が八月に発表されて、それが実行に移されて、その八月に自宅で亡くなられる方がこんなに増えたということで、私は、政府の方針、総理も医療体制の確保がままならなかったということについては反省点である
済みません、全国の合計のところも同じ数字を教えていただけますか。
ありがとうございます。 もうあと五分しかないという紙が入ってちょっと焦っちゃいますけれども、さらに、東京都は八月は百十二名が、警察庁の新型コロナウイルス陽性死体取扱状況についてということで、先ほど長妻先生の資料についていたんですけれども、東京都の百十二名のうち、自宅で発見された陽性死体というのは何人でいらっしゃったんでしょうか。
厚生労働省がHER―SYSで把握した東京都における八月の死体検案場所が自宅として報告されている御人数というのは、何人でございますか。
これは、もう全然数字が、委員長、違うんですよね。 今日、脇田座長にも来ていただいているんですけれども、アドバイザリーボードで感染状況の評価を定期的にされるんですけれども、この感染状況の評価のところに、自宅で亡くなられる方がいらっしゃる、そんなことがないようにしなければならないというようなことは、一切今まで書かれていないんですよ。 私は、これは、もう与野党を超えて、あるいは政府もそうだけれども、目の前にある命をどう救っていくのかということを考えたときに、少なくとも、きちんとみんなが医療にアクセスできるようにする。軽症者であっても、先ほどからずっと議論が出ていますけれども、急変してお亡くなりになられる場合が間々あるということを考