我が国とルクセンブルグ大公国との間には既に、海運業、航空運輸業所得の相互免除に関する交換公文が交わされております。この条約の締結によって交換公文の扱いはどのようになるのか、お伺いしておきたいと思います。
我が国とルクセンブルグ大公国との間には既に、海運業、航空運輸業所得の相互免除に関する交換公文が交わされております。この条約の締結によって交換公文の扱いはどのようになるのか、お伺いしておきたいと思います。
今回ルクセンブルグとの条約を結ぶことによって、ヨーロッパ諸国との関係国、とりわけEC統合に参加する国とまだ結ばれてない国があるわけでございますが、その扱いがどうなるのか。それからヨーロッパ関係で、ソビエト連邦が今度はロシア共和国に変わっていくわけですが、この辺の扱い、それからバルト三国との関係についての扱い、これらの対応の仕方についてお伺いしておきたいと思います。
あと時間が余りございませんので、今回のルクセンブルグとの条約を新たに締結することによりまして、外務省はOECDのモデル条約案を基本にして、こう言って説明がなされているわけです。しかし、この中身は、国際運輸業所得の第八条、それから投資所得の第十条、芸能人所得の第十七条、年金の十八条、その他所得の二十二条、持ち株法人等に対する条約の適用除外の二十五条、これらがモデル条約と変わった形で扱われております。 今後新たにつくっていかれるこういう条約の結び方というのは、モデル条約よりも、相手国のいろいろな対応の仕方によってこのような対応をしていく、こういうふうに受けとめていいのかどうか、この辺について確認をしておきたいと思います。
最後に、外務大臣にお伺いをしておきたいと思います。 今までの、条約改正二件それから新たに条約を結ぶところのこの討議の中で、我が国が各国へ出向いておって、条約改正に至る過程の中で、我が国に非常にデメリットになる改正点、それから早く結ぶことによって我が国の利益になる、こういう形がはっきりしておるというのがまず二十カ国近くあるわけですね。ECのこれから重要視されます国々においてもまだきちっとした対応がなされていない状況でございますので、早急にこれらの国々との条約を締結をする、こういう作業をひとつ始めていただきたいと思うわけでございますが、外務大臣の御所見をお伺いして私の質問を終わりたいと思います。
ありがとうございました。終わります。
ただいま議題となりました附帯決議案につきまして、提案者を代表し、その趣旨を御説明申し上げます。 まず、案文を朗読いたします。 研究交流促進法の一部を改正する法律案に対する付帯決議(案) 政府は、本法の施行に関し、次の事項について十分配慮すべきである。 一 研究交流の促進は、健全な科学技術研究を促進するための国の総合政策の一部として位置付けられるべきであり、これを含め、総合的、体系的な科学技術政策全般の推進を図ること。 一 研究の成果に係る知的所有権のあり方について、世界的趨勢等にも配慮を行った上、検討を進めること。 一 各国において特許権の所属等についての法規や慣習が異なるため、本法の運用に当たっては
私は、今議題となっております障害者の職業リハビリテーション及び雇用に関するILO条約第百五十九号についてお尋ねをいたします。 既にこの条約は、国際労働機関が一九五五年に障害者の雇用に関する分野において職業リハビリテーション勧告を採択いたしております。また国連においては、世界的な障害者の問題に対する関心の高まりにより、一九八一年を国際障害者年とし、障害者に対する国連加盟諸国に呼びかけました。また一九八三年から一九九二年、本年までを国連障害者の十年とされ、世界の各国における障害者の職業リハビリテーション事業の進展を図ることとし、各国は一九八三年の第六十九回ILO総会において条約の採択をなされ、一九九二年一月現在の条約締約国は三十九カ
今回のILO条約の批准により、我が国の政府が取り組まなければならない課題がこれからたくさん出てくるわけでございますが、順次それについてお伺いをしていきたいと思います。 最初に課題として上げられておりますのが、職業の指導だとか障害者を対象とした訓練だとか紹介、この三点が義務づけられておるわけでございます。この事業を推進するために、さらにカウンセラーの養成だとか活用の仕方等が課題となってくるわけでございます。 障害者に対する我が国の施設や取扱実績を見てみますると、施設数では公共職業安定所が全国で四百七十九カ所、障害者職業センターが五十六カ所、障害者職業訓練校が十九校となっております。それらの取扱実績は、公共職業安定所では平成二年
次に、身体障害者等の授産施設の関係でございますが、現在身体障害者授産施設が全国で三百三十七カ所、それから精神障害者授産施設が二十六カ所、精神薄弱者授産施設が五百八十一カ所、これらを合計いたしますと、九百四十四カ所、延べにして四万五百八十一人の利用の報告を受けておるわけでございます。しかし、このほかに、地域では小規模でおのおの地域の人たちが、障害者の親やボランティアの人たちを含めながら数多くのそういう施設をつくりながら面倒を見合っているわけでございますけれども、厚生省はこれらの人数、小規模施設のそれらの実態についてどのように把握しておるか、まずお伺いをしておきたいと思います。
それでは、この二千七百九十六カ所の把握をしているところの部分についてどのような援助等がなされておるわけですか。
今厚生省がお示しをいただいた小規模事業の補助金を出しているところは二十人以上というふうに聞いておるわけでございまして、それで、地元、私の近くにでも二、三カ所あるわけで、それが何かきちっと認めてもらえないから補助金がもらえない。だから、そのお母さんたちやボランティアの人たちは、まず廃品回収をしたり物品販売をしたり、年間非常な御苦労をして子供たちの面倒を見ている。こういう実態があるわけでございますから、これらは今回の条約締結によってどのように配慮をしていくおつもりなのか、この辺もひとつお聞かせをいただいておきたいと思います。
この条約の中に、今回条約の締結によって我が国が背負うことになる義務がここで四項目挙げられておるわけでございますが、この一項目の「国内事情及び国内慣行に従い、かつ、国内の可能性に応じて、障害者の職業リハビリテーション及び雇用に関する国の政策を、この条約の定めるところに従って策定し、実施し及び定期的に検討すること。」以下二項目の「障害者が職業に就き、」三項目の「農村及びへき地」、それから四項目の「障害者の職業指導、」訓練、紹介等、このことについてどのように対策をお考えになっておるのか、まずもってお伺いをしておきたいと思います。
先ほどずっと年代的にその障害者十年の歩みをちょっと述べさせていただきましたが、労働省は非常に研究熱心で、「障害者研究のあゆみ」で、立派な日本労働研究機構の中で、いろいろな学者等の現場の意見を聞きながら今日まで来ておるわけでございます。現在、障害者数は全国で三百六十六万人と言われているわけですが、この条約によってこれからいろいろ施策を講じていかなければならない。 そこで、この中を見ましても、障害者の種類というのは我々になかなかぴんとこないわけでございまして、この条約の中にも「すべての種類の障害者が」、こういうふうな文面もあるわけでございますが、これらはどのように分類をされておるのか、この件をお伺いしておきたいと思います。 さら
次に、加盟国は、障害者の職業リハビリテーション及び雇用に関する国の政策を策定することとなっておりますが、我が国はこれをどう受けとめて対策を考えておられるのか、また、この計画を実施する方策、定期的に検討する施策についてもお伺いしておきたいと思います。 さらに、ここにカウンセラーの養成等がうたわれているわけでございますが、管理指導者の充足等が我が国として十分なのかどうか、現在指導者としてこれらのカウンセラーは全国でどれだけ配置がなされているかもあわせてお伺いをしておきたいと思います。
今お話を聞いておりましてカウンセラーの問題については非常に人数が少ない気がするわけでございまして、今後のこの育成、研修、そういう体制についてどういう計画をお持ちかお伺いをしておきたいと思います。
次に第四条の関係で機会均等の原則についてお伺いをしておきたいと思います。ここでは障害者である労働者と他の労働者との間の原則に基づく雇用率の一・六%がいつ達成することができるのか。二つ目は、障害者である男女の労働者の間における機会及び待遇の均等、これに対しての施策はどのようになされているのか、まずお伺いしておきたいと思います。
二つ目の、障害者の男女の労働者間における機会及び待遇の均等等について、ちょっと答弁が漏れているようなのですが。
この問題は非常に重要だと思うのですよ。前段の、障害者である労働者と他の労働者との原則は一・六%でも構いませんけれども、男女間の労働者の機会均等というものは、現在、通常の人たちでも、例えば地方公共団体を見てみましても、男性と女性が同じ時期に入って十五年たつと、片方はもう課長で、片方はまだ係長にもなれないという物すごい格差が私どもの耳に入ってきておるわけでございますから、同じような率で当局がお考えになっておりますと大変でございますので、この点はどのようにお考えになっておるのか、改めてひとつお伺いをしておきたいと思います。
次に第五条の関係で、使用者団体等との協議が挙げられておるわけでございますけれども、我が国における代表的な使用者団体とはどういう団体を予定されておるのか。さらに労働団体、それから代表的な障害者の団体、障害者のための団体、この四団体がここで位置づけられているわけですが、我が国はどのように予定をなされているのか、お伺いをしておきたいと思います。
ここで言われております代表的な障害者のための団体というのはどういう団体を予定されておみえになりますか。