お答え申し上げます。 今も指導監査における情報共有を行っているところでございますけれども、これに加えまして、今年度の募集から、事業者が助成申請に当たりまして事前に自治体等へ確認するべき事項を明確にするということのほか、児童育成協会から自治体に対しまして、申請段階からこの内容につきまして情報共有をすると。今まで助成決定後に情報共有をしておりましたが、申請段階から自治体と情報が共有できるようにということをいたすこととしております。
お答え申し上げます。 今も指導監査における情報共有を行っているところでございますけれども、これに加えまして、今年度の募集から、事業者が助成申請に当たりまして事前に自治体等へ確認するべき事項を明確にするということのほか、児童育成協会から自治体に対しまして、申請段階からこの内容につきまして情報共有をすると。今まで助成決定後に情報共有をしておりましたが、申請段階から自治体と情報が共有できるようにということをいたすこととしております。
お答え申し上げます。 子供食堂は、地域のボランティア等が無料や安価で温かな食事と団らんを子供たちに提供し、安心して過ごせる場所として、子供の貧困対策などの観点からも重要な取組であると認識をしております。 報道にありますように、子供食堂が近年増加している主な要因といたしましては、家庭で食事を満足にとれない子供もおり、食事の提供のニーズがあること、メディアの報道や行政、支援団体等によるさまざまな活動を通じて国民の理解や関心が高まってきたこと、あるいは、地域で子供食堂を運営している人たちが交流をし、子供食堂の輪を広げるためのこども食堂ネットワークなどが発足をいたしまして、情報の共有あるいはノウハウの蓄積が行われていること、子供食堂
お答え申し上げます。 子供食堂のような草の根の支援活動が発展し、地域に根づいていくことは非常に重要であると認識をしております。そのため、子供食堂などに取り組む民間団体が、地域の実情を踏まえ、企業や地方自治体等とより一層連携して支援を充実させることができるような支援を行っております。 具体的には、企業や個人の寄附金から成る子供の未来応援基金による、草の根で活動しているNPOなどへの支援、子供食堂の広域的なネットワークを有する団体にも参画をいただいている協議会を活用いたしまして、食材の供給や場所の確保などの支援を必要とする団体と支援を希望する企業あるいは個人とのマッチングを行う事業、それから、内閣府で予算化をしております地域子供
お答えいたします。 企業主導型保育事業につきましては、認可保育所とは異なり、毎年度の予算に基づき補助金の事業を執行するという性格を有していることから、毎年度申請を受けて助成決定を行っているところです。また、予算の適正執行を担保するためにも、毎年度申請内容を確認した上で助成金の助成決定を行うことが適当と考えております。
委員御指摘のとおり、安定的に事業を継続するためには運営費が切れ目なく支給されることが重要であるというふうに考えております。 このため、平成三十年度、来年度の運営費につきましては、平成二十九年度から継続して運営費の助成決定を受けている施設につきましては、平成二十九年度分と三十年度分の運営費の支払が途切れることのないよう四月の早期に助成申請をしていただき、速やかに助成決定できるように努めてまいります。
今年の四月以降の今年度分から事業を継続している事業者が速やかに申請ができますように、具体的な手続の流れについて各事業者に対して今年度内に通知をする予定としております。
企業主導型保育事業は、事業主拠出金を財源といたしまして、従業員の多様な働き方に応じた保育を提供する企業を支援するとともに、待機児童対策に貢献するということを目的として平成二十八年度に創設をされました。これまでに七万人分の受皿の確保に取り組んできたところでございますが、平成三十年度は新たに二万人分の受皿を確保することとしております。 本事業は多くの企業から大変関心を持っていただいていることから、今後とも、従業員の多様な働き方に対応した保育サービスの提供を通じて仕事と子育ての両立支援に取り組むとともに、待機児童対策に貢献するため、取組を進めてまいります。
保育士の処遇改善につきましては、これまでも取組を進めており、平成二十五年度以降、月額三万円相当、約一〇%の処遇改善を実現をしております。 これに加えまして、今年度から実施しております技能、経験に応じた処遇改善につきましては、各施設におけるキャリアアップの仕組みの構築を支援するため、経験年数おおむね七年以上の中堅保育士については月額四万円、これに加えまして、経験年数おおむね三年以上の若手の保育士等にも月額五千円の処遇改善を行うものでありまして、若手にも一定程度配慮したものとしております。 また、平成二十九年度補正予算及び平成三十年度予算案におきまして、平成二十九年人事院勧告に準じた賃金の引上げ、一・一%分でございます、を実施す
内閣府でございます。お答え申し上げます。 働くことを希望する人が仕事と子育てを両立できるように、保育所の受皿整備などの環境整備に取り組むこととともに、先生御指摘のように、御自宅で子育てをされている方々への支援というものもあわせて実施していくことが重要であるというふうに考えております。 そのような観点から、今御指摘もございましたけれども、児童手当につきましては、ゼロ歳から二歳までの児童について五千円加算し、月額一万五千円の支給としているところでございますが、また、自宅で子育てをされている方々への現物サービスといたしまして、一時預かり事業の実施、あるいは、親子の交流、子育てに関する不安、悩み等を相談できる場としての地域子育て支援
お答え申し上げます。 認定こども園制度は平成十八年に創設されまして、平成二十七年四月に施行されました子ども・子育て支援新制度におきまして、幼稚園、保育所、認定こども園に共通の財政支援の仕組みを創設するなど、認定こども園制度の改善を図ってまいりました。 こども園の数でございますけれども、新制度施行前の平成二十六年四月現在では千三百六十園でございましたけれども、それ以降、毎年約一千園以上増加をいたしまして、平成二十九年四月現在、五千八十一園となっております。 この創設以降、平成二十七年度以降ですが、定員規模に応じた教諭等を加配するチーム保育加配加算、あるいは事務負担の増大に対応した事務負担対応加配加算等を創設いたしまして、給
お答え申し上げます。 子ども・子育て支援新制度におきましては、保育所等を利用するに当たり、子ども・子育て支援の実施主体であります市町村から保育の必要性の認定を受けることとなっております。 この保育の必要性につきましては、保護者の方の就労、妊娠、出産、疾病、求職活動中かどうかいうことのほかに、虐待やDVのおそれがないかといった事由を考慮の上、認定を行っております。 さらに、その上で、一人親家庭、生活保護世帯、あるいは、本日御議論いただいております、子供が障害を有している、あるいは育児休業明けであるといった個別の事由を優先的に考慮の上、それぞれの市町村におきまして入園する保育所等を決定しております。
お答えいたします。 市町村におきます保育の必要性の認定に当たりましては、まずは子育ての第一義的な責任を有しております保護者の状況というものを踏まえて判断ということになりますけれども、この保育の必要性の認定に当たりましては、就労、求職活動といった事由のほかに、保育の必要性がより高い子供が保育所等に入園できるように、子供が障害を有していること、あるいは虐待を受けていることなど、個別の事情を考慮するよう市町村に対してお願いをしているところです。 それぞれの市町村の地域の実情、それから保護者、お子さんの個別の事情に応じて取り組んでいただいているところというふうに考えております。
お答え申し上げます。 御指摘のとおり、保育の必要性の認定に当たりまして、認定事由の判断というものは、子ども・子育て支援の実施主体であります市町村が行っております。その際には、国が定める基本指針におきまして、市町村は、障害児等が円滑に保育所等を利用できるよう、必要な調整を行った上で保育の提供体制を確保する、あるいは、保育所等も、障害児等特別な支援が必要な子供の受入れを推進するということを定めているところでございまして、こうした指針に基づいて、各自治体において、市町村において、適切に障害児の受入れが実施されるよう、引き続き取り組んでまいりたいと考えております。
お答え申し上げます。 国は一定のガイドライン等をお示しをしておりますけれども、保育の実施主体というのは市町村でございますので、それぞれの自治体の地域の実情に応じて、あるいは、保護者あるいはお子さんの状況に応じて、個々に取り組んでいただくということだというふうに認識をしております。
子育て支援についてお答えを申し上げます。 子育て世代が抱える不安を解消し、安心して子育てできる環境づくりが重要と考えております。このため、政府といたしまして、昨年末に閣議決定いたしました新しい経済政策パッケージに基づいて、子育て世代、子供たちに大胆に政策資源を投入することで、社会保障制度を全世代型へと変革することとしております。 具体的には、子育て安心プランを前倒しし、二〇二〇年度までに三十二万人分の受皿を確保することで待機児童を解消する、あるいは幼児教育の無償化につきまして、三歳から五歳までの全ての子供たちとゼロ歳から二歳の住民税非課税世帯の子供たちの無償化を進めてまいります。さらに、高等教育の無償化、私立高等学校の授業料
保育料についてお答えを申し上げます。 保育料等の利用料につきましては、応能負担の考え方のもと、所得に応じた利用料の上限を国が定め、当該上限の範囲内で各市町村が設定する仕組みとなっております。 この際、事業の実施主体が市町村であることに鑑みまして、市町村民税所得割の額に基づいて利用料が段階的に設定をされているところでございます。
失礼をいたしました。 そのような考え方で保育料を設定されておりますけれども、先ほどもお話のありました与党税制改正大綱におきまして、社会保障制度等の給付や負担の水準に関して意図せざる影響や不利益が生じないよう、適切な措置を講じなければならないということとされていることも踏まえまして、保育所等を利用する世帯への影響というものを精査の上、今後、必要があれば、必要な対応について検討をしていくこととしています。