次に、この困惑類型の脱法防止規定について詳しく伺います。 若宮大臣は、困惑類型の脱法防止規定を盛り込まなかった理由を問われ、消費者にとっての使いやすさ、事業者の予見可能性、要件の明確性という要素が全て満たされることにより十全に機能することになることから、検討の結果、事業者の勧誘行為の要件を明確にした取消し権の規定を追加、拡大することとしたと答弁しています。 しかし、そもそもこの検討会報告書では、第四条第三項各号は事業者の行為態様を個別具体的かつ詳細に定めており、文言の拡張解釈等の柔軟な解釈により救済を図ることにも限界がある、その結果、実質的にはこの法第四条第三項各号と同程度の不当性を有する消費者を困惑させる行為であっても形式
